強制の飲み会に参加した場合には残業代は請求できる場合がある
ざっくりポイント
  • 飲み会への参加が労働時間に該当すれば残業代の支払対象になる
  • 労働時間に該当するといえるかは「指揮命令下」にあるかどうかによって決まる
  • 強制的な飲み会参加は指揮命令下といえる場合があり残業代請求の対象になる

目次

【Cross Talk 】飲み会への参加が残業代請求の対象になる?

私の会社では勉強会や報告会を兼ねた飲み会が開かれていて、上司や時には社長や役員も参加するものなので参加しないということができません。これって残業にはならないのでしょうか。

結論として飲み会参加が強制と評価できる場合には、飲み会に参加している時間も労働時間と評価されますので、残業にあたる可能性はあります。残業にあたれば残業代請求が可能ということになります。

強制参加の飲み会は残業代請求の対象になる?

日本では社員のコミュニケーションの一環として飲み会がよく利用されます。飲み会の中には取引先との接待や会社内の円滑なコミュニケーションを目的として行われるものもあり、参加を拒否できないものもあります。であれば残業として認められて残業代請求の対象にしてもらいたいと考えることも無理はありません。実際に飲み会が労働時間にあたるため残業として残業代請求にあたるとされた事例もありますので、どのような飲み会であれば残業にあたるかを見てみましょう。

飲み会は残業になるのか?

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 飲み会も労働時間と認められれば残業と評価できる場合がある
  • 飲み会が会社の「指揮監督下」にあると認められる場合には労働時間にあたる
  • 強制といえる飲み会に関しては会社の「指揮監督下」にある

飲み会といっても同僚とワイワイ騒ぐだけの飲み会もあれば、お酒を飲みながら仕事について話し合うことを目的とする飲み会など、いろんな種類があると思うのですが、どのような基準で「残業」になるのですか?

飲み会が強制といえる場合には残業にあたる可能性はあります。法律ではどのように規定されているかについて知っておきましょう。

残業・残業代という呼び方は一般的な名称で、法律上、残業は時間外労働時間、残業代は時間外労働時間に対応する給与となります。
飲み会参加に残業代の支払いをしなければならないかどうかは、飲み会の時間が「労働時間」といえるかで決まります。

「労働時間」にあたるには指揮命令下に置かれているかによる

では、残業代の支払対象となる労働時間とはどのようなものでしょうか。
労働者と会社は雇用契約を結び、その契約に従って労働者は労働時間について会社の指揮の下に置かれることになります。

過去に労働時間に関して争われた三菱重工長崎造船所事件(最一小判平成12年3月9日)において「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」としており、労働時間にあたるかどうかはこの判例で示された「指揮命令下」にあるかどうかで判断をすることになっています。

つまり、飲み会が残業にあたるには、指揮命令下に置かれていると評価される必要があるのです。

飲み会が指揮命令下に置かれるか

では、飲み会が「指揮命令下」に置かれていると判断できるのはどのような場合でしょうか。
先ほどの三菱重工長崎造船所事件において最高裁は「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ…」としています。

すこし分解をしますと、

・就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行う
・使用者から義務付けられる・余儀なくされる

という2つの基準から判断しています。

上記判例は造船における準備作業などについて判断したものなので、「事業所内において行う」としていますが、事業所外での勤務を会社が命じる場合に残業を支払わないというのは適切ではないので、会社の指示があれば事業所外でも労働時間と判断することができます。

また、労働が使用者から義務付けられる・余儀なくされるという強制の要素がある場合に労働時間としてカウントすべきことになります。
同僚と飲みに行くような場合には、会社が場所を指定しているものではないですし、会社から義務付けられた・余儀なくされたものとはいえません。

これに対して、たとえば会社でお酒を飲みながら社内の業績発表会を行うような場合には、会社で会場を指定して行いますし、会社からは大事なイベントなので必ず出席するようにと通達をしていたり、休む場合には正当な理由がないと認めない、欠勤として扱い人事評価の対象となる、としていたりするような場合には、基準に当てはまるというべきでしょう。

ただし、残業代を請求するのであれば、証拠が必要になります。
飲み会が強制であるといえるための情報(人事評価に関わる、取引に不可欠など)を集めるとともに、どれくらいの時間拘束されたといえるかについて、飲み会に関する情報(メール等や社内通知における開催に関する情報)、社内のカレンダーなどの予定の管理情報などをきちんと確保しておくように心がけましょう。

飲み会でトラブルが発生した場合

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 飲み会が労働時間と評価される場合には労災認定される場合や会社に損害賠償を請求できる場合がある。

残業の他に飲み会の席なのでお酒が入ってトラブルになるような事もありますが、法律的に知っておくべきことはありますか?

労災や使用者責任というものを知っておいてください。

飲み会が労働時間にあたると評価される場合には、残業代の支払いが必要になるのは当然です。
飲み会の席ではアルコールによって酔っぱらう人もいるため、それによって喧嘩をしたり、急性アルコール中毒になったりするなど、トラブルになる場合もあるでしょう。
飲み会が労働時間にあたる結果、このようなトラブルが発生すると法律上次のような事が問題になることを併せて知っておきましょう。

労災の認定

たとえば、飲み会の参加者同士で喧嘩をしてケガをした、急性アルコール中毒で病院に運ばれた場合には労災の認定がされる場合もあります。
平成28年7月8日の最高裁判所で判決が下された案件では、職場の歓送迎会後に起こした交通事故について労災の認定を肯定しています。

使用者責任

上記のようなトラブルによりケガを負わされた者が損害賠償を請求する場合には、加害者のみならず会社も使用者責任として損害賠償責任を負うことになります(民法715条)。

たとえば、平成27年12月22日に福岡地方裁判所で下された、歓迎会の二次会でのセクハラ事件において、被害者の使用者に対する損害賠償請求を使用者責任を根拠に認めています。
平成30年1月22日に東京地方裁判所で判決が下された事案では、忘年会での暴行事件においては、忘年会が事実上強制参加で仕事の一環と判断されたために労働時間という評価がされ、使用者責任を根拠に会社に対して損害賠償を命じています。

まとめ

このページでは、飲み会への参加について残業代請求をすることができるのかについてお伝えしてきました。
飲み会も強制といえる場合には仕事の一環と言えます。
労働時間に関する考え方を知っていただいた上で、残業代請求をするための証拠としてどのようなものを集めるかと、飲み会に付随して起きるトラブルなどの処理についても併せて知っておきましょう。