任意整理後に返済ができなくなった場合に、2回目の任意整理として再和解できるかを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 任意整理に法的な回数制限はないので、2回目として再和解することは可能
  • 再和解には債権者の同意が必要なので、再和解できるかは債権者次第
  • 再和解を認めてもらうには、債務整理に詳しい弁護士に相談すべき

目次

【Cross Talk 】任意整理に返済ができなくなった場合、再和解してもらうことは可能?

以前、債権者に相談して任意整理をしたのですが、収入が減ってしまい、このままでは返済を続けられません。再和解をしたいのですが、可能ですか?

任意整理の回数に法的な制限はないので、債権者が同意すれば2回目の任意整理として再和解することができます。ただし、遅延損害金を加算される可能性など、知っておくべき注意点があります。

再和解をすることができるんですね!再和解にあたっての注意点についても教えてください。

任意整理後に返済できなくなった場合に再和解できるか、再和解にあたっての注意点を解説いたします

債権者に相談して任意整理をしたとしても、リストラによって収入が減少するなど、任意整理で決めた通りに弁済できなくなってしまう場合があります。
任意整理での弁済ができなくなった場合は、債権者に再度交渉して再和解してもらう方法がありますが、遅延損害金を加算される可能性などの注意点もあります。

そこで今回は、任意整理後に返済ができなくなった場合に再和解することの概要や、注意点について解説いたします。

任意整理をしたけども再和解をすることが必要なケース

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 任意整理とは和解契約を締結して、無理なく返済できるようにすること
  • 1回目の任意整理後に返済が難しくなった場合は、債権者が同意すれば再和解することができる

借金の返済が難しくなったので、以前に任意整理をしたのですが、収入が減ってしまって返済できなくなってしまいました。もう1度任意整理することはできますか?

任意整理とは一般に、債権者と合意して和解契約を締結することですが、任意整理の回数に法的な制限はありません。債権者が同意すれば、2回目の任意整理として再和解することが可能です。

任意整理は和解契約によって支払いを軽くしてもらっている

任意整理とは、本来の債務を返済するのが難しくなった場合に、債権者と和解契約を締結して、本来の債務よりも負担が軽い内容で返済をしていく方法です。
任意整理をする場合、本来の債務よりも返済の負担を軽くするのが重要な目的です。
一般的な任意整理の内容としては、まずは支払期間を長くして、月々の返済額を下げます。

例えば、利息を考えずに借金の合計が30万円として、毎月3万円ずつ返済する場合、完済までには10ヶ月かかります。
収入が減少して毎月3万円の返済ができなくなったので、任意整理によって月々2万円ずつの返済にした場合、完済までには15ヶ月です。

支払期間を長くすると月々の返済額は減少しますが、利息が付いたままだと、利息の分だけ最終的な返済額が重くなってしまいます。
そこで、任意整理をする場合は、債権者と相談して利息をカットしてもらうのが一般的です。利息をカットすれば、返済期間が長くなっても最終的な返済額が重くならないからです。

任意整理後に支払いができなくなったときには再和解

任意整理をした後に支払いができなくなった場合は、再和解(2回目の任意整理をすること)を検討できる場合があります。
1回目の任意整理の時よりも債権者が和解に応じてくれずらい傾向にはありますが、任意整理をする回数には法的な制限はないので、債権者が応じてくれる限り、理論的には何回でも任意整理をすることは可能だからです。

再和解の例としては、月々5万円の返済が不可能になったので、債権者と1回目の任意整理をして、月々4万円の返済にしてもらったとします。
その後、会社の経営難によって収入が減少したため、1回目の任意整理で決めた月々4万円の返済が困難になったので、債権者に再度の任意整理を依頼し、月々3万円の返済という内容で再和解するなどです。

再和解は再度弁護士に依頼することで行う

再和解をする場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。1回目の任意整理ですでに弁護士に依頼していた場合は、同様に再度弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼をしなくても、自分で貸金業者などの債権者と交渉をして、再和解を依頼することは可能です。

しかし、債権者によっては、法律に関する専門的な知識のない債務者が交渉をしようとしても、まともに取り合ってくれない場合があります。
1回目の任意整理ですら弁護士などの専門家に依頼することなく、話をまとめることが困難な場合が少なくありません。

再和解の場合は、債務者が弁済をすることに1度失敗してしまっていることから、債権者は本当に返済意思や能力があるのか疑い、再和解に慎重になりがちです。
弁護士に再和解の交渉を依頼することで、債権者は法律の専門家がついているのだからと信用して再和解に応じやすくなることが期待できます。

ただし、2回目の任意整理は債権者との交渉に難航する可能性があるため、債務整理の経験・実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

任意整理をした後に再和解をするときに注意すべき点

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 再和解をするには債権者の同意が必要なので、できるかどうかは債権者次第である
  • 再和解をする場合、遅延損害金が加算されたり、返済額が減らなかったりなどの可能性がある

債権者と交渉して、再和解をしてもらおうと考えています。再和解をするにあたって、注意すべきポイントを教えてください。

再和解をするには債権者が同意しなければなりません。再和解をした場合は、返済が遅れた期間について遅延損害金が加算されるなど、返済額が減らない場合があることに注意しましょう。

再和解をしてもらえるかは債権者次第

再和解とは2回目の和解契約を締結することですが、和解契約をするには債権者の同意が必要になります。
再和解の回数に制限はありませんが、債権者の同意がなければ和解契約は締結できず、回数が多くなるほど債権者も慎重になるのが通常です。

債権者からすると、返済が難しくなったから任意整理をしたのに、任意整理をしても結局返済ができなくなったので、再和解をしても本当に返済してもらえるのだろうか、と考えるのが一般的です。
リストラや傷病など、やむを得ない事情によって当初の返済が難しくなった場合は、その旨を債権者にきちんと伝えることで、再和解に応じてもらいやすくなる可能性があります。

どのような事情にせよ、債権者に再和解を認めてもらうには、事情や状況に応じて債権者にどのように交渉をするか対策を立てる必要性が高いので、債務整理に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。

遅延損害金をつけられる可能性がある

再和解をする場合、遅延損害金を請求される可能性があります。
任意整理をした後に弁済できなくなって滞納した場合、滞納した期間に応じて遅延損害金が発生します。
再和解にあたって、債権者が遅延損害金を放棄してくれれば良いのですが、遅延損害金を請求された場合は、その分だけ返済の負担が重くなってしまうのです。

再和解を提案した結果、返済しきれないような内容でしか同意できないと債権者に言われた場合は、再和解をしても返済が難しいので、個人再生・自己破産を検討する必要があります。

支払い金額が減らない可能性がある

どのような内容で再和解できるかは、当事者の合意(実質的には債権者次第)によります。
再和解の内容によっては、支払い金額が減らなかったり、上がったりしてしまう可能性があります。

支払い金額が減らないケースの例としては、任意整理後に返済を2ヶ月滞納してしまい、一括請求されそうになったので再和解を依頼したところ、前回と同様の月々の返済額でしか再和解に応じないと言われてしまった場合などです。

返済額が上がってしまうケースとは、任意整理後に弁済できなくなって滞納した後に和解契約を提案したところ、毎月の返済額に滞納した分の遅延損害金が加算されてしまい、前回よりも月々の返済額が重くなってしまう場合などです。

まとめ

リストラによって収入が減少するなど、任意整理で決めた通りに返済できなくなってしまった場合は、債権者と再度交渉をして、再和解する方法があります。
任意整理の回数に法的な制限はありませんが、再和解をするには債権者の同意が必要です。
2回目の任意整理は債権者が慎重になりがちであり、遅延損害金を加算される可能性があることから、まずは債務整理の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。