自分にあった債務整理の方法はどのように探すのでしょうか。
ざっくりポイント
  • 債務整理には主に任意整理・自己破産・個人再生という個別の手続きの総称をいいます。
  • いずれの手続きを選択するかは、借金の総額と収支状況、財産状況等様々な要素を考慮して決定します。
  • 借金が相続に基づくものであるなら、相続放棄を利用するのが通常です。

目次

【Cross Talk 】債務整理の手続きの選択に迷ったら?

借金の返済に困っているので債務整理をしようとは思いますが、どの手続きを選んだらいいのかいまいちイメージが湧かないです。

債務整理において、いかなる手続きを利用するかは専門的な判断が必要であるため、弁護士に相談してみることをおすすめします。

債務整理において、いかなる手続きを利用するかは専門的な判断が必要であるため、弁護士に相談してみることをおすすめします。

債務整理には任意整理・自己破産・個人再生という主な3つの手続きのほかに、相続放棄・過払い金請求・特定調停といった手続きなどがあります。
どの手続きを利用すべきかについては、希望のみで決定できるわけではなく、債務者の債務の総額、月々支払い可能な金額、どのような資産があるか、といったことを総合判断して「適切な手続き」を選択します。

どの手続きが適しているかは専門的な知識に基づく状況判断が必要になることもあるので、専門家に相談しながら行うようにしましょう。

債務整理のメリット・デメリット

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 債務整理をすると借金を免責・減額してもらえる
  • 債務整理以外の方法
  • 債務整理と他の方法と比べたときのメリット・デメリット

債務整理とはどのようなものでしょうか?債務整理をするのと他の方法との違いなどを知りたいです。

債務整理とその他の方法を債務整理のメリット・デメリットと一緒に確認しましょう。

債務整理とはどのようなものか、債務整理以外の方法にはどのような方法があるのか、それと比べてのメリット・デメリットと合わせて確認しましょう。

債務整理とは

債務整理とは、任意整理・自己破産・個人再生などの制度によって借金返済を楽にするものです。
借金返済を楽にしてくれる制度にはいくつかの制度があるのですが、その中で最もその方の状況適した手続きを利用します。
任意整理・自己破産・個人再生は債務整理のための個別の手段であるので、債務整理とはこれらの手続きを総称するものです。

債務整理以外の方法にはどのようなものがある?

債務整理をしない、という場合には

・従来の契約どおりに支払い続ける
・親族や友人にお金を借りて返済をする
・借り換え・おまとめローンを利用する

という方法が考えられます。

従来の契約どおりに支払いを続けると、借金がなかなか減らず、利息ばかり払い続けることになり、返済ができなくなったときには債務整理をする必要があります。
親族や友人にお金を借りて返済をする場合、親族や友人からの援助してもらえるならば返済義務は免れますが、親族友人から借りた場合には返済をしなければなりません。
また、このような親族・友人がいることは稀でしょう。

借り換え・おまとめローンは利息を下げる効果があるのですが、下がったとしても借り換え先・おまとめ先で利息の支払いが必要で、かつ利用には厳しい制限があります。

債務整理のメリット・デメリット

債務整理には上記のような方法に比べて次のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

・借金を免除・減額しての返済によって早く借金生活から回復することが可能
・自己破産をすれば借金を免責できる・個人再生でも減額をしてもらえる
・収入や援助をしてくれる人がいなくても利用可能

デメリット

・信用情報に事故情報が掲載され一定期間借り入れ・クレジットカードを作ることができない(いわゆる、ブラックリスト)。
・弁護士費用等がかかる

なお、ブラックリストについてはデメリットとして挙げられるのですが、返済ができなくなり延滞をすればその時点で同じようにブラックリストとなる点に注意が必要です。

債務整理の方法

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 債務整理には任意整理・自己破産・個人再生という3つの基本的な手続きと、相続放棄・過払い金請求・特定調停といった手続きがある。

そもそも「債務整理」っていうのはどういうものなのですか?

債務整理は借金返済に困ったときに、返済義務を免除・減額をしてもらったり、分割して返済しやすくしてもらったりする手続きをいいます。債務整理は、任意整理・自己破産・個人再生に代表される個々の手続きの総称です。

債務整理の手続きを比較するために、それぞれの手続きの特徴を知りましょう。

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さず、弁護士と貸金業者等と交渉・和解して借金を減額したり、分割して返済しやすくする方法のことをいいます。
後述する自己破産・個人再生は、裁判所が関与する手続きであり、財産状況を裁判所に報告するため書類作成や資料を収集する必要があり、時間と労力がかかります。

任意整理のメリット

任意整理のメリットとしては、裁判所を介することなく、弁護士が債権者と交渉をするので、依頼者には上記のような手続きの負担が少ないことが挙げられます。
自己破産・個人再生は申立書作成・添付書類の収集が不可欠であるため、本人もかなりの負担を強いられます。
任意整理は弁護士にまかせておくことで手続きを進められるので、本人の負担が非常に少ないです。

負担の少ない手続きですので弁護士費用の支払いも一番少ないのもメリットです。

また、債権者を選んで行うことができるため、連帯保証人がいる・公正証書をとられている・担保がある・身内や友人などの個人である、といった理由で手続きに含めるのを避けたい債権者がいる場合には、これらを除いて特定の債権者だけ任意整理を進めることもできます。

任意整理のデメリット

任意整理では、元金を超えた減額に応じてもらえる場合は稀であるため、一般的に他の手続きと比較して支払い金額が最も多いのはデメリットです。
そのため、返済可能な資力がある人でないと利用できないのもデメリットです。

自己破産

任意整理が最も柔軟かつ簡易に対応ができる手続きであるのに対し、自己破産は、最も経済的メリットが大きく、迅速に経済的な立て直しが測れる手続きといえます。

自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットは、慰謝料や養育費などの一部の免責されない債務を除いて、破産手続きが終了し、裁判所から免責の許可が出れば、借入金などの債務の返済義務がなくなるということです。
任意整理にしても個人再生にしても、3年~5年以上は返済を続けなければならないのに対して、自己破産は返済を続ける必要はありません。

自己破産のデメリット

借金が全額免除されるという強力なメリットがあるので、その手続きは非常に厳格で、その結果様々なでデリットがあります。

債権者との交渉である任意整理に比べて、裁判所への申立てをする自己破産のほうが手続きは面倒であることもデメリットです。
さらに、全ての債権者を平等に取り扱うため、奨学金のような連帯保証人がいるような債権もすべて破産の対象にせざるをえず、連帯保証人に請求が行くことは避けられません。

自己破産の申立てをすると手続き期間中に次のような不利益が発生します。

・自己破産をした旨が官報に公告される
・住所の移転が制限される
・職業が制限される
・郵送物が一度管財人のところに送られ封を開けて中身を確認し本人に送られてくる

一般論としてはデメリットも多数ありますが、本当に日常生活に影響するものはごくわずかで、代替手段もある場合があります。

日常生活にどのような影響をあたえるかは、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

個人再生

個人再生は、原則として、債務を圧縮したうえで、残った金額を原則36回に分割して3年間かけて支払っていく手続きです。

個人再生のメリット

任意整理では分割返済をすることができなくても、個人再生で借金を減らしてもらえばもっと楽に分割返済ができます。
また、個人再生では住宅ローンをそのまま支払うことができるので、自己破産のように住宅を手放すことなく住宅を残すことが可能です。
また、自己破産ではないため、職業制限にかかりません。

個人再生のデメリット

個人再生は、申立てをした後に再生計画案の認可という手続きがあるため、手続き的な負担がもっとも高いです。
また任意整理ほどではないですが、毎月の返済が前提となるため、毎月の返済ができない場合には利用ができません。

その他

以上の3つが主な債務整理方法ですが、他にも借金問題を解決する手段があります。

過払い金請求

2010年6月に改正された出資法が施行される以前にあった、グレーゾーン金利での返済をしていた場合に発生する過払い金を返してもらう手続きです。
相当長期間借り入れをしていた場合には、借金が無くなる・逆に貸金業者に払いすぎたお金(=過払金)を返してくれと言える可能性があります。

デメリットとしては、調査をしてみるまで過払い金の額や有無は判明しづらいことと、2010年6月以前から借りている必要があり現在では対象が少なくなっていることです。

相続放棄

債務が相続をしたものである場合、相続放棄によって相続をしないということが可能です。
この手続きは、比較的簡単に相続した債務を引き継がないことができ、限定承認とは異なり一人で行えるというメリットがあります。
一方で、相続をしたいものがある場合でも相続をすることができない、3ヶ月以内に行なわなければならないというデメリットがあります。

限定承認

借金が相続をしたものである場合のもう一つの方法に、限定承認があります。
限定承認は、相続した財産の範囲内で負債を負うもので、借金自体も相続はしますが、自己資産で返済しなくて良いというメリットがあります。

自宅があるような場合に、対応する金銭を支払えば自宅を保有できる可能性が残されている点も自己破産にくらべればメリットであるといえるでしょう。

しかし、相続人全員で行う必要があるので、相続人の足並みが揃わないと利用できないことであったり、手続きが相続放棄に比べて複雑であることはデメリットです。

時効援用

借金が消滅時効にかかる期間を経過していれば、時効の主張をする時効援用によって債務から免れることが可能です。
時効援用は業者に対して援用する旨の通知を出すだけで借金を免れることができるので、非常に簡単であることがメリットです。

一方で、時効援用は適用される状況が非常に限定されるのと、相手が時効の更新(中断)をしているかを調べるのが困難であるというデメリットがあります。

どの種類の手続きをすればいいの?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 任意整理・自己破産・個人再生が向いている人
  • 任意整理ができない場合には自己破産・個人再生のどちらかを利用

どの手続きを利用するのが良いのでしょうか?

債務整理の主な3つの手続きが向いている人を知っておきましょう。

債務整理もそれぞれにたくさんのメリット・デメリットがあります。
そこで、どの種類の手続きをするのが良いのか、債務整理の主な3つの手続きが向いている人について確認しましょう。

任意整理が向いている人

任意整理をするにあたって重要なのは、返済ができるかどうか、です。
そのため、分割返済をすることが可能であることが必要です。

どの程度の返済ができれば任意整理が可能かの目安としては、総債務額を36回~60回で割った金額の返済を3年~5年で返済可能かで判断します。

例えば、借金の総額が150万円である場合、毎月2万5,000円~4万2,000円程度の支払いを3年~5年続けられることが必要です。

期間を長くすれば毎月の返済額は減るのですが、債権者としては返済しているか管理する必要もあるので、あまりにも長期の分割には応じず、長くても60回、それ以上は極めて例外的な場合に限られます。

この目安で支払えない場合には、自己破産・個人再生の条件である「支払不能」と判断でき、任意整理は向いていないことになります。

支払えることが前提で、保証人に迷惑をかけたくないような場合には、保証人がついている債務については債務整理しないこともできるので、保証人に迷惑をかけたくない人は任意整理の利用を第一に考えることになります。

自己破産が向いている人

自己破産は、返済ができない方が利用するのに向いています。
収入が全くない場合はもちろん、収入があったとしても、毎月の返済ができなくなっているような場合や、総債務額を36回~60回分割で支払えない場合がこれにあたります。

個人再生が向いている人

個人再生は、任意整理での支払いができない場合で、次の2つのパターンにあたる人に向いています。

・自己破産をすると職業制限に該当する
・住宅ローンで購入した住宅を維持したい

個人再生は自己破産ではないので、自己破産をすると職業制限に該当する人でも利用が可能です。
また、住宅ローンで購入した住宅がある場合、個人再生の住宅資金特別条項を利用すれば、住宅を維持できます。
ただし、圧縮した債務を原則3年間36回で支払できるだけの資力は必要です。

債務整理をするとどうなるか?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 債務整理をした場合の影響
  • 債務整理にかかる期間や費用など

債務整理をすると日常生活にどのような影響がでるのでしょうか?またどのくらいの期間や費用がかかるのでしょうか?

債務整理での影響は本人に限られます。債務整理にかかる期間や費用についてあわせて確認しましょう。

債務整理をするときの疑問点として次のようなことを確認しておきましょう。

日常生活への影響は?

日常生活への影響としては、ブラックリストとなることでの影響が避けられません。
借り入れができない、クレジットカードの作成ができない、携帯電話を分割で購入できないなどの影響が生じます。
なるべくお金はためておくことが望ましくなるといえるでしょう。

また、自己破産をする場合に、手続期間中は職業制限や数泊の旅行や出張も含む住居の移転の制限がされます。これらの影響は本人のみで、家族・配偶者などには及びません。

債務整理にかかる期間は?

債務整理にかかる期間としては、

・任意整理:3ヶ月~6ヶ月
・自己破産:1年~1年半
・個人再生:1年~1年半

程度の期間がかかります。
弁護士費用の分割回数や費用の支払いが遅れていないか、自己破産・個人再生の申立てのための書類の収集状況などによって長くなることがあります。

債務整理にはどれくらいの費用がかかるの?

債務整理にかかる費用のおおまかな目安は

・相談料:無料
・任意整理の着手金:1社あたり5万円
・任意整理の成功報酬:1社あたり解決報酬金として1万円~2万円減額に成功した場合には減額した分の10.5%
・自己破産:着手金・成功報酬あわせて40万円~50万円程度
・個人再生:着手金・成功報酬あわせて50万円~70万円程度

が目安になります。

弁護士と司法書士のどちらに相談すればいいの?

債務整理は弁護士と司法書士いずれもが行っています。

ただし、司法書士は任意整理については簡易裁判所で取り扱う金額である140万円までの金額が上限で、自己破産・個人再生では申立書類の代行しかできず、裁判所や破産管財人・個人再生委員との面談への同行ができない、などの制限があります。

特に自己破産・個人再生については、弁護士が申立てないと簡易な手続きとして費用が安くなる手続きの利用ができないことがあるので、できれば弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

このページでは、債務整理の手続きをどうやって選ぶのかについてお伝えしてきました。
債務整理には様々な手続きがありますが、どの手続きを利用するべきかの判断には、専門的な知識が必要になります。
どの手続きをとるべきか専門家である弁護士に相談して、適切な手続きを選択するようにしましょう。