借金を返済せずに訴えられた人の直前と訴えられた後に起こり得ることにはどんなことがあるのか
ざっくりポイント
  • 訴えられる直前に起きること
  • 訴えられた後起きること
  • 訴えられそうなときには債務整理を

目次

【Cross Talk 】借金を返済できていないのですが、どんなときに訴えられるのでしょうか?また訴えられたらどうなりますか?

現在借金が返済できていません。貸金業者から訴えられたりしてはいませんが、いざ訴えられるときにはどのようなことが起きるのでしょうか?

訴えられる直前の状況と、訴えられた後にどのようになるかを確認しましょう。

どうぞよろしくお願いします。

借金を返済せず訴えられる前・後にはどのようなことが起きるのか?

借金を返済できない場合には、債権者から訴えられる場合があります。訴えられる前には債権者からの郵送物の内容が異なるなど、事前に察知をすることも可能です。訴えられた後にどのようなことが起きるかとあわせて確認しましょう。

訴えられる直前に発生すること

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 借金を返済せず訴えられる人に直前に発生すること
  • 債権者からの通知内容で「訴訟予告」が最後通牒

借金を返済せずに訴えられる人には、訴えられる直前にどのようなことが起こり得ますか?

債権者からの督促の内容に違いがあります。特に訴訟予告の記載がある場合には猶予はないと考えましょう。

借金を返済せず訴えられる人は、訴えられる直前にどのようなことが起こり得るのかを確認しましょう。

電話・通知による督促がされている

まず、訴えられる直前まで長期間返済をせずにいるような場合には、督促の電話がかけられ、また郵便がたくさん送付されることが多いです。
昨今では自動で電話をかけることができるシステムを利用しているので、架電のために人員を割く必要も少なくなったため、頻繁に電話をしてくることもあります。

ブラックリストへの掲載

延滞が3ヶ月を超えると、信用情報に延滞したことが記録され(事故情報)、新たな借り入れやクレジットカードの作成ができない、いわゆるブラックリストという状態になります。

通知の督促の内容がいつもと違う

訴訟をされる前には、送られてくる郵送物がいつもと違うことがあります。
例えば、封筒の色が赤などの気を引く色になっている場合があるほか、期限の利益喪失・代位弁済という行為の予告や、その実行がされた通知がされることもあります。
期限の利益を喪失すると、借金を一括で返済しなければならなくなり、独力で払っていくことは困難です。
また、代位弁済がされると、保証会社などの元々借り入れをしていた会社以外から請求がくることになります。
特に見逃してはならないのが「訴訟予告」と記載されているもので、その期限までに支払いや返答などをしなければ、訴訟を起こされることになると考えておくべきでしょう。

期限の利益喪失については、こちらの記事をご確認ください。
期限の利益喪失は?対処法まで解説

借金を返済せず訴えられるとどうなるか?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 借金を返済せず訴えられるとどうなるか?
  • 最終的には給与の一部を差し押さえられることになる

借金を返済せず訴えられたらどうなるのでしょうか?

最終的には給与の一部を差し押さえられることがあります。その場合、手取りが減り、給与が差し押さえられていることが会社にわかってしまいます。

借金を返済せずに訴えられるとどうなるのでしょうか?

借金をしたことは事実なので請求を退ける判決をもらうことは困難

まず、裁判になって勝てばいいのでは?と思う方もいらっしゃるのですが、お金を借りたことは事実なので、貸金業者から金銭を払うように訴えられて、この請求を退ける判決をもらうことは困難です。
裁判ですので、証拠がなかったり、偽物であるような場合には請求を棄却してもらうこともできるのですが、貸金業者は契約書や返済の状況などについての証拠をきちんと揃えています。

貸金業者は判決をもとに強制執行をする

裁判に勝って判決が確定すると、債権者は債務者に対して強制執行をすることができます。
強制執行とは、債務者の財産を裁判所が取り上げてお金にかえて債権者に渡す手続きで、動産・不動産・債権についておこなわれます。
自宅にある動産が対象になる場合には、裁判所から執行官が自宅に来て、そのまま引き上げていったり、不動産の場合には競売にかけられて売却されたうえで、執行官によって立ち退かされることになります。
ただし、差押禁止財産にあたる財産については差し押さえができないので、日常生活を送るのに必要な財産は差し押さえられません。

給与が強制執行の対象となる

借金が返せなくなっている場合、差し押さえの対象になる動産・不動産がなく、差し押さえられるようなものはないのでは?と考える方も多いです。
しかし、給与は給与債権として、1/4は差し押さえの対象にできるもので、債権全額に充てられるまで毎月強制的に支払わせることができます。
給与の差し押さえは、裁判所から会社に対して給与を差し押さえられた旨が通知され、会社に裁判所が指定する口座に差し押さえた分の支払いを求められます。
債務者本人にはその分が支払われなくなるので手取りが減るとともに、会社に通知がされるので会社に返済ができておらず借金をしていることがわかってしまいます。

任意整理をしても遅延損害金の一部を主張される

なお、訴えられた後に、弁護士に依頼して任意整理をした場合に遅延損害金の一部を主張されることがあります。
任意整理をした場合、通常は将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらうよう交渉します。
しかし、既に訴えているような場合には、貸金業者としても費用や手間がかかっていることや、そのまま任意整理に応じず、判決を取得して給与を差し押さえても良いわけで、強気の交渉をすることが可能です。
そのため、遅延損害金の一部(全部であることもある)の支払いを主張され、これを飲まざるを得ない可能性もあります。

任意整理については、こちらの記事をご確認ください。
任意整理とは?~任意整理の手続やメリット・デメリットを解説!~

まとめ

このページでは、借金が払えなくて訴えられる直前にはどのようなことが起きているか、借金が払えなくて訴えられた後にどのようなことが起きるかについてお伝えしました。
訴えられる前には、頻繁に督促がされるほか、通知の内容が変わることが多いので、訴えられる前に債務整理に着手するのであれば、通知の中身をよく読んで、特に「訴訟予告」をしているような場合には注意が必要です。いずれにせよ、返済が難しくなってきた時点で早めに専門家に相談することが大切です。
訴えられた場合に、差し押さえるものはないだろうと放置をしていると、給与を差し押さえられる可能性がありますので、すぐに弁護士に相談をしましょう。