会社をたたむときの個人の借金はどうすれば良いのか
ざっくりポイント
  • 会社の借金と個人の借金は法律上別名義
  • 連帯保証や個人での借金などで経営者の債務整理が必要な場合もある
  • 自己破産の手続と、破産できない場合には個人再生も検討する

目次

【Cross Talk】経営者が作った借金の自己破産の手続を知る

私は会社の経営者なのですが、すでに会社は破綻しており休眠状態にあります。私個人も会社債務の連帯保証や消費者金融から借りたものがあり、債務整理を考えています。

会社の破産と経営者の自己破産を同時に行うのがよさそうです。手続についてお伝えします。

会社債務の連帯保証人になったり、自身でも借金がある場合は会社の破産と同時に破産をする

会社の経営が上手くいかず多額の負債を抱えた場合でも、株式会社の場合には会社名義の負債は個人では責任を負いません。ただし、会社が傾いているときには、会社債務について経営者に連帯保証を求めることはよくありますし、会社が傾いているときの各種支払いに窮した経営者が個人の名義で銀行・消費者金融から借入をして滞っているものを支払うことがあります。そのため会社経営者も自己破産をするのはよくあることです。
会社の代表者が自己破産するときの流れを知りましょう。

法人(会社)の債務に経営者が連帯保証している場合が多い

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 株式会社では会社の債務を経営者が負うことはない
  • ただし、現実的に会社の債務の連帯保証をさせられることがほとんど

よく会社についての法律を読むと、会社の債務についてはあくまで会社が責任を負うので、経営者個人で負うことはない、という風に見たのですが。

確かに、会社がした借入の責任を負うのは会社で、経営者は責任を負わないのが建前ですが、経営が危ない場合には、銀行や取引先が債務について経営者に連帯保証を求めるのはよくあることです。

まず、会社の債務と経営者個人の債務の関係について正確に知りましょう。
「会社」といっても、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社があります。
このうち、合名会社の社員・合資会社の無限責任社員については会社債務について無限責任を負います。
一方で、株式会社・合同会社・合資会社の有限責任社員・有限会社の代表者等は有限責任しか負いません。
有限責任しか負わないことで、会社債務についての責任は法律上は負わないことになっています。

つまり、A株式会社(取締役B)に貸付を行った場合、A株式会社相手に裁判をして強制執行を行うことで債権回収をすることは可能なのですが、Bに対して裁判をしても勝訴はもらえませんし、当然強制執行も行われません。
以上が法律の建前なのですが、実際の企業経営においては、経営が苦しくなっている場合に、債権者としては債権回収のために、代表者に会社の債務について連帯保証を求めます。
これによって代表者は保証債務を負うことになり、会社の債務についても責任追及を受ける立場となります。
また、会社が苦しくなっている時に、様々な支払いに応じることができずに、個人で消費者金融・銀行などから借入をして補てんをすることもあります。
その結果、会社が破綻したときには、経営者も相当の借金を背負っている、ということになるのです。

経営者が自己破産した場合の効果

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 経営者は自己破産をすることで個人の借金が免責される
  • 手続利用によるデメリットもあるので確認を

自己破産をすると、どのような事が生じるのでしょうか?

借金の免責という効果を得られるのですが、手続利用にあたって生活に影響する項目もありますので知っておいてください。

経営者個人が自己破産をした場合にはどのような効果が生じるのでしょうか。

個人名義の債務が免責される

まず、個人名義の債務が免責されます。
会社の債務を連帯保証したものについては連帯保証債務が免責されますし、個人でした借金なども免責されることになります。
ただし、滞納している税金や、養育費など免責されない債務もありますので注意が必要です。

住居等の移転に制限が生じます

経営者個人が破産した場合は管財事件となるため、自己破産の手続の期間中には、住居の移転に裁判所の許可が必要となります。

職業制限にかかる場合がある

宅建業や警備員といった、大まかに言うと他人の財産を預かる可能性がある資格で従事する仕事については、破産手続期間中には就けないものがあります(欠格事由)。
医師や薬剤師のように生命などのかかわる資格では欠格事由はありません。

郵送物の回付

自己破産手続申立後は、管財人という手続を指揮する人が選任されます。
そして、申立人の郵送物はすべて一度管財人に送付され、封がしてあるものでも中を開けて、弁護士が確認をするという手続がとられます。
そのため、本人にはこれらの郵送物が1週間~2週間に1回まとめて送付されてくることになります。

破産したことが友人や周囲の人に知られることはまずない

自己破産のデメリットとして、官報に公告される、という事がよく挙げられます。
官報というのは国が発行するもので法律の公布や企業の決算の公告などに使われるのですが、自己破産も手続の中でこの官報に掲載されます。
別にこれは嫌がらせとか晒し者にするという意図ではなく、債権者がいないかどうかを確認するための形式的なもので、この官報を友人や周囲の人が読んでいるようなことは殆どありません。
そのため、友人や周囲の人にわかるということはそうそうありません。

家族へ影響が生じることはない

債務整理について心配をする人の中には、家族に影響するのではないか?という点を心配する人が多いです。
具体的には、後述するブラックリストの状態が家族に及び、家族が借入をできなかったり、今ある借入について一括請求されないか?というものです。
しかし、信用情報は人ごとに判断されるので、家族に影響をするようなことはありません。
ただし、会社や破産者自身の債務の保証を依頼していたような場合には影響は避けられません。
また、家計の管理を行う上では同居家族の協力が不可欠となる場合が多いでしょう。

ブラックリスト

個人の借入に関する情報は、信用情報機関が収集をしてまとめています。
そして、自己破産などの債務整理がされると、信用情報機関にその通知がされ、信用情報に債務整理をしていることが登録されます。
これにより、数年間、消費者金融・銀行などからの借入はもちろん、クレジットカードやETCカードを利用できなくなります。
このような状態について、特にリストやデータベース化されるわけではないのですが、一般にブラックリストと呼ばれています。
生活がかなり不便になると感じる方もいらっしゃるようですが、ローンが組めない事については、そもそも債務整理をするくらいなのだからローンに頼らない生活にしようというものですし、クレジットカードやETCカードはプリペイドやETCパーソナルで代用することが可能ですので、多少不便になっても生活ができなくなるほどのものではありません。

破産する法人(会社)の経営者の自己破産手続の流れ

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産の流れを知っておこう

では、実際に自己破産する場合にはどのような流れですすみますか?

ご説明をしますので、おおまかな流れを知っておいてください。

では、実際に自己破産をする場合にはどのように進めていけばよいのでしょうか。

法律相談・依頼

自己破産はいきなり裁判所に申し込みに行くものではなく、申立書・添付書類を提出して行います。
これらの申立書・添付書類については、かなり専門的なものとなる上に、法人の経営者の場合には、法人の自己破産と一緒に行う必要があり、手続はさらに難易度の高いものとなります。
そこで、通常は弁護士に依頼をします。
弁護士に依頼をすると、債権者からの連絡を弁護士のほうで受けてくれることになるので、精神的にもかなり落ち着いて申立てをできるようになります。
弁護士に依頼をするためには、まずは依頼の前に法律相談を行います。
法律相談によって、どのような手続が適しているのか、手続進行にあたってどのような事が想定されるのかを確認することになります。
法律相談は弁護士の事務所に電話で予約をして、相談日時を決定します。
実際に法律相談を行って、依頼する場合には契約を行います。

申立て準備

ここから申立ての準備を行います。
弁護士は債権者と連絡をとって、破産申立のための正確な債務に関する情報を収集して申立書類の内容を確定します。
その間依頼者は弁護士費用を分割して支払うのが通常です。また、予納金の支払いが必要になるので、この準備期間に貯めることになります。
債務に関する調査が終わると、申立書の作成や添付書類の収集を行います。
弁護士に任せてしまえば全部終わり、というわけではなく、家計の状況や銀行通帳・車検証・法人の決算書類などの提出をきちんと行うようにしましょう。
申立書が作成され添付書類が集まれば裁判所に申立てを行います。

申立てしてから免責まで

申立てがされると、破産手続開始決定が裁判所によって行われます。
自己破産手続には、簡単な手続で終える同時廃止と、管財人が選任される管財事件があります。
同時廃止の手続は個人の申立てで、免責不許可事由がなく、調査の必要な財産がない場合にのみ行われますので、通常は管財人が選任されます。
まず、管財人と直接面談して打ち合わせを行います。
管財人と面談した結果を管財人は裁判所に報告をして、裁判所での債権者集会というものが開かれます。
ここで問題がなければ後日破産手続は終了となり、終了の日から1ヶ月後に免責がされます。

経営者が自己破産する以外の方法もある

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 場合によっては個人再生も考えよう

すでに会社が休眠状態なのですが、私はその後警備員として働いています。
自己破産をすると欠格事由になるので手続が利用できないのですが…

その場合には個人再生を考えましょう!

本件の相談者様のように、自己破産をすると、警備員・宅建業者として働いているような場合には、欠格事由になりますし、住宅ローンで自宅を購入したような場合には住宅を失ってしまいます。
このような場合には、個人再生を利用することで、一部の債務を支払いしなければなりませんが、債務整理自体はできることになります。
どのような手続が向いているかは人によりますので、弁護士に相談するようにしてください。

まとめ

このページでは、会社が破綻した場合の経営者の自己破産についてお伝えしてきました。
会社が破綻した場合には、会社と一緒に経営者個人も債務整理をする必要があります。
手続によってどのような不利益が生じるかは、人によるところもありますので、まずは弁護士に相談するようにしてください。