未払い残業代に関する利息・遅延損害金・遅延利息についてスッキリと理解
ざっくりポイント
  • 残業代を支払わない場合に「遅延損害金」が発生
  • 退職後には「賃金の支払の確保等に関する法律第6条」に規定している「遅延利息」が発生
  • 退職までは6%(or5%)・退職後は14.6%で計算をする

目次

【Cross Talk】残業代払わない場合に利息ってつかないの?

私は今勤務している会社を退職しようと思っています。
その理由は会社が残業代を支払わないことにあるのですが、たとえば借金なんかだと返済しなければ遅延損害金とかつきますよね?残業代にはそのような利息のようなものはないのですか?

残業代の支払いがない場合には債務不履行として「遅延損害金」が発生しますし、賃金の支払の確保等に関する法律第6条に基づく「遅延利息」の支払い義務が発生します。

残業代を支払わない場合の「遅延損害金」「遅延利息」を知ろう

借金の返済をしない場合には債務不履行という状態になり、通常の利息に加えて遅延損害金が発生します。
これと同様に残業代の支払いがない場合にも債務不履行になるので遅延損害金が発生します。通常は商法の規定により6%なのですが、退職後には早く支払いをさせるための法律である「賃金の支払の確保等に関する法律」の第6条により14.6%の支払い義務が発生します。
全額の支払いは裁判をして金額を確定して行いますが、通常はその交渉や裁判上の交渉で決定します。

未払残業代に対する利息の原則を知る

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 残業代は給与で支払わない場合には債務不履行
  • 債務不履行に対して発生する「遅延損害金」と「遅延利息」

そもそも残業代が未払いになっている場合の利息などの関係について教えてもらえますか?

残業代の支払いがない場合は債務不履行になるので、「遅延損害金」が発生し、退職後には賃金の支払の確保等に関する法律第6条の規定が適用されて「遅延利息」が発生することになります。

まず、残業代の支払いをしてもらえない場合の法律関係と利息などの考え方について知りましょう。

残業代が支払われない場合の法律関係

まず、残業代が支払われない場合にはどのような法律関係になるのかを知りましょう。
「残業代」の請求というと、何か特別な請求権を行使しているようなイメージをしている方もいらっしゃるかもしれませんが、これは本来であれば労働の対価として支払われるべき給与の一部です。

ですので、2019年4月に入社をしてすぐに未払い残業代が発生したような場合で、末締め翌月15日払いという契約を結んでいる場合には2019年4月に勤務した分の残業代が2019年5月15日に支払われていない場合には、5月15日から債務不履行ということになります。

債務不履行をした場合には遅延損害金として、合意がある場合には合意した割合で、合意がない場合には法律上の規定に従って支払いをする義務があります。
借金のような場合には遅延損害金の額についても合意があることがほとんどですが、残業代は支払われることが前提なので、支払われない時のことを考えた合意がされているわけではありません。

そのため、後述する法律の規定に従った処理になります。
さらに、給料の未払いは労働者にとっては生活に関わる事項であり、支払いの確保をするための「賃金の支払の確保等に関する法律」の第6条の規定による修正を受けます。

遅延損害金

まず、遅延損害金について見てみましょう。
債務不履行があった場合には本来支払うべき残業代に遅延損害金を付けて支払う必要があります。
遅延損害金については民法の規定では年5分(5%)の利率で支払うことになっていますが、会社など営利を目的とする法人が結ぶ雇用契約については商法の規定が適用されて年6分(6%)の利率で支払うことになります。

遅延利息

遅延損害金とは別に遅延利息というものがありますので併せて確認をしましょう。
給与の支払いは生活に直結する重要なものですので、その保護の必要性が高いものであるといえます。
早期に支払うことを促す観点から、「賃金の支払の確保等に関する法律」というものが制定されており、その6条において退職をした後の未払いの給与について14.6%の利息を付して支払うべき義務を課しています。

ただし、この支払い義務については、転変地変・厚生労働省令で定める理由があり、やむを得ないと評価できる場合においては適用されないとされています(同条2項)。
厚生労働省令で定めているものとしては

・地震や津波など天災による場合
・会社が倒産(破産・特別清算・民事再生・会社更生)した場合
・合理的な理由で裁判所または労働委員会で争っている場合

となっています。

遅延損害金と遅延利息はどのように請求するのか

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 相手が認めない場合でも全額を支払わせるためには裁判の上で強制執行をする必要がある

遅延損害金も遅延利息もきちんと支払わせるにはどのようにすればよいのでしょうか。

最終的には裁判をした上で強制執行をして取り戻す場合には遅延損害金・遅延利息も請求することになりますが、現実的には交渉などで譲歩することもあります。

遅延損害金・遅延利息も含めて残業代を取り戻す場合にはどのような手続きによるのでしょうか。

すべての請求権が確定するのは裁判

遅延損害金・遅延利息を含めた請求をして、最終的にいくらの支払い義務があるかについて、法的観点から正しく確定するためには裁判によることが通常です。
残業代についての主張・証拠による事実認定を行った上で、上記の民法・商法・賃金の支払の確保等に関する法律を適用して、残業代の元金・遅延損害金・遅延利息を確定します。
支払いがなければ、会社の財産に対して強制執行を行うことになります。

残業代請求の実際

実際、残業代請求を含む民事上の請求を行う際に訴えを提起して判決をもらって強制執行を行うことは稀で、その途中で解決をします。
残業代請求はまず任意の交渉によって解決を試みます。この際には残業代・遅延損害金・遅延利息としていくら発生しているのかを相手に伝えた上で、支払いについて交渉をします。

相手が支払いを拒む場合や、支払い自体は認めても支払い時期について先の時期を指定してくるような場合や残業代の一部・遅延損害金・遅延利息を放棄することで交渉がまとまるような場合には、請求の放棄を検討する場合もあります。
任意の交渉でまとまらない場合には訴訟や労働審判を利用することが考えられます。

訴訟・労働審判でも遅延損害金・遅延利息も併せて請求しますが、手続の最中に和解をする場合には残業代の一部・遅延損害金・遅延利息については譲歩することもあります。
どのような譲歩をするかは、会社の支払い能力・訴訟をした場合にどの程度の金額が認定されるかによって異なるため、専門家に相談をしながら行うべきでしょう。

まとめ

このページでは、残業代請求に付随する遅延損害金・遅延利息についてお伝えしました。
残業代の未払いは債務不履行であり、遅延損害金の支払い義務があり、給料である残業代の支払いについては「賃金の支払の確保等に関する法律」の適用によって遅延損害金の割合がより高くなります。
計算や実際の交渉などについては、会社の状態や請求する残業代の訴訟での勝訴可能性などによって異なるものになるので、専門家である弁護士に相談しながら行うことをお勧めします。