借金の理由がギャンブルのときに、債務整理手続を利用することは可能か
ざっくりポイント
  • 借金の理由がギャンブルでも、債務整理手続できる
  • ただ、いずれの手続の場合も、生活を見つめなおし、ギャンブルから足を洗わなければいけない

目次

【Cross Talk】ギャンブルで借金をつくったら個人再生できない?

実はパチンコにはまってしまい、パチンコしたさに借金をしてしまいました。ただ、借金の返済が厳しくなってきてしまったので、債務整理を検討しているのですが、借金の理由がギャンブルの場合、債務整理はできないのでしょうか?

借金の理由がギャンブルであっても、何かしらの債務整理手続を進めていくことは可能です。諦めずに相談してみてください。

ギャンブルで作った借金も個人再生などの債務整理手続ができる

借金の理由がギャンブルの場合、債務整理手続の中には、注意をしなければならないもの(自己破産手続では免責不許可事由に該当すること)もありますが、債務整理手続は、いずれも生活再建のための手続であり、債務整理手続をすることによって、生活を見つめなおし、ギャンブルから足を洗うと同時に、借金を整理していくことは可能です。

借金の理由がギャンブルの場合、債務整理手続によってどう影響するか

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 任意整理において、借金の理由はあまり問題とならない
  • 個人再生において、借金の理由がギャンブルでも進められるが、ギャンブルをしたままでは手続を進められない
  • 自己破産において、借金の理由がギャンブルの場合、手続に大きく影響する、当然ギャンブルをやめなければならない

借金の理由がギャンブルの場合、債務整理手続によっては、不利に扱われるのでしょうか?

債務整理手続によって扱われ方は様々なので、債務整理手続ごとに説明していきましょう。

借金の理由がギャンブルの場合、債務整理手続ごとにどのように扱われるのか知りましょう。

任意整理

任意整理とは、各債権者と交渉して、返済条件を無理のない範囲にしていく手続です。
任意整理の場合、借入理由を問い合わせてくる債権者も稀にいますが、基本的に、開示義務はありません。
よって、任意整理では、借金の理由はあまり問題とならないので、たとえ借金の理由がギャンブルの場合であっても、手続を進めていくことは可能です。

個人再生

個人再生とは、生活再建を目的とした裁判所に対し申立をする手続で、申立に至る事情、すべての資産、すべての債務等を報告し、裁判所から認可されれば、減縮された債務を支払っていく手続です。

個人再生に場合、借金の理由がギャンブルだとしても、不認可理由に該当するわけではないので、手続を進めていくことは可能です。もっとも、個人再生は生活再建を目的とした手続であることから、手続を依頼した後、ギャンブルをしてはいけません。

詳しく説明すると、ギャンブルで借金をし、返済に苦しんだことから個人再生という手続をとったにもかかわらず、またギャンブルをしてしまったら、また苦しむことが目に見えているので、生活再建という本来の目的を果たせないからです。手続中はもちろんのこと、再生中もギャンブルをしないよう気を付けましょう。

自己破産

自己破産とは、生活再建を目的とした裁判所に対し申立をする手続で、申立に至る事情、すべての資産、すべての債務等を報告し、裁判所から免責を許可されれば、債務の支払義務がなくなる手続です。

自己破産の場合、借金の理由がギャンブルであることは、第1に「免責不許可事由」を抱えること、第2に「管財事件」となりやすいことになり、手続に大きな影響を及ぼします。もっとも、ただちに手続が進められないとか、絶対に免責許可を得られないというわけではありません。以下、詳しく説明していきます。

第1の影響である免責不許可事由とは、破産法252条1項に定められているもので、裁判所が免責(借金を支払わなくてもよい)を許可しない事由を指し、到底債権者が納得し得ない様な借金の理由や行為を指します。そして、破産法252条1項4号に「賭博」いわゆるギャンブルが挙げられています。つまり、借金の理由がギャンブルの場合、免責不許可事由にあたるので、免責が許可されない可能性を抱えてしまうことになります。

もっとも、手続依頼時からギャンブルを断ち、裁判所や後で説明する管財人に対し、ギャンブルで借金をしてしまい返済できなくなってしまったことを反省し、二度とギャンブルをしないことを約束すること等によって、裁判所や管財人が事情を考慮し、免責を許可することも多いので、諦めずに生活を立て直していきましょう。

そして第2の影響である管財事件とは、裁判所が独断で判断を出すのではなく、裁判所が管財人(申立をする弁護士とは別の弁護士)を選任し、管財人が裁判所に代わってさらに財産や経緯について調査する手続です。管財事件になるかどうかについては、さまざまな理由があり、各裁判所によっても運用が異なりますが、借金の理由にギャンブルがあると、管財事件となることが多いです。

管財事件になった場合の、デメリットとしては、管財人に費用を支払わなければならないこと、手続期間が長くなってしまうことが挙げられます。
もっとも、管財事件となったからと言って、免責が許可されないというわけではないので、誠実に手続と向き合い、生活を立て直していきましょう。

まとめ

このページでは、借金の理由がギャンブルの場合、債務整理手続ごとに、どのような影響があるかについて解説してきました。借金の理由がギャンブルであっても、いずれの債務整理手続を進めていくことは可能です。
もっとも、手続によっては、影響も大きいことから、どの手続が良い選択となるのか、まずは、弁護士に相談してみましょう。