自己破産にかかる費用について、ご説明いたします。
ざっくりポイント
  • 自己破産をするには、一定の費用がかかる
  • 同時廃止事件では、印紙代や切手代等が必要となる
  • 管財事件では、印紙代や切手代等のほか予納金が別途必要となる
  • 自己破産を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかる

目次

【Cross Talk 】】自己破産ってお金かかるの?どれくらい?

借金を返済できないから自己破産をするのに、そのための手続きに費用がかかるのでしょうか?

自己破産をするには、一定の費用がかかります。

費用の内訳など、詳細を教えてください。

自己破産をするのに費用はかかるの?

自己破産は、借金を返済することができなくなったということを前提にしています。そのため、自己破産を申立てる際には、お金がないことがほとんどです。
しかし、自己破産をするには、裁判所に自己破産の申立てをしなければならず、そこに一定の費用が必要になります。
そこでこの記事では、自己破産をするために必要な費用について解説いたします。

自己破産とは?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産とはどのような手続きか
  • 自己破産の種類

自己破産とはどのようなものでしょうか?

債務整理の一つの手続きで債務が免責されるもっとも強力な手続きです。

自己破産とはどのような手続きなのでしょうか。

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申立てて、債権者に対して残余財産を配当したうえで、残った借金などの債務を免責してもらう手続きのことをいいます。
債務整理の他の方法である任意整理・個人再生と異なり、債務を全て免責してもらえるという特徴を持っています。
残余財産を金銭に替えて配当するのですが、現金は99万円まで、その他生活に必要な資産は持っておくことができます。

同時廃止と管財事件

自己破産は、同時廃止と管財事件に分かれます。
同時廃止とは、配当をする財産がなく、特に免責不許可事由などもないために、簡易に終わらせることができる場合に行われる自己破産の手続きです。
破産管財人が選任されないので、その分安い費用で行うことができます。

管財事件は、管財人が選任される自己破産の手続きで、さらに簡易に行われる少額管財と、それ以外の通常管財(特定管財)に分けられます。
東京地方裁判所に申立てをする場合、予納金として,少額管財では20万円~が、特定管財では50万円~が必要になる一方、同時廃止ではこの予納金が発生しないので,同時廃止の手続きの方が費用は安くなります。

他の債務整理との違い

債務整理の主な手続きには他に、任意整理と個人再生があります。
任意整理とは、裁判所の手続きをとらず、直接債権者と交渉して借金を整理する方法をいいます。
裁判所に申立てをしない点と、借金を分割して支払うことになる点で自己破産とは異なります。
個人再生とは、裁判所に申立てをして、借金を減額してもらったものを3年~5年で分割して支払う手続きをいいます。

裁判所に申立てをして行う手続きである点では自己破産と共通しますが、減額しても分割して返済する点で自己破産とは異なります。
自己破産は、非免責債権(税金や養育費など)を除いた全ての債務は免責してもらえるので、債務整理の手段の中でも最も強力な手段です。

自己破産にかかる具体的な費用は?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産にかかる費用

自己破産をするのにはどれくらいの費用がかかるのですか?

自己破産にかかる費用を細かく確認しながらいくらくらいかかるのかを確認しましょう。

自己破産にかかる費用はどのくらいなのでしょうか?

自己破産にかかる費用一覧

自己破産にかかる費用はいくらなのか、細かくどのような費用がかかるのかを確認しましょう。
トータルで考えると、
同時廃止で約40万円程度
少額管財で約60万円程度
と考えておくと良いでしょう。

自己破産にかかる費用には次のような内訳があります。

・相談料
・着手金
・成功報酬
・訴訟対応
・実費
・申立て費用
・管財人への報酬

以下個別にどのくらいの費用がかかるかを検討しましょう。

相談料

自己破産をする際には、債務整理を取り扱っている弁護士・司法書士に相談をするところから始まります。
弁護士や司法書士に相談をする際には税別30分5,000円程度の相談料がかかります。

自己破産については約1時間~2時間程度の相談が必要となるので、10,000円~20,000円はかかることになります。
法テラスや弁護士会、市区町村の無料相談を利用すれば、これらの費用を抑えることができますが、相談を無料で受けている弁護士もいますので、そちらに相談を行うことをおすすめします。

着手金

着手金とは、案件が成功するかどうかに関わらず弁護士が活動するために支払う費用のことをいいます。
費用の相場は、税別で20万円~40万円程度で、着手金の他に成功報酬の支払いが必要な事務所のほうが着手金は少ないことが多いです。

また、管財事件になる・訴訟をされているなどの場合には加算されることがあります。

債務整理をする・自己破産をするという状況でこの金額の支払いをするのは困難であるのが通常なので、分割払いが可能となっていることもあるので、弁護士に相談してみましょう。

成功報酬

成功報酬とは、弁護士が依頼された案件に成功した場合に必要となる費用です。
自己破産を依頼してもらったときには、借金が免責されたときに発生します。
費用の相場としては0円~30万円程度で、着手金が比較的少ない場合に、成功報酬が加算されることがあります。

訴訟対応

貸金業者に訴訟されている場合に、その対応のために必要な費用です。
主に必要となるのが、

・訴訟に対応をするための費用
・裁判所に赴くための実費(交通費)
・裁判所に赴いて対応のために拘束されることに対応する日当

が必要です。

訴訟対応をする場合には、1万円~4万円程度の加算となるのに加えて、半日の日当としては1万円~2万円程度が必要です。

実費

弁護士が依頼者・裁判所・債権者と電話・FAX・郵送を行うなどの実費が必要となります。
実費については、

・着手金のほかに預り金として依頼当初に請求する
・全部計算して申立後に請求する
・全く請求しない
・概算で請求する

というおおきく4つのパターンがあります。

申立て費用

自己破産の申立ては裁判所に対して行うので、そのための費用がかかります。
費用としては、

・印紙代:1,500円
・切手代:裁判所による(東京地方裁判所では4,100円分)
・官報公告費用:裁判所による(東京地方裁判所では同時廃止11,859円・少額管財18,543円)

がかかります。

管財人への報酬

管財事件の場合には引継予納金(管財人の報酬になるお金)の支払いが必要です。
東京地方裁判所では、少額管財の場合は20万円~、特定管財の場合には50万円~となります。
この費用は申立後に支払うので、弁護士に自己破産を依頼した後、申立て時までに貯めることになります。

その他

ほかには、借り入れをしている債権者に対して過払い金が発生している場合に、過払い金を取り戻すための弁護士費用が必要となります。
その内訳としては、事務所によって様々ですが、着手金が1社あたり0円~5万円、成功報酬が取り戻した金額の20%程度+1社あたり2万円、程度となります。

他の債務整理方法(任意整理・個人再生)の相場は?

他の債務整理方法はどのくらいの相場なのでしょうか?
任意整理は債権者と個別に交渉をするので、弁護士費用も交渉をする債権者ごとに検討することになります。
裁判所を利用するわけではないので、収入印紙などの費用はかかりません。

概ね、着手金が1社あたり20,000円~50,000円、成功報酬が1社あたり2万円+減額に成功した分の10%~16%が相場です。
3社と任意整理をする場合には、7万円✕3社=21万円前後+減額できた割合報酬となるでしょう。
任意整理についても弁護士費用を分割で依頼することが可能なところがあります。

個人再生は自己破産と同じく裁判所に申立てをする手続きですが、再生計画案の作成など自己破産よりも手間がかかるため、着手金として25万円~50万円・成功報酬として0万円~30万円程度の費用が必要です。

自己破産の費用をなるべく抑えたいとき

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自分で自己破産を行うと管財人に対する費用が高くなる
  • 司法書士に依頼すると本人による申立てと同様に扱われる
  • 法テラスで費用を下げることもできるが最初から弁護士に依頼したほうが早い

弁護士に聞きにくい質問ですが弁護士費用を払いたくないと考えた場合にはどのような手がありますか?

自分で申立てをしたり司法書士に依頼しても、結局管財人の費用で高くなってしまうことがあります。法テラスで弁護士に依頼してもいいのですが、自己破産に強い弁護士に依頼したければ自分で選んで依頼したほうが良いとは思っています。

自己破産の費用を抑えたいときにはどのような方法があるでしょうか。

裁判所・管財人に支払う費用は変らない

裁判所の印紙・郵券代や管財人に支払う費用は決められている費用なので変わりません。
そのため、費用の節約を考えるのであれば弁護士費用となります。

無料で相談できるところに相談する

相談料をかけないためには無料で相談できるところに相談するのも一つの手です。
市区町村の法律相談や弁護士会・司法書士会の相談、法テラスなどを利用すれば、無料で相談をすることが可能です。

ただし、相談料の支払いも厳しい債務者の状況に理解があり、最初から無料で相談することが可能な事務所もあります。
最初から、無料で相談ができる弁護士に相談をしてみましょう。

自分で自己破産を行う

弁護士費用がかかるというのであれば、弁護士に依頼せず自分で行うことも一つの手といえます。
しかし、弁護士に依頼しないと、管財人がつかない同時廃止や、安い費用で済む少額管財を使うことができない裁判所が多いです。

これは、少額管財という手続きが、申立代理人である弁護士がきちんとチェックしながら手続きを行っているので、特別に簡易な手続きで終わらせることが認められているものです。
弁護士費用を節約しようとして、50万円余計に払うことになる可能性がありますので、得策とはいえません。

司法書士

債務整理は司法書士も行っています。
しかし、司法書士は自己破産との関係でいうと、裁判所に申立てをする書類の作成代理ができるにとどまり、手続きの代理,つまり司法書士の名前で相談者に代わって申立をすることができません。
そのため、本人が申立てをするのと同様の扱いになることがあります。

また、司法書士だからといって、自己破産の費用が弁護士と比べて格段に安くなっているとも限りません。
裁判所・管財人の面接に立ち会ってもらえないことを考えると、自己破産を司法書士に依頼するのも得策ではないといえるでしょう。

法テラス

一定の収入要件を下回る場合には、法テラスの弁護士に相談をすると無料ですし、そのまま依頼をして弁護士費用を立て替えてもらえれば、総額も安く、立て替えてもらった費用の償還も月5,000円程度で済むことがあります。
生活保護を受けている場合には償還の必要もありません。

費用面では安く弁護士に依頼できますが、依頼する弁護士が自己破産・債務整理に強いとは限らないので注意が必要です。
自己破産・債務整理に強い弁護士に依頼をして確実に自己破産を行うのがもっとも安全といえます。

同時廃止が可能な状況で絶対に免責不許可事由にひっかからない

財産もなく免責不許可事由もない場合には、同時廃止で手続きをすすめることができ、管財人への報酬を払わなくてすみます。

この状況で、例えば特定の債権者に対してのみ返済をしてしまう(偏頗弁済)、資産を隠匿する、などを行ってしまうと、裁量免責が可能かどうかを調査するために、少額管財事件・特定管財事件になってしまいます。

そのため、免責不許可事由に該当する行為を行うと、管財人が選任されることから管財人への報酬が必要となり、余計に費用がかかるので、絶対に免責不許可事由にひっかからないようにする注意が必要です。

自己破産の費用が払えない場合

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産の費用が払えない場合
  • 法テラスを利用する・分割払いを利用するなど

自己破産の費用が払えない場合にはどのような対応方法があるのでしょうか?

法テラスを利用したり、分割払いを利用することになります。

重複する部分もあるのですが、弁護士費用や管財人の費用が一括で払えない場合にも対応方法があるので確認しましょう。

収入がない場合には法テラスを利用する

病気や怪我・失職などで収入がないような場合には法テラスを利用しましょう。
上述した通り、月5,000円程度の償還や、生活保護を受けられれば5,000円の償還も不要となります。

一括で支払えない場合には分割払いに

弁護士に対する費用は分割払いが可能かどうか相談してみましょう。
弁護士に依頼した後は、債権者に返済する必要がなくなるので、その分を弁護士費用として分割で支払うことが可能です。

申立費用・管財人への報酬は手続き中に積み立てる

申立ての費用や管財人への報酬は、弁護士に依頼した後に申立ての準備段階で貯めておくことが可能です。
手元で貯めておく・弁護士に送金して申立てまで預かってもらうなど、弁護士の方針に従って申立てに向けて貯めることになります。

自己破産の費用の支払い時期

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産にかかる費用はいつ払うか?

自己破産にかかる費用はいつ払うのでしょうか?

こちらも、かかる費用ごとに確認しましょう。

自己破産にかかる費用はいつ支払うことになるのでしょうか。

相談料

相談料がかかる場合は、相談時に支払う必要があります。
相談前か相談後かは弁護士によって異なりますが、相談をした日のうちには支払う必要があり、分割や後日支払うことは認められないのが通常です。

着手金

着手金は弁護士に依頼するときに支払います。
分割で支払う場合でも、最初にいくらかは支払う必要がある場合があるので、相談事や相談の依頼のときに確認してみましょう。

成功報酬

成功報酬は免責が確定したときに支払います。
分割で支払う場合は、免責後から毎月支払うことになります。

訴訟対応

訴訟対応のための日当や交通費などは、事務所によるので確認しましょう。
最後に成功報酬と一緒に請求する場合もあれば、既に訴訟をされている場合に先に請求する場合もあります。

実費

実費の支払いも弁護士によります。
概算で請求する場合には、着手金に加算して分割払いにする場合もあります。
正確に計算をして請求する場合には、案件が終わるまで計算が終わらないので、成功報酬と一緒に請求することになります。

申立て費用

申立てのための印紙代・切手代・官報公告費用は、申立てのときに納めます。

管財人への報酬

管財人への報酬も申立てのときに納めます。
20万円を超える金額の支払いが必要なので、すぐに払えない場合には、申立ての準備をしながら管財人への報酬を積み立てます。

6. 自己破産に関するQ&A

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産に関するよくあるQ&A

自己破産を検討していますが、いくつか質問をしても良いでしょうか?

はい!どうぞ

自己破産に関して次のような疑問を解消しておきましょう。

生活保護を受けている場合自己破産の費用が安くなるのか?

生活保護を受けているというだけでは、自己破産の弁護士費用や裁判所にかかる費用が安くなるわけではありません。

しかし、法テラスを利用すれば、法テラスが弁護士費用を建て替えてくれますが、この費用自体が非常に安く抑えられています。
また、生活保護を受けているような場合、法テラスが建て替えたお金の支払いもしなくても良くなります。

夫婦で揃って自己破産をする場合費用は安くなるのか?

借金をしている場合に、夫婦で揃って借金をしているような場合があります。
この場合に夫婦で揃って自己破産をすることがあります。
この場合でも、たとえ夫婦でも、手続きは別々に行う必要があり、そのため裁判所での費用・弁護士費用が安くなることはありません。
ただし、予納金に関しては、夫婦それぞれに同じ破産管財人が就いた場合では、夫婦二人でいくら、と定められる場合があり、それぞれ別の機会に申立てをするより揃って申立をした方が安くなる場合があります。

2回目の自己破産は費用が安くなるのか

自己破産は2回目以降もすることは可能です。
2回目以降の自己破産でも、破産手続きは別々に行うことになるので、特に安くなることはありません。

会社の代表者である場合の自己破産の費用はどうなるのか?

会社が多額の負債をかかえた場合に、会社の代表者が会社の債務の保証人になっていることも多く、会社が破産する場合には、代表者も自己破産が必要なことがあります。

この場合、会社の破産手続きをするにあたって、少額管財で手続きができる場合には、法人と代表者併せて20万円の管財人報酬で手続きを行えることがありますが、動いている法人の場合にはそもそも少額管財で手続きできない場合が多いです。
弁護士費用は、法人破産について検討する中で相談することになり、会社や負債の規模にもよるので、安くなるかは弁護士に相談してみましょう。

まとめ

自己破産をするには、弁護士費用を含め、裁判所への予納金などが必要になります。
そのことを踏まえ、自己破産を予定している方は少しでもお金を蓄えておくことが必要です。
また、弁護士費用などについては、法律事務所によって、様々な支払方法で対応していますので、1度弁護士に相談してみるのも選択肢の一つだと考えられます。