
- 自己破産すると奨学金の返済義務はなくなる
- 自己破産にはデメリットもある
- 自己破産せずに奨学金の返済義務を免除・減額する方法
【Cross Talk 】自己破産で奨学金の返済義務はなくなる?
奨学金の返済が苦しいのですが、自己破産をすると奨学金はどうなるのでしょうか。
奨学金も債務の一種なので、自己破産をすれば返済義務がなくなります。
自己破産を考えているので、まずは自己破産がどのような手続きなのかを教えてください。
奨学金の返済に困ったとき、自己破産という選択肢を考える方も多いでしょう。確かに自己破産によって奨学金の返済義務がなくなる可能性はありますが、その影響や条件について正しく理解しておく必要があります。
そこで本記事では、奨学金の返済と自己破産の関係について、具体的な条件や手続き、注意点などを詳しく解説します。
自己破産すると奨学金の返済義務がなくなる

- 自己破産をすると借金がゼロになる
- 貸与型の奨学金は、自己破産によって返済義務がなくなる
奨学金の返済が苦しいのですが、自己破産すれば奨学金の返済義務はなくなるのでしょうか。
はい。奨学金も債務の一種なので、自己破産すれば返済義務がなくなります。
それでは、自己破産がどのような手続きなのかを教えてください。
自己破産とは、債務者が裁判所に破産申立てを行って免責許可を受けることであり、自己破産すれば借金をゼロにできます。そして、貸与型の奨学金も借金の一種であり、自己破産の対象になるので、免責許可が得られれば奨学金の返済義務もなくなります。
奨学金には、大きく分けて給付型と貸与型の2種類です。
このうち、自己破産と関係があるのは返済義務のある貸与型の奨学金です。貸与型の奨学金を借りている場合、自己破産によって免責許可を受けることで、借り入れ金額や返済残額に関わらず返還義務がなくなります。
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自己破産して奨学金の返済義務をなくす条件

- 一定の行為をすると自己破産できなくなる
- 自己破産をしても免責にならない債権がある
自己破産で奨学金の返済義務がなくなることはわかりましたが、自己破産は誰でもできるのでしょうか。
自己破産には条件があるので、条件を満たさないと自己破産することができません。また、自己破産をしてもなくならない債権があることにも注意が必要です。
それでは、自己破産の条件などについて、詳しく教えてください。
支払不能の状態にある
自己破産は、支払不能にある債務者の財産等を清算する手続きであるため(破産法1条)、支払不能の状態に陥っていることが条件となります。支払不能とは、「債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」(破産法2条11項)のことです。
つまり、自己破産の申立てができるのは、手持ちの現金や預金、給料収入ほか、持っている財産の価値を全て合計しても借金を返済できない状況にある場合に限られるということです。単に一時的に支払いが遅れるだけでなく、全体的にみて返済の見込みが立たない状態である必要があります。
免責不許可事由がない
破産法には免責不許可事由が定められており(破産法252条)、これに該当する事実がある場合には自己破産ができません。免責不許可事由は破産法に列挙されていますが、その中でも問題となりやすい事由を紹介します。
よくあるのは浪費やギャンブルであり、例えばパチンコや競馬のほか、FXや仮想通貨投資なども該当する可能性があります。また、預金の名義を家族に移す、不動産など高価な財産を親戚に売却するといった行為は財産隠しとみなされ、これも免責不許可事由にあたる場合があります。
そのほか、特定の債権者に利益を与える行為や他の債権者の利益を害する行為、そして破産管財人の調査に協力しないことなども、公正な破産手続きを妨げるため免責不許可事由にあたります。
非免責債権に該当しない
債権の性質によっては、そもそも自己破産によって免責されない性質のものがあり、これを非免責債権といいます(破産法253条但書き)。そのため、自己破産の申立てによって免責許可を得ても非免責債権は免責の対象とはならず、返済義務が残ります。
非債免責債権の具体例としては、以下のようなものがあります。
租税公課の中には税金のほか、年金や健康保険料、水道料金などが含まれます。悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権とは、傷害や窃盗などで損害を負わせた相手への賠償金のことです。罰金等には交通違反による罰金などのほか、法令違反による過料などが含まれます。
なお、奨学金はこれらの債務にはあたらないので、基本的に非債免責債権にあたることはありません。
自己破産して奨学金の返済義務をなくすデメリット

- 自己破産することで保証人に迷惑がかかる
- クレジットカードの使用や一部の職業には制限がかかる
自己破産できれば奨学金の返済義務はなくなるようですが、自己破産することにデメリットはないのでしょうか。
自己破産にはデメリットもあるので、こちらも事前に理解しておきましょう。
保証人に対して返済義務が課される
保証人とは、債務者が債務を履行しないときに、その債務を履行する責任を負う立場にある方です(民法446条)。自己破産すればその債務者自身の返済義務はなくなりますが、保証人がいる場合は保証人へ請求がいきます。つまり、保証人が主債務者の借金を肩代わりすることになります。
保証人が返済義務を免れるためには、保証人自身も自己破産しなければなりません。特に奨学金の借り入れで数百万円もの高額な債務がある場合、保証人も返済困難な状況に陥る可能性は高いでしょう。そのため、自己破産するうえでは事前に保証人ともよく話し合い、十分な理解を得ることも重要です。
クレジットカードが使えなくなる
自己破産すると信用情報機関に事故情報として記録され、一定期間クレジットカードが使えなくなります。信用情報機関とは、クレジットやローンの申し込みに関わる取引情報などを取り扱う機関のことであり、自己破産すると信用情報機関に事故情報として記録され、いわゆる「ブラックリスト」として扱われます。
クレジットカードの申し込みが入ると必ず審査が行われますが、この審査の際に信用情報が確認され、事故情報がみつかれば審査に落ちやすくなります。事故情報の記録は5~10年の間であるため、その期間を過ぎれば事故情報の記録はなくなります。
職業が制限される
自己破産すると、以下のような職業に制限がかかります。
自己破産によって破産手続開始の決定を受けると、上記の職業に必要な資格は新規登録ができなくなります。また、既に資格を持って業務を行っている場合、資格の登録が抹消されます。
これらの職業の制限も無期限ではなく、免責許可決定を受けて復権するまでの間に限られます。そのため、復権後であれば新規で資格登録をすることができ、既に資格を持っていた場合にも再度資格登録をすれば業務を再開できます。
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ローン審査が通りにくくなる
ローンの審査の際も、クレジットカードの申し込みと同じく信用情報がチェックされるため、自己破産して事故情報が付くと審査が通りにくくなります。
ローンにも幾つか種類がありますが、例えば住宅ローンの場合には信用情報が回復するまでの間、審査が通る確率は非常に低くなります。
一方、自動車ローンの場合、信販会社を経由せず独自の審査を行う「自社ローン」を行う会社があり、自社ローンであれば審査が通る可能性はあります。ただし、このような例外を除けば基本的にローンを受けるのは難しいため、破産開始の決定から5~10年経って信用情報が回復するまで待ってからローンを利用するのが望ましいでしょう。
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自己破産せずに奨学金の返済を免除・減額する方法

- 自己破産せずに奨学金を免除・減額する方法がある
- 自己破産以外の債務整理も検討する
自己破産にはデメリットがあるようなので、何とか自己破産せずに奨学金の問題を解決したいのですが。
自己破産以外にも奨学金の返済を免除・減額できる方法があるので、まずはこれらを検討してみると良いでしょう。
それでは、奨学金の返済を免除・減額する方法について教えてください。
減額返還制度
減額返還制度を使えば、奨学金の返済額を減額できます。減額返還制度が使える条件や減額の内容については、奨学金を受けた団体によって異なる場合がありますが、ここでは日本学生支援機構の制度を例に説明します。
日本学生支援機構の減額返還制度は、当初の返還月額を2分の1から4分の1等に減額して返還できる制度です。この制度には所得制限があり、年間収入金額が400万円以下の方が対象となります。1回の申請で12か月まで適用されますが、15年を限度に延長の申請も可能です。
減額返還制度は奨学金が免除されるわけではないので、制度の利用後も月々の返済が必要です。そのため、月々の返済額を減らせば返済が継続できるという方に向いている制度といえます。
返還期限猶予制度
返還期限猶予制度は、一定期間だけ返済をストップし、期間の経過後に再度返済を再開する制度です。全体的な返済額が減るわけではありませんが、一定期間返済がストップするため休職や失業などで一時的に収入が減少する場合などに活用できます。
日本学生支援機構の返還期限猶予制度では、上限を通算10年として猶予が可能です。ただし、返還期限猶予制度は奨学金の元金や利子が減るわけではありません。
返還免除
一定の条件に当てはまる場合に、奨学金の返還が免除される場合があります。日本学生支援機構の奨学金では、以下の場合に返還免除が受けられます。
精神・身体の障害の場合、労働能力を喪失、もしくは労働能力に高度の制限を有することが条件とされています。返還免除を受ける場合、返還できなくなった事情を証明する書類とともに書類を提出する必要があります。
個人再生・任意整理
個人再生と任意整理は、自己破産と同じく債務整理の一種です。ただし、内容は自己破産と異なる部分もあるため、自分に適した債務整理手段を選ぶことが重要です。
個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額し、残額を3~5年で分割返済する手続です。ただし、自己破産と同じく信用情報に事故情報が記録されるので、クレジットカードやローンの利用が制限されます。
任意整理は、債権者との直接交渉によって利息や遅延損害金をカットし、残額を3~5年かけて返済する方法です。
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まとめ
自己破産によって奨学金の返済義務はなくなりますが、それと同時に保証人への影響やクレジットカードの利用制限、職業制限など、様々な制約も生じることになります。
一方、自己破産以外にも奨学金の返済問題を解決する方法があります。減額返還制度や返還期限猶予制度を利用することで返済負担を軽減できる可能性があり、また個人再生や任意整理という選択肢もあります。
奨学金の返済問題は個人の状況によって最適な解決方法が異なるため、迷った際は一度弁護士に相談することをおすすめします。弁護士からアドバイスを受けることで、状況に応じた適切な対応方法が見つかります。