法人の私的整理にはどのような制度が?どんな流れで進んでいくの?
ざっくりポイント
  • 法律の規定に従って裁判所に申立てを行う法的整理とは異なり、私的整理は関係者の協議により手続の進行を行う
  • 私的整理ガイドラインなどに準拠した方法による私的整理を知る

目次

【Cross Talk】私的整理はどのように進む?

私は小規模ながらも会社の経営者です。
経営の状態があまり芳しくなく、銀行から借入をしたものの返済が厳しくなっています。何か良い手はないかと調べていたところ「私的整理」というものを見つけました。どんな手続なのか教えてもらっても良いですか?

倒産処理手続の中でも、裁判所への申立てをしないで、関係者の協議で債務の処理をする方法になります。以下、詳しくお伝えしますね。

倒産処理手続の中でも裁判所への申立てをしないで行う私的整理を知ろう

会社などの法人が債務の支払いをできなくなっている状態を「倒産」といい、この時に債務をどのようにするかの処理をするのですが、その処理について法律の規定に従って裁判所へ申立てをして行う手続のことを法的整理というのに対して、当事者の協議によって処理をしていくのが私的整理といいます。
裁判所での手続のように法律の規定に従って公平に行われるものではなく、手続が不透明であるという批判がされるので、私的整理ガイドラインなどに準拠した私的整理が行われています。

法人の私的整理(任意整理)とは?

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  • 裁判所へ申立てをして行う法的整理に対して、当事者の協議によって行うのが私的整理

倒産・法的整理・私的整理など、いろんな言葉が出てきているので、まずは私的整理がどのようなものか教えてもらってよいですか?

手続きについての分類などを知ってください。

まずは、私的整理の理解を、関連する言葉の理解とともに行いましょう。なお、私的整理は任意整理・内整理という言い方をすることもあります。

倒産とは

まず、法人が銀行からの借入や取引先への支払いをできなくなることを一般に「倒産」と呼んでいます。
倒産という言葉のイメージから、これで会社が無くなってしまう、というイメージを持っている方も多いと思うのですが、実際にはその後の処理により会社が存続する場合もあります。倒産をした企業は、その債務の処理を巡って様々な手続きを利用することになります。

法的整理と私的整理

倒産手続の分類としては主に2つに分けることができます。
一つは、法律の規定に従って裁判所へ申立てをして債務の処理をしていく法的手続です。手続としては破産・特別清算・民事再生・会社更生といった手続がこれにあたります。このコラムで主に取り扱う私的整理は、裁判所へ申立てをしないで当事者間の協議によって債務の処理方法を決めていく手続です。

清算型と再建型

倒産手続については別の観点からの分類もあります。
会社をたたんでしまう清算型の手続と、会社を立て直す再建型の手続です。清算型手続には破産・特別清算・清算型の私的整理があります。再建型手続には民事再生・会社更生・再建型の私的整理があります。
私的整理には清算型と再建型両方の手続があることを知っておいてください。

私的整理手続(任意整理)の主な手続の流れ

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  • 私的整理の主な流れを知ろう

私的整理はどのようにして進めていけばよいですか?

後述する私的整理を行うための方法によって細かいところは変わってくるのですが、どの手続も次のような手続進行をします。

後述しますが、私的整理については、協議に参加する当事者が外部に情報を公開しない形で行うことから、透明性に欠け、公平性を疑われることがあります。
そのため、「私的整理ガイドライン」などの私的整理を進めるための準拠となるものを利用して行われ、どの方法を選択するかによって手続は変わってきます。ただ、どの手続でも、主には次のような流れで進むことになるので知っておいてください。

弁護士への依頼と事前の打ち合わせ

まず、弁護士に依頼をして、私的整理を実施する前に事前に打ち合わせを行います。
弁護士への依頼は法律上必須ではないのですが、そもそも私的整理に適しているケースなのか、その他の手続きにすべきケースなのか、そして、手続進行をスムーズに行うためにはどうすれば良いかなど弁護士による助言が必要不可欠といえます。法律相談を行った上で正式に依頼をして、私的整理のための準備を行います。

メインバンクなどへの連絡・説明

私的整理はメインバンクなど主な金融機関を中心に債権額の減額などの要請を行います。
ですので、まずはメインバンクを中心に、手続進行にあたって協力を得るべき対象に対して私的整理を利用する旨の連絡・説明をして、返済の停止などについての協力を求めます。

事業再生計画の策定及び可決

事業再生計画を策定して、当事者への説明を行います。
通常は債権者に集まってもらう債権者会議を開いた上で事業再生計画を策定した上で、当事者に吟味をしてもらい、後日,別の機会の債権者会議で可決をするという流れになります。

事業再生計画の実施

可決された事業再生計画を実施していきます。

私的整理(任意整理)の方法

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  • 私的整理ガイドラインなどの私的整理の方法を知ろう

私的整理は当事者の協議によって決めるのですよね?そうするとやり方はある程度自由なのでしょうか?

本来はそうなのですが、それでは手続が不透明ですので、実務的には私的整理ガイドラインなどの方法に準拠して行うのが主流です。

私的整理は前述したように、当事者が外部に公開しない形で行うので、手続が不透明で公平さに欠ける場合がある、という指摘がされることがあります。これを解消すべく、次のような方法によって私的整理を行うことが実務上一般的であるため知っておいてください。

私的整理ガイドライン

「私的整理ガイドライン」とは、平成13年に政府の「緊急経済対策」を受けて発足した「私的整理に関するガイドライン研究会」によって発表されたもので、私的整理をする場合に透明で公平とされる手続きを示したものです。アドバイザーという利害関係を持たない人が手続きに関与するので、適切な手続進行を期待することができます。

中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会とは、経済産業大臣の認定を受けた機関で、弁護士・会計士などの専門家が中小企業の事業再生についての相談を受けています。
認定を受けているのは主に商工会議所などです。こちらに相談をした上、2次対応という事業再生のための支援によって、私的整理を行うことができます。

事業再生ADR

ADRというのはAlternatiive Dispute Resolutionの頭文字をとったもので、裁判外紛争処理手続と呼ばれます。
当事者間の話し合いに準じたものとして、ADR機関として認定されている事業再生実務家協会から選任される専門家が主導して、私的整理を行います。

特定調停

特定調停というのは、債務の支払いについて裁判所の「調停」という制度を利用するものです。
裁判所から選任される裁判官1名と民間人2名によって当事者が合意できる調停案を出してもらい合意を行うことになります。

債務者や代理人のみで私的整理を行う方法

以上のような手続を取らずに、債務者やその代理人などの間だけで私的整理を行う方法は、債権者が少ない、債権額もそんなに多くないなど、小規模の会社において利用が考えられます。

まとめ

このコラムでは、法人の私的整理の流れと、私的整理を行う場合の種類についての概要についてお伝えしてきました。
私的整理は、裁判所を利用しない簡易な処理方法ですが、透明性・公平性に欠けるなどの批判もあるので、私的整理ガイドラインなどに依拠して実務上処理が行われます。
そのため、弁護士に相談するなどして、確実に進めるようにしましょう。