貸金業者が会社に取り立ての電話・訪問をしてくることはあるのか?
ざっくりポイント
  • 会社に取り立てのための電話・訪問をするのは貸金業法違反になる可能性が高い
  • 会社に取り立てに来るなど貸金業法違反がある場合の対応策
  • 最初に借り入れをするときに会社に在籍確認の電話はする

目次

【Cross Talk 】貸金業者は取り立てのために会社に電話してきますか?

借金の返済ができなくて相談です。会社には知られたくないのですが、返済できなくなると会社に電話や訪問をされることはありませんか?

原則として会社への取り立てのための電話・訪問は違法とされています。貸金業法違反がある場合の対応方法と一緒に確認しましょう。

よろしくお願いします。

会社・職場への電話・訪問は原則違法!もし行われた場合の対応方法をチェック

借金の返済が遅れている方の中には、会社・職場に訪問されるのではないかと心配している方もいらっしゃるのではないでしょうか。会社・職場などに取り立てをすることは貸金業法によって原則として違法とされています。違法に行われた貸金業者からの取り立てへの対抗策と一緒に、貸金業者の会社への取り立ての規制について確認しましょう。

原則借金の取り立てで会社への訪問や電話は法律で禁止されている

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 貸金業法では貸金業者の取り立て行為について規制が設けられている
  • 会社への訪問や電話は法律で禁止されている

会社への取り立ては禁止されているのですか?

はい、貸金業法で原則禁止とされています。

借金の取り立てのために会社を訪問することや、会社に電話をすることは法律で禁止されています。根拠を確認しましょう。

原則として会社への取り立て行為は貸企業法違反

会社への訪問や電話は、貸金業法21条1項3号で禁止されています。

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

以上の規定によって、原則として会社・勤務先への電話・訪問は禁止されていますが、「正当な理由」があるような場合には可能となっています。
正当な理由として挙げられるのは、

・電話番号が変更されたのに申告していない
・住所が変更されたのに申告していない

以上から、原則的な連絡方法で一切連絡がつかないような場合には、会社に連絡するしか本人と連絡する手段がないため、会社に連絡する正当な理由があることになります。

法律で禁止されている取り立て行為

その他貸金業法21条では次のような行為を禁止しています。

・人を威迫するなど人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動(貸金業法21条1項柱書)
・夜9時から朝8時までの間に取り立てを行うこと(貸金業法21条1項1号)
・退去をして欲しいと伝えたにも関わらず退去しない(貸金業法21条1項4号)
・張り紙・看板などで借り入れや私生活に関する事実を債務者以外の人に明らかにする(貸金業法21条1項5号)
・債務者以外の人にから借り入れをして返済することを要求すること(貸金業法21条1項6号)
・債務者以外の人に返済を要求すること(貸金業法21条1項7号)
・債務者以外の人に債務者の居場所を教えるように要求したり、取り立てに協力するように要求すること(貸金業法21条1項8号)
・弁護士・司法書士に依頼した後に本人に対して督促すること(貸金業法21条1項9号)
・以上の言動をすると債務者に告げること(6号を除く:貸金業法21条1項10号)

よく債務整理をすると本人への督促が止まると言われる理由が、貸金業法21条1項9号で、本人への督促が原則禁止されるからです。

正当な理由なく会社に取り立てが来た場合の対処法

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 正当な理由なく取り立てが来た場合の対処法
  • 貸金業協会に苦情の申立てをする・被害届や刑事告訴を行うなど

会社に正当な理由なく取り立てが来た場合にはどう対処すれば良いでしょうか。

日本貸金業協会が苦情申立ての担当をしているほか、刑事事件になる場合には警察に相談しましょう。弁護士にもすぐに相談してください。

正当な理由なく会社に取り立てがきた場合の対応方法はどうすれば良いでしょうか。

日本貸金業協会へ苦情の申立てをする

日本貸金業協会に苦情の申立てを行いましょう。
貸金業法に関する自主規制機関である日本貸金業協会では、貸金業相談・紛争解決センターというものを設けており、貸金業法違反の相談や相手への苦情の申立てを受け付けており、裁判外紛争解決手続(ADR)を行うことも可能となっています。

被害届の提出・刑事告訴を行う

貸金業法違反の行為には刑事罰が規定されています。

第四十七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第六号又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

三 第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

ですので、警察に被害届の提出や、刑事告訴を行うようにしましょう。

このとき警察では、民事事件として介入できないとして(民事不介入)、対応を断ってくる可能性もあります。
そのため、取り立てを行う者の行為が、貸金業法に違反することを、合理的に説明できるように、時系列や収集できている証拠などを提出しましょう。
暴行・脅迫を行うような場合には暴行罪・脅迫罪・恐喝罪にあたることもあるので、これらの主張をすることも必要です。
もし、取り立てを行う者が闇金であるような場合には、出資法にも違反して刑事罰になります。

弁護士に相談する

貸金業協会に苦情の申立てを行ったり、警察に被害届の提出や刑事告訴をするにあたっては、事実関係をまとめたり、説明をするために必要な証拠を収集したりするなど、行うべき行為がたくさんあります。
また、同時に違法な取り立て行為を受けている元になる借金返済についても、どのようにするか考えなければなりません。
まずは、弁護士に相談するようにしましょう。

借金をするときに会社に在籍確認で電話されることはある

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 会社への連絡があるのは在籍確認のため
  • 会社への在籍確認で会社には知られない

お金を借りる際に貸金業者に職場の電話番号について申告させるのはどうしてですか?

上記のように連絡がつかないときの確認のためもありますが、会社に在籍確認を行う必要があるからです。

お金を借りる契約をする際には職場の電話番号や所在地などが聞かれますが、これらは基本的には在籍確認を行うために利用されます。

契約時の在籍確認

以上のように貸金業者は会社の正当な理由がなければ取り立てができないので、連絡がとれなくなったとき以外には利用しません。
ただし、最初に契約をするときに、勤務先の申告が真実かどうかを確認します。
このことを在籍確認と呼んでおり、本人がいるかを、電話をかけて取り次いでもらうことで確認します。

在籍確認で行うこと

在籍確認では、担当者の個人名で職場に電話をかけてきて、契約申込者に取り次ぎを依頼します。
本人が出れば、今回の契約についての在籍確認であることを伝え、通話は終了です。

これだけで会社に借金があるとは知られない

在籍確認は、以上のように申告している勤務先に本人が勤めていることを確認するだけです。
そのため、上司や会社・勤務先にこれから借金をすることを伝えるわけではないですし、当然ですが、借金が払えなくなったからといって電話をかけてくるといったことも原則ございません。

そのため、在籍確認だけで会社に借金が知られるということはありません。
しかし、住所や連絡先について虚偽の内容を申告して、本人と連絡がとれない場合には、正当な理由があるので電話をかけてきますし、返済をしない場合には裁判をして給与に対して強制執行を行うので、これで会社に知られることになります。

まとめ

このページでは、会社への取り立てが違法である根拠と、違法な取り立てがされた場合の注意点についてお伝えしました。
会社への取り立ては、原則として貸金業法に違反する行為で、刑事罰・行政処分の対象になりうるものです。
違法な取り立て行為をやめさせるために、また根本になっている返済ができていない状況にきちんと対応するために、早めに弁護士に相談しましょう。