複雑なフレックスタイム制についての内容と残業代請求に必要な知識をご説明します。
ざっくりポイント
  • フレックスタイム制とは労使間柔軟な働き方を目指す制度
  • コアタイムが標準労働時間とほぼ同じならば違法の可能性が高い
  • フレキシブルタイムが極端に短い場合も違法の可能性が高い
  • フレックスタイム制の導入には労使間協定などが必要
 
目次

【Cross Talk】柔軟な労働形態のフレックス制で残業代は発生しない ?

私の勤務する会社ではフレックスタイム制が導入されています。自分の決めた時間に出社したり、退社できるのはうれしいのですが、残業代がしっかり支払われているのか不安です。

フレックスタイム制は労使ともに、法定労働時間を緩和することで、柔軟な働き方を目指す制度です。残業代を支払わなくていいという制度ではないので、フレックスタイム制の対象となる期間における法定労働時間上限を超えて労働をしているのであれば、当然残業代は発生します。

なるほど、フレックスタイム制の「フレックス」な部分とは、始業時刻と終業時刻をを「フレキシブル」(柔軟)に決定できるということなのですね。

フレックスタイム制という言葉をしばしば耳にするけど残業代請求はどうすればいいの?

フレックスタイム制とは、労働者が契約時間の範囲内で、始業時刻と終業時刻の双方を自由に決定できる制度です。労働者のライフスタイルの多様化に伴い、労働者の柔軟な働き方を推進することにより労働時間を短縮することを目的としています。

フレックスタイム制ってどんな働き方?

知っておきたい残業代請求のポイント
  • フレックスタイム制とは原則として始業時間と終業時間を労働者が自由に決定できる制度

先生、ちの会社にもフレックスタイム制が導入されていますが、早朝に会議があって出席を求められることがよくあります。始業時刻が少しもフレキシブルではありません。フレックスタイム制とはそもそもどんな制度なのでしょうか。

フレックスタイム制とは、簡単に言うと、各自の始業終業時刻の決定を労働者が自由に決定できる制度です。 制度の内容を詳しく説明しますね。

フレックスタイム制とは1ヵ月の単位期間の間で、総所定労働時間を定めて各労働者が始業時間と終業時間を決定するといった労働形態を指します。

フレックスタイム制では、始業時間や終業時間が自由な働き方ですが、「コアタイム」と呼ばれる時間帯を定める会社も多く存在します。コアタイムとは労働者が必ず労働しなければならない時間帯のことです。

コアタイムを定めるのであれば、その開始時刻と終了時刻を定める必要があります。 コアタイム以外の出退勤が自由な時間をフレキシブルタイムと言います。


また、フレックスタイム制の導入には、標準労働時間(標準となる1日の労働時間)を定める必要があります。標準労働時間は、フレックスタイム制の下で労働する労働者が年休を取得した場合に、年休手当を算定する基礎となる労働時間です(昭和63・1・1基発1号)

なお、コアタイムがこの標準労働時間とほとんど同じ程度の長さの場合には、適法なフレックスタイム制ではありません。フレキシブルタイムが極端に短い場合も違法となります(昭和63・1・1基発第一号)。

フレックスタイム制導入の要件

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 有効なフレックスタイム制には就業規則等の定めと労使協定等が必要

フレックスタイム制の導入は会社が主導で知らないうちに進んでいたのですが……問題はないのでしょうか?

フレックスタイム制の導入には、労使協定において所定の事項を定める必要があります。、また、労働者が自由に始業終業時刻の決定ができる旨の、就業規則を定める必要があります。休憩時間に関しては、原則として一斉に与えることが必要です。

フレックスタイム制の導入要件としては、前項でも触れましたが、出勤時間は各労働者が決定できるようなものでなければなりません。このことは、就業規則(10人未満の事業所の場合にはこれに準ずるもの)に定める必要があります(労基法32条の3)

会社は就業規則を労働者に対して周知しなければなりません。就業規則の周知がされていない場合は、有効なフレックスタイム制とは言えない可能性があります(就業規則については「残業代請求をする前に、就業規則を確認しよう~就業規則を見せてもらえる?~」を参考にしてみてください。)。

また、フレックスタイム制を導入するには、所定の労使協定等を締結(労使協定、労使委員会の決議、労働時間等設定改善員会の決議、以下「労使協定等」と言います。)する必要があります。

労使協定に定める必要がある事項は、以下のとおりです(労基法32条の3)。

  1. フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲
  2. 清算期間(フレックス制適用の単位となる期間で、1か月以内のもの)の起算点
  3. 清算期間における総労働時間(清算期間を平均して1週40時間以下となる総所定労働時間)
  4. 標準労働時間
  5. コアタイムを定める場合はその開始・終了時間
  6. フレキシブルタイムを定める場合はその開始終了時間

フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲を特定しなければなませんが、この中に18歳未満の労働者を含めることはできません(労基法60条、32条の3)。

フレックスタイム制で未払い残業代請求したい

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 残業時間を次回の清算期間へ繰り越す行為は労基法24条に違反し許されない
  • フレックスタイム制での残業代請求は法定労働時間の上限枠を計算する必要がある

先月、私は残業を行ったのですが、会社に残業代を請求したところ、次月の勤務時間を短くすることで調整をするので、残業代は発生していないとの返答がされました。そもそもフレックス時間では、どのように残業時間が発生するのでしょうか。

契約期間を超えて勤務しているのにもかかわらず、次回の清算期間で調整することは許されません。

まず、旧労働省昭和63年1月1日基発第一号によりますと、労働者が契約時間を超えて勤務した時間を、次の月に繰り越すなどして、次回の清算期間で調整するなどの行うことは、賃金全額払いの原則(労基法24条)に反し許されません。

残業時間には、法外残業と法内残業がありますがここでは、分かり易く、法外残業が発生している場合を想定します。

フレックスタイム制においては、清算期間における法定労働時間の上限枠を超えて労働した時間が法外残業時間となり、割増賃金(125%)の請求ができます。法定労働時間の上限枠は、「一週間の総労働時間(40時間)×清算期間の日数÷7」で計算します。
例えば、清算期間が1か月と労使協定に定められており、清算期間の日数が30日であった場合、法定労働時間の上限枠

一週間の総労働時間(40時間)×清算日数(30日)÷7=171時間

となります。

この場合、171時間を超超えて労働をした場合法外残業としての割増賃金の請求が可能です。

フレックスタイム制での残業代請求を詳しく知りたい方は、フレックスタイム制を採用している場合の残業代計算方法をご覧ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。フレックスタイム制は、始業時間と終業時間を各労働者に委ねるなどして、労基法上の規制を緩和することで柔軟な働き方を推進するといった目的の制度であり、その制度内容を正しく理解することで、労使共に適切な労務管理が推進されることを祈ります。