法人の私的整理は、柔軟な解決により事業を立て直したい場合に活用する。
ざっくりポイント
  • 私的整理とは、法人が行う任意整理のようなもので債権者との交渉によって債務の圧縮をしてもらうもので、再建型の倒産処理手続きに属する
  • 私的整理は他の倒産処理手続きに比べて最も簡易にできて柔軟な解決が図れる
  • 私的整理のデメリットである手続きに透明性がないことについては、私的整理ガイドライン等の活用によって補われている

目次

【Cross Talk】企業を再生させる再建型倒産処理手続きで一番手早く・柔軟に利用できる私的整理を知る

私は会社の代表者なのですが、あまり経営が上手くいっていません。会社にも債務整理のようなものがあると知ったのですが、私的整理というのはあまり聞きなれませんので、教えてもらえますか?

経営が苦しくなっている企業の債権者は、そのほとんどが貸付を行っている金融機関です。
私的整理は債務者とこれら金融機関を中心として企業の再生に関して話し合い、債権のカット・リスケなどに債権者が応じることによって企業を再生させる倒産処理手続きで、裁判所を介さないため最も安く、早く・柔軟な処理ができるものです。

倒産処理手続きの中でも最もスピーディーかつ柔軟な処理ができる私的整理を知ろう

会社の経営が上手くいかなくなった際には債務に関する調整を行う必要があります。
このような手続きのことを倒産処理手続きと呼んでいますが、会社を存続させる再建型の倒産処理手続きの中でも、裁判所を利用せず協議によって債務のカット・リスケといったことを行うのが私的整理です。では、会社を再建する際に利用する私的整理について詳しく見てみましょう。

私的整理ってそもそも何?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 私的整理は、倒産処理手続きの中でも企業を存続させる再建型の手続きの一つ
  • 再建型手続きの中でも裁判所への申立てをしないで行うもの

私的整理はどういった手続きなのでしょうか。

私的整理とは、倒産処理手続きの中でも、企業を存続させようとする再建型に属する手続きです。他の再建型手続きは裁判所に申立てをして行うのですが、私的整理は当事者が集まって協議をして進めるものです。

私的整理というものがどのようなものかを知りましょう。
会社の経営が上手くいかなくなって、金融機関に対する借金や買掛金などの債務の支払いに窮して倒産状態になると、会社を畳むか、再建するかといった行動が必要になります。この倒産処理手続きは、会社を畳んでしまう清算型と、会社を存続させて再建を目指す再建型に分類されます。

清算型には破産や特別清算という手続きがあり、再建型にはこのページで詳しくご紹介する私的整理のほかに民事再生・会社更生という手続きがあります。再建型手続きの中でも民事再生・会社更生という手続きは、裁判所への申立てをして、再生委員や更生管財人といった人の主導のもとで、民事再生法・会社更生法に則った会社再建をします(このような裁判所への申立てをする方法を法的整理と呼びます)。

これに対して私的整理は、主に金融機関を中心とした債権者と債務者などによる協議の上で、会社の再建と債務に関する事項を話し合います。個人の債務整理では任意整理に該当するのですが、会社の再建という観点から個別の交渉をするわけではなく、関係者が集まって協議をします。

私的整理のメリット・デメリット

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 私的整理のメリットは、費用が安く・期間が短く・柔軟な解決ができること
  • 私的整理のデメリットは、透明性が欠ける場合があること
  • 私的整理ガイドライン等の活用で、透明性・公平性を図ることができる

私的整理を選ぶメリットやデメリットにはどのようなものがありますか?

柔軟な解決ができる等のメリットがある反面、透明性・公平性が欠けるというデメリットもあります。

私的整理を選ぶことにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

私的整理のメリット

私的整理のメリットの1つとしては費用が安く済むことです。他の再建型手続きである民事再生や会社更生は、裁判所への申立てが必要で、さらに再生委員・更生管財人といった人が選任され(弁護士が裁判所から選任されます)、予納金などの費用が多くかかります。
私的整理では、弁護士に依頼するという所は変わりませんが、関与する人間の数が減りますので、費用が安くなります。

次に、手続きにかかる期間が短いということもメリットの1つです。他の再建型手続きでは、裁判所・再生委員・更生管財人などが関係する上で、先の期日を指定して少しずつ手続きを進めていくことになります。

これに対して私的整理では、関係者が集中的に協議を行うことで期間を短くすることも可能です。
最後に、柔軟な手続きによる解決ができるというメリットもあります。民事再生や会社更生では、債権者を一律に取り扱うことになりますので、場合によっては企業の再建に影響を与える重要な取引先を失うことがあります。
これに対して私的整理では当事者が合意をしていれば、どの債務を私的整理の対象として取り扱うかを決めることができますので、柔軟な解決策を計ることができるようになります。

私的整理のデメリット

私的整理のデメリットとして指摘されるのは、手続きの透明性・公平性に欠ける場合があるということです。
私的整理は、それにかかわる人達のみで公にされない形で話合いがすすむのが一般的ですので、これに参加できない人にとっては、どのような話し合いがされているのかが分かりづらいということがあります。また、民事再生や会社更生のように法律に従った強制力のある手続きではないので、協議の対象となっている者は全員で一致する必要があります。
そこで、一部の債権者が反対することによって、手続きが進行せずに、私的整理を断念せざるを得ない場合があるということです。

私的整理ガイドライン等の活用

私的整理のデメリットである透明性に欠ける結果、不公正な取り扱いがされる債権者が存在することについては、ガイドラインに沿った私的整理が行われています。
私的整理ガイドラインとは、平成13年の政府による「緊急経済対策」を受けて発足した「私的整理に関するガイドライン研究会」によって発表された、私的整理をする場合の手続きについての標準的な手続きについて定めたものです。法的な拘束力はないものの、透明な手続きで公平に私的整理を行うためのものとして広く利用されており、関係者への説明などを通じて透明で公平な手続き利用が可能となっております。
その他にも、中小企業再生支援協議会を利用したり、事業再生ADRを利用するなどして、同様にデメリットの一部を解消することが可能です。

具体的に私的整理の方法と流れ見ていこう!

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 私的整理の方法や流れについて知る

では、私的整理は具体的にはどうやって進めていけば良いですか?

どのような方法で私的整理をしていくかにもよりますので、詳しく解説します。

では、実際に私的整理はどのようにして行うのでしょうか。

債務者と債権者およびその代理人のみで私的整理を行う場合

まず、シンプルに債務者と債権者、その代理人のみで私的整理を行うような場合は、債務者が私的整理を弁護士に依頼した上で、その弁護士が債権者に対して債権放棄やリスケを依頼していくことになります。
この場合には、特にこのようにしなさい、といった方法はないので、個別に話合いをしてもかまわないのですが、債権者に債権放棄やリスケなどをお願いするのであれば、それをするための合理的な理由を説明できないと応じてもらえないので、一般的には債権者会議のようなものを開きます。債権放棄やリスケに同意されれば書面を取り交わして従来の債務の弁済にかわる契約を履行していくことになります。

私的整理ガイドラインを利用する場合

私的整理ガイドラインを利用する場合には、通常は弁護士に依頼をした上で、私的整理ガイドラインによる私的整理を行うことの申し出を主要債権者に対して行うところから始めます。

申し出の際には、事業再建の計画案を作成して提出をしますので、申し出を受けた債権者はその内容を精査します。再建計画案が実現可能であると判断された場合には、債権者と債務者の連名で主要債権者に債務の支払いの一時停止の通知を行います。この通知から2週間以内を目途に第一回債権者会議を招集します。

第1回債権者会議で、経営破たんの原因や現在の財務の状況、今後の再建計画を発表した上で、債権者委員会を設定したり、アドバイザーとなる専門家の選任がされます。選任されたアドバイザーは速やかに調査を行い、債権者委員会に報告をして、債権者委員会はその内容の報告書を各債権者に報告をします。
以上の調査結果をもとに第2回債権者会議が開かれ、再建計画案についての同意・不同意が決定されます。同意された場合にはその内容に従った返済を開始、不同意の場合には他の法的整理の利用を行います。

中小企業再生支援協議会を利用する場合

中小企業再生支援協議会とは、経済産業大臣の認定を受けた機関で、中小企業再生支援業務を行っており、主に各地の商工会議所などが認定されています。中小企業再生支援協議会には、弁護士や公認会計士・税理士、金融機関出身者が常駐しており、これらの専門家の支援を受けながら私的整理を行います。

まずは、第一次対応と呼ばれる事業再生に向けた助言や、専門家である弁護士の紹介を受けて、事業再生の準備をするところから始まります。一定の要件を満たした者について、第二次対応と呼ばれる具体的な再建支援のための行動を行い、その中でメインバンクなどの主要債権者に対する債務のカット・リスケなどを併せて話合います。

事業再生ADRを利用する場合

事業再生ADRとはどのようなものでしょうか。
ADRというのはAlternatiive Dispute Resolutionの頭文字を省略したもので、日本語では裁判外紛争解決手続きと呼ばれています。
最終的には裁判所で裁判を通じて解決されるのが通常ですが、裁判は厳格な手続きによるものでどちらか一方の勝ち負けをはっきりさせるためにあり、柔軟な解決という観点から向かないものです。

そこで、柔軟な解決を目指して公正な第三者による関与のもと紛争の解決を図るのがADRで、民事再生や会社更生など裁判所による解決がされる事業再生に関するADRとして産業活力再生特別措置法によって創設され、産業競争力強化法に引き継がれて現在利用されているのが事業再生ADRです。

事業再生ADRは、事業再生実務家協会に利用申請をして行います。
審査会による審査がされ、再生計画案の履行可能性があると判断されると、事業再生ADRの手続き実施者の予定者を選任し、その人による調査が行われます。債務者による正式な申し込みがされると、債務者と事業再生実務家協会の連名で一時停止の通知がされて、第1回債権者会議が招集されます。

第1回債権者会議では、計画の概要を説明した上で、まだ予定者であった事業再生ADRの実施者を正式に選任して、一時停止がきちんとなされているかを確認します。
第2回債権者会議では、手続実施者による調査報告をした上で、計画の詳細な内容を説明した上で、質疑応答や意見交換を行います。最後の第3回債権者会議で、計画案の決議を行い、対象債権者全員の同意を得られた場合には計画に従った返済を、同意を得られなかった場合には特定調停に移行し、特定調停でも同意が得られない場合には会社更生・民事再生手続きに移行します。

私的整理と法的整理のどちらを選べばいいの?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 私的整理と法的整理はどちらを選べばよいのかは、手続きを利用する企業によって異なる

では、私的整理と法的整理のどちらを利用するのが良いのでしょうか?

どちらを利用すべきかは、どのような債権者がいるのか、再生計画に対する賛同の見通しなどによっても異なりますので、安易に判断せず弁護士に相談するようにしてください。

私的整理と法的整理のどちらを選ぶのが良いのでしょうか。私的整理にはメリットとデメリットがあることを述べましたが、法的整理にもメリット・デメリットがあり、それぞれ一長一短といえます。
債務の支払いができない、という状態にも、単に金融機関からの借金がほとんどなのか、事業用不可欠な財産が担保に入っている借金があるのか、債権者が同意をしてくれる見込みがあるのか、重要な取引先の協力をどの程度得られるのか、といったことによって採るべき手段も変わってきます。まずは法人の倒産処理手続き・債務整理に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

このページでは私的整理についてお伝えしてきました。
イメージとしては、個人の債務整理で言うところの任意整理にあたるものなのですが、会社などの法人についてはきちんと将来にわたって事業再生の見通しをつけるといったこととセットで考えなければなりません。
私的整理をするかどうか、その他の手続きの方が良いのではないか?といった手続き利用の検討を含めて、自己判断するのではなく弁護士に相談して行うようにしましょう。