残業代を出さない使用者の理論と残業代を請求するコツを詳しく解説します。
ざっくりポイント
  • 使用者の理論は法的に間違っていることが多い
  • 証拠を集めて残業代請求をする
  • スムーズに交渉を進めたいなら弁護士に依頼を

目次

【Cross Talk】残業代を出さない会社の言い分は正しいの?

毎月かなり残業をしているのですが、会社はあれこれと理由をつけて残業代を払ってくれません。
このままあきらめるしかないんでしょうか?

会社は残業代が出ないことについてどんな説明をしていますか?実は、残業代を出さない使用者の理論の多くは法的には誤りで、残業代を請求できるケースもあるのです。

本当ですか?僕は残業代を請求できるのか教えてください!

残業代を出さない使用者の理論に対抗するにはどうしたらいい?

残業をしたにもかかわらず残業代をもらえない、いわゆるサービス残業は、現在でも大きな社会問題となっています。
使用者は、いろいろな理由をつけて残業代の不払いを正当化しようとしますが、使用者の理論が常に正しいとは限りません。
労働者に正しい知識がないと、使用者の誤った理論をうのみにして、本来は請求できる残業代をあきらめてしまうことになりかねないのです。
そこで今回は、残業代を出さない使用者の理論の代表的なものとそれに対する反論、残業代を請求する場合のコツなどについて、解説します。

残業代をくれなんておかしい!といったことを言う使用者の理論

知っておきたい残業代請求のポイント
  • みなし残業で残業代が払われている場合でも残業代を請求できるときがある
  • 中小零細であるとか、成果を上げていないとかは残業代不払いの理由にならない

会社が残業代を出さないと言うのは、どんな理由があるのでしょうか?

たとえば、「みなし残業に含まれている」という理由が考えられます。
これはみなし残業で残業代はすでに払っているという主張になりますね。
これとは違って、中小・零細だからとか、成果を上げていないから等と言って、残業代を払わないことを正当化しようとするケースもあります。

みなし残業に含んである

残業代を出さない使用者の理論として考えられるものに、「みなし残業に含んでいる」というものがあります。
みなし残業とは、使用者があらかじめ一定時間の残業を想定し、実際の残業時間にかかわらず想定した時間の残業をしたものとして、定額の残業代(固定残業代)を支給する制度で、固定残業代制ともいいます。
つまりこの理論は、残業代を払わないというよりは、固定の残業代をすでに払っている、だからこれ以上払わなくてよい、という意味です。

しかし、みなし残業であるとすると、固定の残業代以外に一切請求できないというわけではありません。
まず、みなし残業が有効と言えるためには、固定の残業時間と残業代の金額が明確に定められており、就業規則等によって労働者に周知されていなければなりません。
具体的には、「月給○○万円(××時間分の残業手当□万円を含む)」というように、残業手当が法定の割増率をクリアしているかがわかるように定める必要があるのです。

使用者がみなし残業だと言っても、これらの要件を満たしていない場合にはみなし残業は無効になります。
みなし残業が無効になると、残業代を払ったことにはならないので、労働者は残業した時間に相当する残業代を請求することができます。

また、仮にみなし残業が有効であったとしても、上記の例で言えば××時間を超過して残業した場合、超過した残業時間に対する残業代を請求することが可能です。
みなし残業を誤解しているのか、それとも知ったうえであえて労働者の無知に付け込もうとしているのか、みなし残業ならどれだけ残業しても固定残業代以外の残業代は払う必要がないと言う使用者も少なくないようですが、法的には明らかな誤りです。

中小零細である

「中小・零細だから残業代は出ない(出せない)」という使用者の言い分もよく聞かれます。

たしかに、中小・零細企業には経営が苦しい企業も珍しくなく、人件費が大きな負担となっていることは否定できないでしょう。
しかし、残業代の支払いを定めた労働基準法は、基本的に使用者の規模による区別をしていません。
労働基準法は大企業だけでなく中小・零細企業にも当然適用されることになりますから、「中小・零細だから」というのは、残業代不払いの理由にはなりえないのです。

きちんと成果を上げていない

「きちんと成果を上げていない」「仕事が遅いから定時に終わらないんだ」等と、労働者側に問題があると言って、残業代の不払いを正当化しようとする使用者もいます。
ただし、これらも残業代の不払いを正当化する理由にはなりません。

残業代は、定められた労働時間を超える労働をした場合に払わなければならないものです。
ここで労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて労務を提供した時間をいうとされています。
たとえ成果が上がらない、他の労働者より仕事が遅いといった事情があるにしても、使用者の指揮命令下で労務を提供した場合には労働時間にあたることに変わりはありません。
ですから、これらの理由で残業代の支払を拒むことはできないのです。

昔はもっと残業をした

「昔はもっと残業をした」と言って残業代の不払いを正当化しようとする使用者もいるようです。
たしかに、以前は今以上に長時間の残業をしていた労働者がいたかもしれません。
ですが、残業代は労働基準法という法律で定められたものですから、過去の実態はどうあれ、法律の規定にしたがって支払われるべきものです。
「昔はもっと残業をした」というのは単なる感情論で、法的根拠にはなりえません。

みんなやっている

「みんなやっている」と言って残業代の不払いを正当化しようとする使用者もいるようです。
しかし、これも4)と同様、残業代を出さない法的根拠にはなりえません。
残業をしたら残業代を払うのが法の原則で、「みんなやっている」というのは残業代不払いの理由にはならないのです。

残業代をくれなんておかしい!という会社相手に残業代請求をするコツ

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 残業代に関する証拠を集めて保管しておく
  • スムーズに交渉を進めたいなら弁護士に依頼を

会社の言い分をうのみにしてはいけないことはわかりました。もし残業代を請求できる場合には、どのように進めていけばいいですか?

まず、残業代に関する証拠を集め、手元に残しておいてください。証拠がそろえば使用者と交渉を始めます。
自分で交渉するとどうしても感情的になりやすいので、円滑に交渉を進めたいのであれば、弁護士に依頼することを検討するといいでしょう。

きちんと証拠を残すようにする

残業代を出さない使用者に対して残業代を請求するには、証拠が不可欠です。
法的には誤った理論を振りかざして残業代の支払いを免れようとする使用者が、証拠もないのに残業代の支払いに応じるとは到底考えられないからです。
また、使用者が支払いに応じない場合に訴訟等の法的手続をとったときは、労働者が残業したことを証明しなければなりません(証拠が不十分だと残業代の支払いが認められません)。
ですから、あらかじめ必要な証拠を集め、保管しておくようにしましょう。

ここでいう必要な証拠とは、労働条件に関する証拠(労働契約書、就業規則等)、労働時間に関する証拠  
(タイムカード、パソコンの労働時間管理ソフトの記録、電子メールの送信履歴、オフィスの入退館の記録、日報、個人的な備忘録等)といったものが考えられます。

自分で交渉するとヒートアップするので弁護士に依頼をする

「きちんと証拠を残すようにする」で解説した証拠が十分にそろったら、使用者に残業代の請求をします。
自分で交渉することもできますが、労働者と使用者が直接交渉すると感情的になりやすく、ヒートアップしてしまって冷静に話し合いをすることができなくなるおそれがあります。

そのような事態を避けるには、弁護士に依頼をするのが効果的です。
専門家である弁護士なら、感情的になることなく法律論に則って交渉を進めることができるので、自分で交渉するよりも円滑・迅速に解決することが期待できるのです。

まとめ

このように、残業代を出さない使用者の理論は法的には通用しないものが多く、残業代を請求できる可能性は十分にあります。
残業代をもらっていないからと言って簡単にあきらめず、まずは一度弁護士に相談してみてください。