会社が破産するときの手続の流れを把握しよう
ざっくりポイント
  • 会社が倒産・破産をする場合には個人の倒産・破産と流れが違う場合があります

目次

【Cross Talk】会社が倒産・破産をするときの流れを知りたい

私は会社の代表取締役をしているのですが、会社の業績が思わしくないので、法的な手続で債務を減額したり、場合によっては会社を畳んでしまっても…と考えています。この場合の流れについてお伺いできますか?

会社を残す再建型と会社を残さない清算型の手続によって手続の流れも異なりますし、細かいところでいうと、従業員の有無によっても変わってきますので、まずはおおまかに把握しましょう。

会社の倒産・破産の場合の流れ

会社で商売をしているとうまくいかなくなる事も多くあります。
個人に債務整理手続があるように法人にも債務整理手続があり、通常は「倒産」という表現がされます。

倒産というと、会社がなくなってしまう破産と同じようなイメージがあるかと思います。ところが、破産・特別清算という清算型の倒産をする場合には会社はなくなりますが、民事再生・会社更生という再建型の手続を利用する場合には会社は存続します。

どちらの手続を利用するかによって手続の流れは異なります。また会社がどの程度の規模を持っているものなのか(特に従業員の有無)によっても手続の流れが異なったりします。このページでは大まかな流れを知りましょう。

倒産・破産の用語について

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 法人の「倒産」は広く法的あるいは私的な手段をつかって債務に関する手当をすることで、破産はその中の一つ

そもそもなんですが会社の「倒産」と「破産」の違いについてから良くわかってない気がしますので教えてもらえますか?

倒産には法的な定義がなく、会社の債務を何とかしようとする広い概念です。破産はその中の一つの方法です。

まず、会社の「倒産」という言葉と「破産」という言葉の違いについて知りましょう。
会社の「倒産」というのは正常な債務の支払いができなくなり、法律上の手続などによって処理をすることを広く言います。倒産には、会社を畳んでしまう「清算型」の手続と「再建型」の手続があります。
よくニュースで「会社が倒産した」と報じられ、その会社がなくなってしまうような感覚を持つことが多いと思うのですが、この再建型の手続によって債務を減額してもらうような場合には会社が存続することになります。

清算型の手続には「破産」と「特別清算」が、再建型の手続については、法律的な手続として「民事再生」と「会社更生」が、私的な手続として「私的整理(任意整理)」といったものがあります。
つまり「破産」は「倒産」の中の一つの種類であるといえます。

会社の倒産についての流れ

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  • 会社の倒産のおおまかな流れ

会社の倒産はどのような流れで進むのでしょうか。

倒産のための方法によって異なりますので、まずはおおまかな流れを知りましょう。

それでは倒産のおおまかな流れを見てみましょう。

破産・特別清算

清算型の手続である破産・特別清算は次のように進みます。

1.弁護士への依頼

弁護士に倒産に関する相談を始めます。事業の継続が困難であると判断したならば、弁護士に依頼をして破産や特別清算の手続に着手します。

2.受任通知を送る

弁護士は倒産手続の依頼を受けると、債権者に対して受任通知を発送します。
以後、弁護士は、依頼者の代理人として、債権者との連絡の窓口となります。

3.会社の財産、権利義務の調査

弁護士は、決算書を見たり会社の代表者に聴き取りをしたりしながら、会社の財産の内容を調査します。
また、会社に未払いの賃金や買掛金があるか、または未回収の売掛金があるか等、今後会社の財産に変動を生じさせる可能性があるものについて調査をします。
さらに、会社の事業所の賃貸借契約の状況や、リース契約を締結している什器設備の有無など、会社の権利義務関係の一切を調査します。

4.会社財産の保全をする

破産手続を利用するにあたって、会社に残っている財産は基本債権者に配当されることになるのですが、会社の内部の人や債権者などが勝手に財産を処分できないようにしたり、申立てに必要な書類が散逸したりしないようにするために、会社財産の保全をします。
具体的には、印鑑・会社の通帳・不動産の権利関係書類・決算書などの書類等、重要なものを弁護士が管理します。

5.申立書の作成・資料収集

破産や特別清算は、裁判所への申立てにより行います。
申立て時には申立書を作成することになり、添付書類と一緒に提出をします。

6.(特別清算)清算の決議・公告

特別清算をする場合には、まず会社の清算手続を開始します。
具体的には清算決議を行って、官報への公告を行います。

7.申立て~決定

作成した申立書と添付書類を裁判所に提出をして、申立てを行います。
裁判所は、記録をもとに要件を満たしているかを確認して、破産手続開始決定・特別清算開始の命令を下します。

8.管財人・清算人が選定され業務が遂行される

裁判所から、破産手続・特別清算手続を指揮する管財人・清算人が選定されます。
管財人・清算人は、破産法・会社法の特別清算の章に定められた項目についての調査・債権者への配当等の業務を行い、申立人はこれに協力します。

9.債権者集会

裁判所において定められた期日に債権者集会を行います。
債権者集会では、管財人・清算人が行った調査についての結果が報告され、これに応じて裁判所が必要な決定を行います。
管財業務・清算業務が完了していない場合には次の期日が定められます。
破産の場合には管財業務が終了したときに、特別清算のときには協定が成立すると終了となります。

10.手続の終了と免責

裁判所によって手続の終了に関する決定が行われます。代表者に関する破産手続も同時に行いますので。決定が確定した1ヶ月後に免責がされます。

民事再生・会社更生

再建型手続である民事再生・会社更生については、上記の手続の開始決定までは基本的に同じような流れで進みます。
そして、民事再生・会社更生では、再生計画案を提出し、債権者による決議を経た上で裁判所が計画案について認可決定を下し、計画通りの返済がされて初めて、手続が終了となります。

私的整理

私的整理は、個人の任意整理の法人版ともいえる手続で、主に金融機関等と債務免除について交渉する手続に該当します。特定の法律の適用を受けて行う手続ではなく、交渉による倒産手続です。
通常は弁護士に依頼をし、再建に関する情報収集資料作成をした上で、返済時期や金額の変更(リスケジュール)などを要請する債権者に対して説明会を開き、すり合わせを行った上で実行されます。

まとめ

このページでは、法人に関する倒産手続の流れの概要についてお伝えしてきました。
法人に関する倒産・債務整理は、公平性や透明性を期するために、法的な手続を利用することが非常に多く、流れとしては裁判所への申立てを行う・調査をする・決定をもらうという流れが大まかなものになります。
ただ、例えば受任通知の一つとっても、通常の債権者と未払給与がある場合の給与債権者(=従業員)とでは送るタイミングが異なるなど、運用上の細かい違いが生じます。
法人の倒産・破産は慎重な手続になりますので、弁護士に相談・依頼をしながら進めていくようにしましょう。