残業を原則許可制として禁止した場合の残業代請求と急増するテレワークとの関係について解説
ざっくりポイント
  • 残業を禁止する措置は可能
  • 残業を許可制とすることも可能
  • 具体的に許可していなくても黙示の許可といえる場合がある
  • 許可制としていても黙示の許可といえる場合には残業代を支払う義務がある
  • テレワークでも黙示の許可といえる場合には残業代を支払う義務がある
 
目次

【Cross Talk】残業命令がない残業ってどう扱うの?

仕事が終わらないから残業したのに、上司からは残業をお願いしたわけじゃないから、残業代はだせないって言われました。それに、上司には、逆に仕事が遅いから残業しないと終わらないのだと怒られてしまいましたがこれって、正当なのですか。

労働者が、勝手に残業していた場合には、残業代請求は難しいかもしれません。しかし、会社が、労働者に対し、所定労働時間に終わらないほどの過大な量の業務を与えたケースにおいては、請求できる可能性が高いです。また、労働時間にあたるか否かの判断には、個々の労働者の仕事効率や能力は関係がないため、仕事が遅いから残業代は支払わないという会社側の主張が正当なものと評価される可能性は低いでしょう

意外ですね。会社から残業が命じられていない場合や残業が禁止されている場合でも、残業代請求ができるかもしれないんですね。

残業命令をされてなくても残業代は請求できるの?

毎月残業をたくさんしてるのに、月々会社から支払われる給料がほとんど変わらないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

昨今の人手不足や、企業間の競争の激化によって、個々の労働者の手元の業務量が圧倒的に増加し、労働時間も長期化する傾向にあります。他方で、会社側からは、「残業の指示は与えていない」とか「当社は残業を禁止している」との反論を盾に残業代が支払われないケースが生じています。

今回は、会社から「残業を命じていない(指示なし残業)」「残業を禁止していた(残業禁止命令)」「残業は許可制で許可をしていない」という典型的な反論があった場合にも残業代を支払う義務があることを、昨今導入が進むテレワークの制度と合わせて確認しましょう。

残業を原則禁止として例外的に許可制とすることの可否

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 残業を禁止すること自体は長時間労働を抑制するものなので認められる
  • 残業を許可制とすることも無用な残業を抑制するものとして認められる
  • 黙示の指示があったといえる場合には残業として割増賃金などを支払う義務がある。

残業を禁止することや、許可制とするのは問題ないのでしょうか。

残業を禁止すること自体は、長時間労働を抑制するものなので禁止されるものではないです。また許可制とすることも禁止はされません。ただし、やむを得ず残業をせざるを得ないレベルの業務を振られるなどして、黙示的に残業を指示していると評価できる場合には、残業代支払いの対象となります。

そもそも、会社が残業を禁止すること、許可制とすることは可能なのでしょうか。

残業を禁止することは可能

雇用契約を結んでいる労働者との関係については、労働基準法をはじめとする労働に関する法律がこれを定めています。

法律上は、残業をさせることは原則禁止であること、残業をさせる場合には36協定を結ぶこと、36協定を結んだとしても上限を超える残業はさせてはいけないなどの制限があります。 ところが、残業を禁止すること自体は、法律上制限されていません。 実質的に考えても、残業や休日労働などの時間外労働をしようとする規定を制限する理由はないといえます。

残業を許可することも可能

では、残業を原則的には禁止しておきつつ、許可制とすることは可能でしょうか。 確かに、残業をすれば労働者としては時間外労働をすることができて、割増賃金を得ることができます。 しかし、会社としては、不要な残業に対して割増賃金を払う必要もないといえます。 そのため、残業を許可制にして、業務の必要に応じて許可や指示を出して残業させるということは可能です。

残業を許可していなくても黙示の許可があったと認められるケース

残業を許可制としておきながら、客観的に見て勤務時間内に終わらないような業務の割り振りをしてくることがあります。

たとえば、定時が18時だとしておきながら、店舗の閉店時間の20時に店舗の鍵を閉めるのを確認することを指示していれば、残業の指示をしていなくても、残業をしなければこの業務は遂行できません。 また、定時の18時までに終わるとは思えない仕事の量を割り振るような場合にも同様のことが言えます。 このような場合には、残業の指示は出していなかったとしても、黙示の残業の許可があったと認められ、残業したと主張をすることができるとされています。

この場合に、会社から「能力が無いから時間内に仕事が終わらないだけだ」「まだ仕事に慣れていないうちは残業して仕事に慣れなければいけない」などの理由をつけて、残業代が発生しないと主張することもあります。 しかし、このような主張が時間外労働での残業代の不払いを正当化するわけではなく、残業代の支払いをしなければならないことに変わりはありません。

残業と認められる場合の措置

残業と認められる場合には、当然ですが、割増賃金での残業代の支払いが必要です。 どのような割増率になっているかについては、「【図解】残業代の計算に必要な時間単価の「割増率」とは?」を参照してください。

残業を原則禁止していて例外的に許可制としていた場合の残業代請求

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 許可制にしている場合で、会社からの許可がなかったと評価される場合には支払われない
  • 黙示の許可があったといえる場合には残業代の請求が可能
  • 残業代が支払われない場合の対応方法

残業を原則禁止して許可制にしていた場合の残業代はどのようになりますか?

黙示の許可があったと認められれば支払う必要があります。

では、残業を原則禁止にして許可制にしているときの残業代請求について確認しましょう。

許可も黙示の許可もない場合には支払われない

当然ですが、許可なく残業をして、黙示の許可もないと評価される場合には、残業代の請求が認められる可能性は高くありません。 会社側が残業そのものを禁止し、かつ、残業があった場合には役職者に引継ぐように指示を行い、形式上だけでなく、実質的に会社が労働者側に残業をしないように配慮を行っていた場合には、会社側の意向を無視した残業時間については労働時間として認められないという趣旨の裁判例があります(神代学園ミューズ音楽院事件:東京高判平成17・3・30、リゾートトラスト事件大阪地判平成17・3・25など)

禁止をしても黙示の許可を与えられていた場合には残業代請求可能

これに対して、黙示の許可を与えられていたと評価される場合には、残業代請求が可能です。

残業を禁止していたとされる場合に集めるべき証拠

残業代の支払いがない場合、最終的には裁判を起こして回収するのですが、その際に証拠は不可欠です。 そのため、残業代の支払いを求めたい場合には、きちんとした証拠があるかどうかが成功の鍵になります。 本件のように黙示の残業指示があったとして、残業代請求をする場合には、残業をした時間に関する証拠の他に、黙示の残業指示があったといえる証拠を保全しなければなりません。

指示されている業務量、業務に関するメールでのやりとり、口頭で指示された内容がある場合にはできるだけ詳しくメモに書き留める、など証拠集めを徹底しましょう。 証拠については、「残業代で訴えるために必要な知識は何?法律・証拠について解説」で詳しく解説していますので参照してください。

残業許可をされたけど仕事が遅くて後から残業代が却下された場合には?

残業の許可をされてはいたけども「それは仕事が遅いから残業になっただけで、残業代は出せない」と却下される場合があります。 この場合でも残業代の支払いをしなければならないことは、上述した通りです。 諦めずに、残業の指示があったことに関する証拠についてきちんと保全をしておきましょう。

急増中テレワークだから残業許可を出していないとして残業代を払わないことは違法

コロナウイルス感染症が拡大してから、感染予防策としてテレワークを実施する企業が増えています。 これに伴って「テレワークだから残業の指示はできない」という主張をする会社が跡を絶ちません。 テレワークはあくまで自宅を勤務場所とするのみであって、時間外労働を指示すればそれは残業になることに変わりはありません。

テレワークを理由に残業の指示をしていないので残業代の支払いができない、との主張には理由がないということになります。ただ、職場で勤めているときとは異なり、自宅にいることから、きちんと業務についていたかの証拠の収集が難しい場合もあります。 メールの送受信の履歴や、パソコンのアクセスログなど、残業を立証できる証拠をきちんと収集できるようにしておくべきでしょう。

残業代の支払いを受けられない場合の対応方法

残業代の支払いを受けられない場合にはどのような対応方法が考えられるのでしょうか。 まず、在職中に残業代請求をするのは、現実には考えづらいので、残業代の支払いを促すようにする必要があります。

会社としては残業代の支払いをきちんとする意思があるような場合でも、人事担当が労働法規などに関する知識がないため、適切な残業代の支払いがされていない場合があります。 また、会社の制度として適切な残業代支払いのための仕組みがあるにもかかわらず、上司が自分の部署で残業を減らしているとアピールしたいために、残業の指示をしていないと主張するようなことがあります。

内部通報の制度があればそれを利用したり、人事部と話し合ってみたりすることは一つの方法です。 会社の労働組合や外部の労働組合・ユニオンを通じた団体交渉を試みることも検討しましょう。 これらを利用しても改善の見込みがないような場合や、実際には残業の指示があったにもかかわらず指示をしていないと主張して残業代を支払わないような場合には、労働基準監督署に通告を行いましょう。 残業代は特別な請求権ではなく給与ですので、残業代の支払いに応じないのは給与の一部の支払いをしていないという点で労働基準法違反になります。

労働基準監督署は労働基準法違反を取り締まる権限のある行政機関なので、会社に対して行政指導をすることができます。 これによって会社がきちんと残業代の支払いをしてくれることが期待できます。 労働基準監督署については「残業代請求で労働基準監督署はどういう役割をするのか」で詳しくお伝えしていますので参照してください。

退職後には残業代の支払いを求めて民事上の請求を起こすことになります。 時効の関係で、なるべく早めに内容証明で請求し、交渉段階の結果に納得がいかなければ、訴訟や労働審判を起こすのが基本的な流れです。 民事上の請求の方法については「【図解】残業代請求の全手順を詳しく説明」こちらで詳しくお伝えしていますので、参照してください。

まとめ

このページでは、残業を原則許可制としている場合の残業代請求についてお伝えしました。 残業を禁止すること、許可制とすること自体はできるのですが、黙示で残業の指示があったような場合には残業と認定され、残業代請求の対象となります。 残業代請求をする場合には、弁護士に相談をしながら行うようにしましょう。