任意整理に応じてくれない業者が居る場合にはどのように債務整理をすすめていけばよいかを知りましょう
ざっくりポイント
  • 任意整理は交渉をして相手がOKを出してくれないと成立しない
  • 任意整理に応じてもらえない場合はある
  • 任意整理に応じてもらえない場合でも他の方法で債務整理をすることができる

目次

【Cross Talk】任意整理に応じない会社が居るって本当?

借金の返済がかなり苦しいので任意整理を考えているのですが、任意整理に応じない会社があると聞きました。

確かに、任意整理に対して積極的ではない会社も居ますね。

では、もう借金を軽くしてもらうのは難しいのでしょうか…。

いろいろな方法があるので諦めずに一緒に借金返済への方法を考えましょう。

任意整理に応じない会社はある。その場合でも借金返済に追われる生活から抜け出す手段はあるので、専門家である弁護士に相談をする。

任意整理は借金返済に関する条件を緩和してもらうように弁護士に交渉をしてもらいます。交渉なので相手が納得しなければ成立はせず、任意整理に応じない会社もあります。もっとも、任意整理の他にも借金問題を解決する手段がありますので、諦めずに弁護士に相談するようにしてください。

任意整理で借金が減額する仕組みを知る

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 任意整理で借金が減るのは弁護士が貸金業者に返済条件を軽くしてもらうから。

そもそも任意整理ってどうして借金が減るんですか?

借金をしていると元金の他にも利息や遅延損害金などを支払っていく必要がありますが、弁護士が交渉することで、利息や、遅延損害金を放棄してもらえるケースがあります。

そもそも任意整理という手続きはどのように返済を軽くしてくれるのでしょうか。
任意整理は、裁判所の手を借りず、弁護士と貸金業者等が直接交渉することで、借金を減額したり、分割して返済しやすくする手続きをいいます。

貸金業者等からお金を借りると、貸金業者等と「金銭消費貸借契約」という契約を結びます。
この契約を結ぶと、お金を借りた人は、借りたお金そのものを返す義務のほかに、利息を支払う義務、支払いが遅れた場合には遅延損害金を支払う義務が発生します。

また、支払いが遅れると分割での返済が許されていたものが、一括で返済するよう請求されることになります(「期限の利益の喪失」といいます)。

任意整理は、このような金銭消費貸借契約に基づく義務を緩和してもらって、従来の金銭消費貸借契約をなかったものとして、新しい契約をするもの(和解契約もしくは準消費貸借契約)になります。

任意整理が成立するためには債権者の同意が必要

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 任意整理は交渉なので相手が同意することが必要

任意整理は弁護士が債権者に申し込みをすると自動で借金返済の条件が楽になるものなのですか?

いいえ、そうではなく、債権者との交渉をして債権者に納得をしてもらってはじめて成立するものです。

自己破産や個人再生は、裁判所に申し立てをして審理をして、裁判所が免責を許可したり、支払計画を承認すると借金が免除・減額されます。

この場合、債権者が納得できないときは、決定に異議を申し立てることができますが、異議申し立てが却下されれば債権者はどんなに反対をしていても従わざるを得ません。

しかし、任意整理は上述したとおり、個別の債権者との交渉の結果、新しい契約をするものですので、債権者が同意しない場合には効力が発生しません。

債権者が任意整理に応じない場合

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 債権者が任意整理に応じないパターンを知る

任意整理はどのような場合に応じてもらえなくなるのでしょうか?

会社として任意整理を認めていないような場合や、任意整理を受け入れることにしていても、その内容に納得ができない、という場合に分かれます。

任意整理に応じないのはどのような場合でしょうか。
任意整理に応じないような場合にはある程度のパターンがあるのでそれぞれ見てみましょう。

そもそも任意整理を飲まない会社

まず、どのような和解案の呈示をしても、会社として任意整理には協力しない、という態度を取っている会社とは任意整理ができません。任意整理をすると基本的には債権者の指定の口座に毎月振り込む形で返済をするようになります。

つまり、債権者としても、この口座に期日通りに振り込みがあったか、その振込内容が和解をした内容に合致している正しいものか、振込がなかった場合には本人に督促をする、といった債権管理をする必要があり、それにはコストがかかります。
中小の会社の中にはこのようなコストをかけられないと判断して、任意整理をそもそもうけつけないような所があります。

返済回数が36回を超える和解案

相手が任意整理には応じるという貸金業者でも、その内容によっては任意整理には応じないという場合があります。
その内容として返済回数が36回を超える和解案を提出した場合です。たとえば、元金が50万円ある場合で、支払う意思はあるけれども、払える額が月に5、000円しかないような場合には、100回の分割を呈示して和解をしてもらいたい、と考えるかもしれません。

しかし、任意整理の実務上、貸金業者としては基本的には36回を超える分割提案は受け入れないことの方が多く、最大でも60回の分割までしか応じないのが通常です。
つまり、60回の分割でできた場合には毎月8,500円、36回の分割しか認めてもらえないような場合には、毎月1万4,000円の支払いが必要で、それ以上の長期で交渉をしてもらおうとしても、貸金業者は同意しないことが多いです。

これは36回というと3年、60回というと5年にもわたる長期にわたる分割になるため、債権者としても最後まで支払ってもらえるという期待ができない、と判断するためです。

返済期間が短いなどの場合

任意整理に応じる貸金業者で、36回の分割での提案をすることができるようなケースでも、場合によっては任意整理に応じない場合もあります。たとえば、借り入れをして、返済をまだ数回しかしていない、あるいは極端なケースですと1度も返済をしていないような場合です。

このような場合には、長期分割をしても、そもそも支払いができない人なのではないか?という疑念があり、そのような人の債権を長期で管理するよりかは、自己破産をしてもらって帳簿上も処理をしてしまいたい、と考えることになります。
このような場合には、そもそも分割に応じない、分割に応じる場合でも返済した回数までの回数の分割にしか応じないという場合もあります。

任意整理に応じない場合の対応方法

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 返済に応じない会社が居るような場合には、その会社以外の会社との交渉をする、または、手続きの方法を変えるという方法で債務整理をすすめる

任意整理に応じない会社がいる場合には、もう借金を軽くする方法はないのでしょうか

そんなことはありません。任意整理は業者を選んで債務整理ができるので、交渉に応じない会社を除いて債務整理をするようなことも可能です。また、債務整理はそもそも任意整理だけではないので、自己破産・個人再生という方法も検討しましょう。

任意整理に応じない会社が居る場合には、任意整理や債務整理はできなくなる、というわけではないので、以下対応方法を見てみましょう。

債務整理に応じない会社だけ返済を続けて、他の業者のみ任意整理をする

任意整理を考える場合には、複数の会社から借入をしていて返済に窮している多重債務という状態になっている事が通常です。
そして、任意整理は個別の債権者との交渉なので、たとえば3社借入があるような場合には3社と別々に交渉を行います。

もし3社のうち1社のみ任意整理に応じないような会社が居るような場合でも、あと2社は任意整理に応じるような会社なのであれば、2社のみ支払いを軽くしてもらって、のこり1社は弁護士が介入しないでそのまま支払いを続ける、といった方策もあります。この方法は、2社の支払いを軽くすれば、返済は確実にできるという場合に利用できます。

自己破産などの他の債務整理方法を検討する

ここまですべて「どうやって任意整理で解決するか」という観点でお伝えしてきましたが、借金の負担を軽くする手続きは何も任意整理だけではありません。

自己破産は借金の返済義務がなくなる手続きなので、借金から人生をやり直すのに一番手っ取り早いといえます。
また個人再生は借金を借入元本額に応じて原則として、1/5程度に圧縮してくれますし、住宅ローンで家を購入してその家を維持したい場合や、警備員・宅建業など資格をもって仕事をしていらっしゃる方でも利用できます。

まとめ

このページでは、任意整理に応じない債権者がいる場合の対応方法について、任意整理の仕組みとそのような事が起こる理由について見た上で、対応方法についてお伝えしてきました。
自分のケースで任意整理に応じてもらえるかどうか、そもそも任意整理が自分に適した手続きなのかなどを知るためにも、早めに弁護士に相談するようにしてください。