特別清算は会社をたたんでしまう清算型の倒産手続きの中でも簡易迅速に安くできる
ざっくりポイント
  • 特別清算は倒産処理手続きのうち清算型の手続き
  • 特別清算は同じ清算型の手続きである破産に比べて安く・簡単に終わる
  • ただし、特別清算を使うことができる場合は限定される

目次

【Cross Talk】会社をたたんでしまう場合の特別清算ってなんだろう?

私は会社の代表者なのですが、自社で販売している商品が、社会のニーズに合わなくなって売上は全盛期の1/4程度になってしまいました。
会社の継続は難しいと考えているので会社はもうたたんでしまおうと思うのですが、借金がかなりあるので破産を考えています。
いろいろ調べていたら特別清算っていう手続きがあるそうなんですが、これはどういう手続きでしょうか?

返済できない負債がある会社をたたんでしまう場合には、清算型の倒産処理手続きを利用することになります。
特別清算も破産と同じく会社をたたむための清算型の手続きなのですが、破産よりも簡易な手続きで進行できるため費用が安く済むなどのメリットがあります。

簡易に安く会社をたたむことができる特別清算

返済しきれない債務がある会社をたたむ場合には、清算型の倒産処理手続きを利用します。
清算型の倒産手続きには破産と特別清算があります。
特別清算は株式会社に限って利用することができる手続きで、破産と同じく裁判所に申立てをして行うものです。破産に比べて簡易な手続きになっており、その分費用も少なく済むという特徴があります。
破産と同じく債務の支払いを免除する手続きではあるので、厳格な要件のもと利用できる手続きです。

法人(会社)の特別清算とは?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 会社をたたむ場合の倒産処理手続きを清算型という
  • 特別清算は清算型の倒産処理手続き

まず、特別清算っていう言葉はあまり聞きなれないのですが、倒産・破産・清算などの用語について教えてもらえますか。

債務の支払いができなくなった状態を一般に倒産と呼んでおり、倒産の際の債務整理の手続きを倒産処理手続きと呼んでいます。
倒産処理手続きには会社を存続させて再建を目指す再建型と、会社をたたんでしまう清算型があります。
特別清算は会社をたたんでしまう場合の清算型手続きに属する手続きです。

特別清算とその流れについて詳しく見ていきましょう。

特別清算とは?

特別精算とは、企業の倒産処理手続きの一つで、解散した株式会社が・解散の遂行に著しい支障を来すべき事情がある・債務超過の疑いがあるような場合に、裁判所の監督の下に行われる精算手続きです。
倒産処理手続きには、会社を精算する精算型倒産処理手続きと、会社を再建する再建型倒産処理手続きに大きく分かれますが、特別精算はその名の通り精算するための手続きなので、精算型倒産処理手続きであるといえます。
特別精算は、会社法510条以下の規定に基づくものです。

特別清算の流れ

特別精算は次のような流れで行われます。

・解散、及び清算人選任の株主総会決議
・解散登記
・財産目録を作成し株主総会の承認を受ける
・官報公告
・特別清算の申立て
・債権者集会(協定型) or 和解契約締結許可(和解型)
・特別清算終結・登記

弁護士に依頼して行う場合には、解散の株主総会決議をする前の段階から相談しておきましょう。

特別清算手続きの種類

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 特別精算には2つの種類がある
  • 協定案に債権者の同意を得てする手続きが「協定型」・債権者全員と個別に和解契約を結ぶ方法を「個別和解型」という

特別精算には種類があるのですか?

はい、協定型・個別和解型と呼ばれるものがあるので確認しましょう。

特別清算手続きの種類には協定型・個別和解型の2種類があります。

協定型

債務の弁済額や弁済方法(協定案)について、債権者集会を開き、債権者集会出席の債権者数の過半数の同意、及び債権額にして3分の2以上の債権者の同意を得た上で、会社法569条所定の裁判所の認可決定をもらい精算をする手続きが協定型と呼ばれるものです。
特別清算・会社法が本来予定しているのは、この形式によるものです。

個別和解型

個別和解型とは、個別の債権者と和解した上で、その和解について会社法535条1項所定の裁判所の許可をもらい、和解で決められた返済額・方法に従い精算する手続きのことをいいます。
会社法が予定した手続きではないものの、実務上このような方法によることもあります。

特別清算と破産の違いとは?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 同じ精算型倒産処理手続きである破産との違い
  • 再建型倒産処理手続きとの違い

他の倒産処理手続きとはどのような違いがあるのでしょうか。

同じ精算型倒産処理手続きである破産・再建型倒産処理手続きと比較をしてみましょう。

特別精算と破産・再建型の倒産処理手続きとはどのような違いがあるのでしょうか。

破産との違い

破産は特別清算と同じ精算型倒産処理手続きです。
破産手続きでは破産管財人が、特別精算では特別清算人が手続きを主導し、会社財産を債権者に配当します。
しかし、主な違いとしては、破産は破産法という法律で、特別清算は会社法という法律に基づくものであること、破産法は個人や株式会社以外の形態の会社でも利用できるのですが、特別清算は株式会社しか利用することができません。
また、手続きの開始原因が、特別清算では、「清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合」または「債務超過の疑いがある場合」なのですが、破産は支払不能・債務超過である場合と異なります。
さらに、債権者集会で債権者の同意が必要など、債権者の関与が破産手続きよりも多いです。

再建型の倒産手続きとの違い

再建型倒産処理手続きには、私的整理・民事再生・会社更生などがあります。
これらの手続きは、会社を再建し、今後も会社が営業していくことが前提となりますが、特別清算は手続きが終わったときには法人格が消滅する点に最大の違いがあります。
会社についての他の手続きについては、「法人(会社)が倒産・破産するときの手続きの流れを解説」で詳しく解説していますので参考にしてください。

法人(会社)の特別清算のメリット・デメリット

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 特別清算には、簡易迅速に行われ・費用が安いなどのメリットがあります
  • 利用できる場合が限定されていたり、債権者の同意が必要となるデメリットもあります

特別清算の概要がわかったのですが、破産ではなく特別清算を利用するメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

特別清算は簡易迅速に行われ、費用が安いなどのメリットがあります。ただデメリットも当然あり、利用できる場合が限られていたり、債権者の同意が得られない場合では利用できないというデメリットもあります。

清算型の倒産処理手続きには破産と特別清算という2種類があるのですが、特別清算にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

特別清算のメリット

まず特別清算のメリットはどのようなものでしょうか。
まず、特別清算は費用が少額で済むことが挙げられます。
裁判所への申立てについては申立手数料として印紙を納めたり、裁判所が使うための切手(予納郵券)が必要で、破産・特別清算のような手続きには予納金という費用がかかります。

破産を東京地方裁判所に申立てをする場合、小規模な法人で管財という手続きで行われる場合には、申立手数料として1,000円の収入印紙・4,100円分の切手、官報広告費として14,786円、予納金として最低200,000円で合計219,886円の費用がかかります。

これに対して特別清算の申立てを東京地方裁判所に行うと、申立手数料として20,000円の収入印紙、予納郵券として協定型の場合には624円・和解型の場合には532円、予納金が協定型の場合には50,000円・和解型の場合には9,458円で、協定型の場合の合計が70,624円・和解型の場合には29,990円で申立てを行うことができます。

次に特別清算は終了までの期間が短いこともメリットの一つになっています。
破産の場合には、申立てをしてから終了まで、6カ月程度の期間が必要なのが一般的ですが、特別清算の和解型では早ければ2カ月程度で終了します。。

また、特別清算については会社法516条で担保権実行手続きの中止命令が認められており、担保権の実行により手続き進行に支障を来たす事態を止められることがメリットとして挙げられます。

特別清算のデメリット

一方で特別清算にもデメリットがあります。
まず、特別清算を利用できるのは、株式会社に限られるということです。
ここまで法人・会社という言い方をしてきましたが、法人や会社には株式会社以外に合同会社・合資会社・有限会社や社団法人・財団法人などの形態があります。

これら株式会社以外の法人は特別清算を利用できないのがデメリットの一つです。
そして、特別清算の最大のデメリットが、手続き利用にあたって債権者の同意が必要になってくる点です。
特別清算においては、債権者集会に「出席した議決権者の過半数の同意」かつ「議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意」が必要で、こういった同意を得られない場合には特別清算を利用できないことに注意が必要です。

法人(会社)の特別清算と破産のどちらの手続きを行えば良いか?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 特別清算をすべきか破産をすべきかは一概に決められない

今までの話を聞いていると特別清算の方がいいと思うのですが、どちらの手続きを使うべきでしょうか。

どちらの手続きが適しているかは、株主・債権者との関係によって異なるので、一概に言えません。弁護士に相談をして検討しましょう。

ここまで特別清算のお話しをしてきましたが、特別清算と破産であれば、簡易に手続きが利用できる特別清算のほうが優れているとも思えます。
しかし、特別清算をするためには、会社の解散決議や特別清算での債権者による決議などがあるので、株主・債権者によって手続きの行方が左右され、最後まで手続きができなくなるおそれがあります。

その場合にはあらためて破産を最初からやり直さなければならないという結果なりますので、二度手間で費用も多くかかります。
どちらの手続きが適しているかは、会社をとりまく事情を考慮しながら決定していくことが良く、それには弁護士に相談をしながら行うのが適切といえます。

まとめ

このページでは、特別清算についてお伝えしてきました。
清算型の手続きである特別清算は、簡易迅速に費用が安く利用できる反面、債権者の同意が必要な手続きであるという難しさがあります。
申立てにあたっては債務整理・会社に関する法律関係を得意とする弁護士に相談・依頼しながら行うのが良いといえます。