会社(法人)の破産に必要な費用について知ろう
ざっくりポイント
  • 法人破産の概要
  • 法人破産の費用
  • 法人破産の注意点

目次

【Cross Talk】法人破産の費用は、個人の自己破産と比較して高額になる

会社の借金が支払えなくなっているので会社をたたもうと思っています。ただ、法人を破産させるにもお金がかかると聞きましたが、どれくらいの費用がかかるのですか?

法人を破産させるためには、代表者個人で手続きをすることは難しいため、依頼する弁護士に対する費用が発生します。また、裁判所に対する申立費用、管財人に対する費用などもかかってきます。

法人破産に必要な費用を知る

法人を破産させる場合、個人の自己破産に比べ、高度な法的知識が必要となってきますので、代表者個人で手続きを遂行することは極めて困難です。そのため、法人破産のほとんどは、弁護士に対し手続きを依頼することになります。そこで、当然、弁護士費用が発生してしまいます。
また、裁判所へ申立てをする手続きなので、申立費用もかかりますし、管財人(裁判所が調査のために選任する別の弁護士)に対する費用も発生します。

これに加え、代表者も同時に破産となる場合があるので、代表者の破産についても費用がかかります。
これらのことから、個人の自己破産と比較して、法人破産にかかる費用は高額になります。
もっとも、破産予定の法人の状況を見ながら、費用は決まるので、まずは弁護士に相談してみましょう。

法人破産の概要

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 法人破産は法人の資産及び債務を整理し会社そのものを消滅させる手続きです。

「法人破産」とはどのような手続きですか?

法人破産は、債務超過に陥った法人について、法人の資産及び債務を整理し、会社そのものを消滅させる手続きです。

法人破産は法人が利用する債務整理の手段の一つで、事業の継続を前提とせず、会社そのものを消滅させる手続きです。法人破産は、法人の債務整理の中では、最も一般的な手続きです。

法人の債務整理には、同じ清算型の手続きとして「特別清算」があり、他方、清算ではなく事業継続を目指す手続きとして「会社更生」「民事再生」「私的整理」などがあります。

法人破産の主な手続きの流れは次の通りです。

  1. 弁護士に相談し、法人破産が適切なのか検討する。
  2. 法人破産が適切な場合、弁護士に法人破産を依頼する。
  3. 弁護士の指示の下、必要書類等を準備したり、従業員を解雇したり、物件を明け渡したりする。
  4. 裁判所に申立てる。
  5. 裁判所は法人を調査するため、申立代理人弁護士の他に、管財人として、他の弁護士を選任する。
  6. 破産法に則り、管財人主導の下、財産調査、換金、配当などの手続きが進む。
  7. 債権者集会にて、管財人が手続きの報告をし、裁判所が手続きの終了を宣告する。

法人破産の費用

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 法人破産に必要な費用を知る

法人破産にはどのような費用がかかるのですか?

法人破産をする場合には、大きく分けて4つの費用が必要となります。
①弁護士費用、②申立手数料、③引継予納金、④代表者破産にかかる費用のそれぞれについて、説明していきましょう。

弁護士費用(対申立代理人)

法人破産は、高度な法的知識が必要となるので、弁護士への依頼が必要となります。そして、法人破産を弁護士に依頼する場合、まずは着手金という弁護士費用がかかります。
着手金とは、弁護士が依頼された法律事務を開始するために必要な弁護士費用ですので、原則として、事件を依頼する際に必要となります。

また、法人破産の着手金については、法人の規模、必要な事務処理量(従業員解雇が必要か、建物等の明渡しが必要か)などに応じて、弁護士が自由に決定できます。法人破産の場合、着手金で、最低でも50万円はかかる場合が多いようです。
他にも、弁護士費用として、弁護士が現地調査や出張などをした際に発生する日当などがかかります。

申立手数料(対裁判所)

裁判所に対して支払う費用については次の通りです。

申立手数料

申立手数料は1,000円です。
申立手数料の納付は、収入印紙を購入して申立書に貼って提出することで行います。

予納郵券

裁判所が使用する切手を購入して納めます。
予納郵券として指定される種類・枚数は裁判所によって異なりますが、概ね5,000円前後です。
東京地方裁判所の場合は、4,400円(内訳210円×8枚、140円×1枚、84円×29枚、10円×12枚、2円×10枚、1円×4枚)となっています。
なお、大型事件の場合には6,000円となります。

官報公告費

破産手続きでは官報に公告を行いますので、そのための費用も納付します。
この費用も裁判所によって異なり、概ね15,000円〜20,000円程度です。
東京地方裁判所の場合は14,786円となっています。

引継予納金(対管財人)

法人破産を申立てると、裁判所は、手続きの公正性担保を目的とし、会社を調査するための管財人という別の弁護士を選任します。そして、管財人が、破産法に則り、破産手続きを主導していきます。管財人はボランティアで引き受けてくれるわけではなく、報酬が発生します。

管財人の報酬は、管財人の事務処理量や成果に応じ、事件終了時、裁判所が相当の範囲内で決定します。
破産する法人に換価できる資産があれば、その資産は管財人の報酬や、債権者に配当されることになりますが、事件終了時に換価されるものが一切なかったということになると、管財人報酬が支払われなくなってしまうので、申立時点において、最低限の現金を確保したうえで、管財人に引き継ぐことが必要となります。その現金を、引継予納金といいます。

法人破産の場合、事件の種類が少額管財なのか、通常管財(特定管財)なのかによって引継予納金の金額が異なります。

少額管財の場合

法人破産の中でも簡易な手続きによって行われるものを少額管財と呼んでいます。
少額管財は簡易な手続きによって行われるので、引継予納金は最低20万円~とされています。

通常管財(特定管財)の場合

少額管財ではない通常の管財事件(裁判所よっては特定管財とも)の場合、負債総額との関係で引継予納金は次の通りとなります。

負債総額 引継予納金の額
5,000万円以下 70万円
5,000万円以下~1億円未満 100万円
1億円~5億円未満 200万円
5億円~10億円未満 300万円
10億円~50億円未満 400万円
50億円~100億円未満 500万円
100億円~ 700万円以上〜

少額管財にするためには?

少額管財と通常管財では、最低金額でも50万円の差があります。
そのため、できれば少額管財にするのが望ましいです。

少額管財は、弁護士が申立代理人となり、申立時に事前の調査が尽くされていることが前提の手続きとなります。
そのため、少額管財にするためには、弁護士に依頼して自己破産申立てをする必要があります。
もっとも、債務の額や債権者の数などによっては少額管財とはできないこともあります。

費用負担の少ない法人破産の依頼方法

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 弁護士費用は、法律事務所によって様々。

法人破産はお金がかかりますね。なるべく安く依頼する方法はありませんか?

法人破産の弁護士費用については、状況によって異なり、法律事務所が判断しています。また、相談無料の法律事務所や、弁護士費用の分割に応じてくれる法律事務所などもあるようなので、ご自身に合った法律事務所を選ばれると良いでしょう。

相談料無料の弁護士を選ぶ

弁護士に依頼する場合、まずは法律相談が必要となります。最近では、個人のみならず法人の債務整理について、相談料を無料としている法律事務所も複数あります。

弁護士費用を分割にしてくれるところを選ぶ

弁護士費用の支払いについては、最近では、分割での支払いが可能な法律事務所も複数あります。まずは、弁護士に相談してみましょう。

法人破産における注意点

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 法人破産をするかどうかの見極め
  • 法人破産のための費用の捻出として会社財産の売却は慎重に・特に借り入れはNG

法人破産をする場合に注意すべき点はありますか?

法人破産はお金や時間がかかるのでなるべく早く行うべきです。そのため、法人破産を行うべきか見極めるポイントを知っておきましょう。また、法人破産のための費用の捻出についても注意点があります。

法人破産における注意点を確認しておきましょう。

法人破産をすべきかどうか見極めるポイント

法人破産を検討すべきポイントとして次のような事態が発生した場合が挙げられます。

税金や社会保険料を支払えていない

税金や社会保険料を支払えていない場合には法人破産を検討すべきです。
債務の返済ができていない状況の中でも、税金や社会保険料の滞納は会社運営に致命的な結果をもたらしかねません。

税金や社会保険料を滞納していると、通常の債権よりも簡易な手続きで会社財産に対する差押が、法律上可能となっています。
銀行預金を差し押さえられた場合、その銀行に対して借り入れがある場合には、期限の利益を失うことになり、銀行預金については相殺され、残債務を一括請求される状態になります。

金融機関としても、税金・社会保険料の滞納による差し押さえを知ると、会社の立て直しは困難であると判断することがほとんどです。
すぐに未納分を支払えないような場合には、法人破産を検討すべきです。

従業員への給与を延滞している

従業員への給与を延滞しているような場合には、法人破産を検討すべきでしょう。
会社が従業員を雇用しているにもかかわらず、従業員に給与の支払いができていない場合、従業員のモチベーション維持はもはや難しいでしょう。
給与の不払いを理由にいつ退職されてもおかしくなく、あっという間に事業が立ち行かない事態に陥るので、早めに法人破産を検討すべきでしょう。

主力銀行から融資を断られ資金繰りが立ち行かない

主力銀行から融資を断られ資金繰りが立ち行かないような場合にも、法人破産を検討しましょう。
融資を断られるような場合、会社の資金状態が急激に悪化します。
代表者個人で借り入れをして会社の運転資金に回せる額も限られるので、主力銀行から融資を断られた場合には、法人破産を検討しましょう。

赤字経営が慢性的であり業績回復の目処が立たない

赤字経営が慢性的であり業績回復の目処が立たないような場合、法人破産や債務超過にない場合には精算も検討しましょう。

営業利益が出ない状態が慢性的になっており、固定費の削減・リストラなどをやり尽くしてもなお業績回復の目処が立たないような場合があります。

このような場合にはいずれ主力銀行からも回収の見込みがないとして融資を断られ、給与・税金や社会保険料を支払えなくなるという状態に陥ります。
そのため、早めに法人破産を検討しましょう。
まだ債務超過にない場合には、もっと手続きが簡単な精算によって会社をたたむことも検討しましょう。

現預金が減っていて数ヶ月以内に資金ショートしてしまう

現預金が減っていて数ヶ月以内に資金ショートしてしまうような場合には早めに法人破産を検討しましょう。
ここまでお伝えした通り、法人破産にはお金がかかります。
資金ショートしてしまうと、会社の事業を精算するための資金や、法人破産のための資金すら捻出が難しくなります。
そのため、現預金が減り続けていて資金ショートしてしまうような場合には早めに法人破産を検討しましょう。

法人破産には時間がかかる

法人破産には非常に時間がかかることも知っておいてください。

法人破産をするからといって、明日裁判所に行けば手続きが始められるというわけではありません。
破産申立てには、破産申立書を作成し、申立書に記載されている事項を裏付ける資料を揃える必要があります。

また、事業停止の準備や従業員の解雇など、破産申立てと同時に行うべきことがたくさんあり、破産申立てのために数ヶ月かかることも珍しくありません。
法人破産には非常に長い時間がかかるため、破産すべきかどうか迷った段階で早めに弁護士に相談するようにしましょう。

費用捻出のために会社財産を売却するのは慎重に

費用捻出のために会社財産を売却する場合があります。

しかし、破産を検討している段階で会社財産を売却する行為は、場合によっては破産手続きで問題視される可能性があります。

例えば、会社財産を不当に安く売却してしまった場合には、会社財産を毀損する行為であると認定され、後に破産管財人に売却行為について否認権という権利を行使されトラブルになることがあります。
会社の資産売却行為も、弁護士に相談して後に適切な行為と説明がつくように行うようにしましょう。

法人破産のための費用を借りるのは刑事罰に問われるおそれがある

最も注意すべきなのが、法人を破産させるために費用を借りる行為です。
法人を破産させる以上、その費用の返済ができる見通しはありません。

また、会社ではなく代表者個人でお金を借りたとしても、法人破産と一緒に代表者も破産するので同様です。
このような行為は、破産法265条の詐欺破産罪に問われうるので絶対に行ってはいけません。

まとめ

このページでは、法人破産の費用についてお伝えしてきました。
借金を返済できない局面でありながらも、何かと費用がかかってしまうのが法人破産です。
病院を選ぶことと同様に、一人の弁護士にしか相談できないわけではありませんので、いくつかの法律事務所をあたってみて、費用面など、ご自身に合った弁護士に依頼し、手続きを進めていきましょう。

参考:
https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2023/min20/remeral/03hasann_mousitatehiyou_R5.4.1.pdf
https://www.courts.go.jp/matsue/vc-files/matsue/2022/mousitatenihituyounahiyou/3kanpoukoukokukeisairyou.pdf