残業が申請制の会社において、申請をしていない残業の残業代を請求できるかを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 残業を申請制にしている場合、申請していない残業の残業代は原則として請求できない
  • 会社が黙示の指示をしていたと見られる場合には、例外として請求できる可能性がある
  • 会社に残業代を請求するには証拠が重要なので、弁護士にご相談するのがおすすめ

目次

【Cross Talk 】申請しないと残業代は支払ってもらえないの?

会社に申請して残業することになっているのですが、上司から残業をしないように言われているので、仕事を終わらせるために申請をせずに残業をしなければなりませんでした。残業代はもらえないのでしょうか?

申請制の場合、申請をせずに残業をすると原則として残業代の支払い対象になりません。ただし、黙示の指示があったといえる状況の場合は、例外として残業代を請求できる可能性があります。

申請をしていなくても、残業代を請求できる場合があるのですね。どんな場合に黙示の指示があったといえるかについても教えてください!

申請をしていない残業代でも請求できる可能性がある

会社が残業を申請制にしている場合、申請をせずに残業をすると、原則として残業代の支払い対象になりません。
ただし、残業について会社から黙示の指示があったといえる状況の場合には、申請をしていなくても残業代を請求できる可能性があります。

しかし、残業代を請求するには残業をした事実、残業をした時間、黙示の指示があったことなどを証明するための証拠が重要です。
そこで今回は、申請をしていない残業代を請求するケースについて解説していきます。

残業をする場合の原則

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 残業をすれば必ず残業代の支払い対象になるとは限らず、会社の指揮命令下にあることが必要
  • 残業が申請制の場合、申請をせずにした残業は特別なケースをのぞいて原則として残業代を請求できない

私が勤めている会社が残業を申請制にするそうです。申請せずに残業をした場合は、残業代は請求できるのでしょうか?

残業が申請制の場合、申請をせずに残業をすると原則として残業代の支払い対象になりません。ただし、会社が黙示的に残業の指示をしていたと認められるような事情がある場合は、例外として請求できる可能性があります。

残業の指示があること

残業をすればそれだけで会社に残業代を請求できると思われるかもしれませんが、全ての残業が必ず残業代の支払い対象になるわけではありません。
残業代を会社に請求するには、単に残業をしただけでは足りず、「従業員が会社の指示に基づいて残業をした」という事実が一般に要求されます。

その理由は、労働基準法における「労働時間」とは、「労働者が使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間」であるとされているからです。
残業代を含む賃金は、労働時間に対して支払われるものなので、労働者が自ら残業をしたと思っていても、それが労働時間における行為であると客観的に認められない場合は、原則として残業代の支払い対象になりません。

残業代の支払い対象になるかどうかの重要な基準になるのは、「会社の指示に基づいて残業をしたといえるか」です。会社の指示に基づいて残業をした場合は、労働時間における行為といえます。

例えば、会社から「今日は絶対に残業をしないで帰るように」と指示されたところ、どうしても終わらせなければならない業務などが特にないにも関わらず、従業員が自主的に会社に残って仕事をしたとしても、原則として残業代の支払い対象にはなりません。会社の指示に基づいて残業をしたとはいえないからです。

残業が申請制であるのは適法か

会社によっては残業を申請制にしている場合がありますが、申請制にすること自体は合法です。

残業を申請制にすることで、会社にとっては以下のようなメリットがあります。

  • 残業時間や残業代にかかるコストなどを把握しやすくなる
  • ダラダラと残業を続けるなど、慢性化した残業を改善しやすくなる

また、申請制がきちんと機能していることが前提ですが、残業の申請制は会社にとってだけでなく労働者にとっても以下のようなメリットがあります。

  • 申請によって残業をしたことの記録が残りやすいので、残業代の未払いなどを防止しやすくなる
  • 会社が残業の申請を認めたか却下したかが明確になるので、不当なサービス残業を防止しやすくなる

申請をしていない残業について残業代の請求できるか

会社が残業を申請制にしている場合、従業員が申請をせずに残業をした場合は、原則として残業代を請求することはできません。
ただし、従業員が具体的な申請をしなかったとしても、会社が黙示的に残業の指示をしていたと認められるような事情がある場合には、例外として残業代を請求できる可能性があります。

会社が黙示の残業の指示をしていたと裁判などで判断されうる行為としては、以下のものがあります。

  • 会社から指示された業務量が、所定の労働時間の範囲では終わらせられないほど多いケース
  • 会社から指示された業務の納期やスケジュールなどが、所定の労働時間の範囲で終わらせられないようなケース
  • 従業員が残業していることを知りながら、会社が放置していたと見られるケース

上記のようなケースにおいては、残業をすることを従業員が申請しなかったとしても、実質的に会社が残業を命じたのと同様に判断できるため、例外として残業代を請求することが認められる場合があります。

申請をしていない残業の請求をするためには

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 申請していない残業代を請求するには、タイムカードなどの証拠が重要
  • 残業代を効率よく回収したければ、弁護士に相談するのがおすすめ

残業をしないように言われていますが、残業をしないと業務が終わらないので申請をせずに残業をしました。残業代を請求するにはどうすればいいですか?

申請をしていない残業代を請求するには、残業をした事実と時間、会社による黙示の指示があったことなどを証明することが重要です。労働問題に詳しい弁護士にご相談すると効率的ですね。

残業をしていたこと・時間を証明できるように証拠を残す

残業代を申請するには、まず残業をしていた事実を証明できる証拠があることが重要です。残業をしたことを証明できなければ、申請制かどうかの前にそもそも残業代を請求できないからです。

残業をしていたことや、残業をした時間を証明するために一般に証拠になりうるものとして、以下のものがあります。

  • タイムカード(機械的に印字されて後から修正が困難なので、残業の証拠としての価値が一般に高い)
  • 日報(会社に提出して確認の押印などが必要な場合、勤務状況の証拠としての価値が一般に高い)
  • 業務用のパソコンのログインやログアウトの記録(出勤時間や退勤時間を間接的に証明できる場合がある)
  • 業務用のメールやSNSを保存しておく(出勤時間、退勤時間、残業していた事実などの証明に役立つ場合がある)
  • セキュリティのある会社の建物の入退館記録(その時間に会社に入退館したことの証明に役立つ)

黙示の残業の指示があったことの証拠を残す

残業が申請制の場合、申請をしていない分の残業代を請求するには、会社側による黙示の残業の指示があったことを示す証拠が重要です。

会社による黙示の残業の指示があったことを証明するのに役立つ可能性がある証拠として、以下のものがあります。

  • タイムカード(会社が残業時間などを確認できるため、黙示の指示があったと証明しやすい)
  • 日報(会社に提出して確認の押印などが必要な場合、会社が残業を黙認していたことを証明しやすい)
  • 業務に関する指示書など(残業をしなければ終わらないほどの量の業務を指示していたことを証明できる可能性がある)
  • 上司の発言などの録音(会社による残業の黙認や、終わらない量の業務の指示などの証明に役立つ場合がある)

請求は弁護士に依頼するほうが効率的

会社に残業代を請求したくても、「許可をとっていないのだから残業代の支払い対象にならない」と突っぱねられてしまう場合があります。
支払いに応じない会社に残業代を請求するには、弁護士に依頼するほうが、効率的に残業代を回収できる可能性が一般に高くなります。

労働問題に詳しい弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあるからです。

  • 未払いの残業代の金額を正確に計算できる
  • 必要に応じて内容証明を送付するなど、会社が応じやすくなるような交渉に長けている
  • 会社が応じない場合、認められる可能性などを考慮したうえで、労働審判などの裁判所の手続を検討できる
  • 労働審判に従わない会社に対しては、必要な証拠や的確な法的主張などを把握しつつ、訴訟を提起することができる

まとめ

会社が残業を申請制にしている場合、申請をせずに残業をすると原則として残業代の支払い対象になりません。
ただし、残業をしなければ終わらない量の業務を要求するなど、会社が残業について黙示の指示をしたと認められるような事情がある場合は、例外として残業代を請求できる可能性があります。
残業代の支払いを会社に認めさせるには、残業をしたこと、残業をした時間、黙示の指示があったことなどを証明するための証拠などが重要なので、労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。