自己破産をするとアパート・マンションを追い出されるのか、引っ越しで新しく借りることができるのか
ざっくりポイント
  • 自己破産をしてもアパート・マンションを追い出されることはない
  • 家賃を滞納している場合・賃料が高額すぎる場合には追い出される可能性はある
  • 引っ越しをする際に賃貸をする場合には保証会社が利用できない可能性はある

目次

【Cross Talk】今のアパートは追い出される?引っ越しはできる?

借金の返済ができなくなって自己破産を考えています。
自己破産をすることによって住んでいる住宅を追い出されるということはありませんか?またもっと家賃の安いところに引っ越す場合に借りられないということはありませんか?

家賃の滞納があるような場合には追い出されることもありますが、そういったものがなければ特に追い出されるようなことはありません。ただし、新たに物件を賃借する際には、保証会社の利用ができなくなる可能性があるので注意が必要です。

自己破産をしたらアパートは追い出される?借りられなくなる?

自己破産を含めた債務整理をすると、信用情報に事故情報が登録されるなどの影響があります。そのイメージがあるせいか、アパート・マンションなどの賃借をしている住居から追い出されてしまうのではないか、というイメージを持っている方もいらっしゃいますが、それは賃借しているアパート・マンションへの賃料の滞納があるかどうかによって結論が異なります。新しく賃借をする場合には、保証会社を利用する際に信用情報を見られるので、利用できない可能性があります。
親族などに保証人になってもらって賃借ができるかを確認してみましょう。

自己破産とは

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産は債務整理の方法の一つ
  • 借金が免責される強力な債務整理方法

まず自己破産ってどういう手続きか確認しておきたいのですが…。

自己破産は債務整理の中でも借金が免責されるという特徴があります。

まず、自己破産という手続きの概要を確認しておきましょう。
借金返済に困った場合にする債務整理は、主に3つの手続きのどれかを利用して、借金返済を楽にしようとするものです。
その中でも任意整理・個人再生といった返済をすることが前提である手続きと異なり、自己破産を利用すれば借金が免責されることになり、借金返済を免れることが出来ます。
自己破産をはじめとした債務整理をする際には、信用情報に事故情報が登録されて新たな借り入れ・クレジットカードの作成・利用ができなくなる(いわゆるブラックリスト)、官報に名前が記載されるなどのデメリットもあります。

自己破産をしたらアパートやマンションなどの賃貸物件を追い出される?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産をしたというだけでは賃貸物件を追い出されることはない
  • 賃料が高すぎるような場合などには管財人が解除する場合もある
  • 賃料の滞納がある場合には債務不履行になるので退去を求められる場合もある

自己破産をすると今住んでいる賃貸物件を追い出されるのでしょうか。

基本的にはそのまま住み続けることができますが、退去が必要な場合もあります。

基本的にはそのまま住み続けることができますが、退去が必要な場合もあります。

原則的に自己破産をしてもアパートやマンションなどの賃貸物件を追い出されない

アパート・マンションを賃借している場合には、家主との間に賃貸借契約を締結しています。
この賃貸借契約が維持されている限りは、借主はアパート・マンションから退去をしなくても済みます。自己破産手続では、自己破産する人が締結している賃貸借契約は、破産管財人が解除するかどうか選択でき、家主は破産管財人に対して、解除するかどうかの回答を求めることができるだけとなっています。(破産法53条第1項、第2項)(破産管財人とは破産手続きにおいて裁判所から選任され、手続きの進行をつとめる人です。)
破産管財人が契約を解除するという判断をしない限り、賃貸借契約を解除することはできないとされているので、大家の側から自己破産を原因とする解除ができないとされているのです。

破産手続きにおいて破産管財人が選任されず簡単な手続きで終了する同時廃止の場合には賃貸借契約を解約するための権限を持った人がいないことになりますし、管財人が選任される場合でも破産管財人が賃貸借契約を解約することは、住居を奪うことになるので原則としてありません。そのため、基本的には賃貸借契約は維持されることになり、賃貸アパート・マンションには住み続けることができるといえます。

例外的に破産管財人によりアパートやマンションなどの賃貸借契約を解約される可能性がある

自己破産をしても通常は破産管財人が解約せず、賃貸借契約は維持されることは前述した通りですが、破産管財人がアパート・マンションの賃貸借契約を解除する場合もあります。例えば、収入に比して明らかに身の丈に合っていない高額な家賃の賃貸物件に住んでいる場合、そのまま賃貸借契約を維持しつづけては経済的な更生をすることはできません。
経済的な更生の観点から必要と判断される場合には、破産管財人が賃貸借契約を解除することになります。

家賃を滞納していたらアパートやマンションなどの賃貸物件を追い出される可能性がある

以上は賃貸借契約についての滞納がない場合の処理になります。賃貸借契約に滞納がある場合には、破産手続において、滞納家賃についても他の債権と同様に免責がされることになります。

つまり債務不履行となるので賃貸借契約を解除することができることになります。
滞納額が僅少である場合には貸主は賃貸借契約を維持することを選択する場合もありますが、滞納額が多い場合には解除される可能性が高くなります。

自己破産手続終了後にアパートやマンションなどの賃貸物件を新たに借りることはできる?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 賃貸借契約における審査には2種類の審査がある
  • 家賃保証会社は信用情報を見られるので事故情報が残っているときには利用をすることができない
  • 保証人を立てれば賃貸できる場合もある

自己破産後は安い賃貸物件に住み替えたほうがいいかな?って思っています。だけど自己破産なんかしたら賃貸物件を借りることができなくなりませんか?

賃貸においては保証会社を利用することがあり、その場合には事故情報が残っていると利用をすることができません。公営住宅を利用したり、連帯保証人を立てれば借りることも可能となります。

今すぐに賃貸物件を追い出されることがなくなったとしても、相談者様のように安い賃貸物件に引っ越して家計を楽にする、という場合もあります。自己破産をする場合に新しい物件を借りることはできるのでしょうか。

アパートやマンションを借りる場合には2つの審査を通る必要がある

アパート・マンションを借りる場合、貸す側としては借主がきちんと家賃を支払うことができるかどうかを審査することになります。
この際に審査が2種類あることを知っておきましょう。1種類目は、貸主が行う審査で、借主が家賃を支払うことができるかどうかの審査です。さらに賃貸借契約においては、家賃の支払いができなくなった場合に備えて保証人をつけることになるのですが、昨今は保証人をつける代わりに保証会社というものが家賃の保証をします。
この場合、2種類目の審査として、保証会社が独自に審査をすることになります。

家賃保証会社の審査が通らない可能性がある

2種類の審査をするにあたって保証会社の審査に通らない可能性があります。
保証会社といっても、オリエントコーポレーションやアプラスといった信販会社が保証事業をしていることもあり、これらの会社は信用情報を閲覧します。自己破産をして信用情報に事故情報の登録があると、保証会社は審査の結果、保証をしないという結論になるのです。
事故情報は自己破産をした場合には7年程度は残りますので、この期間に新たな賃借の申し込みをしても保証会社の審査に通らないということになります。

自己破産手続終了後にアパートやマンションを借りたいのに審査が通らないときの対処法

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産手続きが終わったあとに、アパート・マンションの賃貸をするための対処法

アパート・マンションを借りるためにはどのような対策をすれば良いですか?

自己破産手続き後にアパート・マンションを借りるための方法を確認しましょう。

自己破産手続き後にアパート・マンションを借りるためにはどうすれば良いのでしょうか。

保証会社がどこなのかを確認して申し込む

連帯保証人不要としている場合、通常は家賃保証会社を利用することになっており、信用情報による審査が行われる可能性があります。
アパート・マンションの賃貸契約をしようとしている会社がどの家賃保証会社を利用しているのか確認をして、信用情報による審査を行っているか確認しましょう。

保証会社を使わないで連帯保証人で申し込む

連帯保証人不要である保証会社を利用してのアパート・マンションの賃貸契約の多くは、信用情報を利用する審査を行います。
一方で、連帯保証人を利用して申し込む場合には、信用情報による審査を受けないため、ブラックリストでも賃貸が可能です。
そのため、保証会社を使わないで、連帯保証人となってくれる人をたてて、申し込みをしてみましょう。

UR賃貸や公営住宅の賃貸をする

UR賃貸や公営住宅の賃貸であれば、信用情報による審査を行いません。
そのため、UR賃貸・公営住宅の利用も検討しましょう。

同居する人の名義で申し込む

賃貸の審査は申込みをする人によって行います。
そのため、例えば夫婦で申し込む場合で、夫が自己破産をしてブラックリストでも妻は債務整理をしておらずブラックリストではない場合に、妻名義で賃貸をすれば、信用情報で落とされることはありません。
同居する人の名義での賃貸を検討しましょう。

収入・支払能力などを回復させる

ここまでブラックリストとの関係でお伝えしていいましたが、賃貸における審査はブラックリストかどうかだけで判断するわけではありません。
例えば、収入がない状態で賃貸の申込みをしても、賃料の支払いができないわけですから審査は下りないです。
賃貸の申し込みをするまでに、収入をはじめとした賃料の支払い能力を回復させることも必要不可欠です。

まとめ

このページでは、自己破産手続とアパート・マンションの賃貸借との関係についてお伝えしました。
賃貸借契約が維持されている限り追い出されるようなことがありませんが、管財人が賃貸借契約の解除をする・家賃の滞納があるような場合には解除をすることになり、この場合には退去せざるを得ません。
新たに住宅を借りる場合については、保証会社が信用情報を見ることから、借りることができないこともあります。保証人をたてる、保証人が不要な公営住宅を選択する、といったことで借りることを知っておきましょう。