自営業者や個人事業主が個人再生手続を利用する場合の流れを知る
ざっくりポイント
  • 自営業者や個人事業主でも個人再生手続を利用できる
  • 自営業者や個人事業主が個人再生手続を利用する場合の流れを知る

目次

【Cross Talk】自営業者や個人事業主が個人再生手続を利用する場合の流れを知ろう

私は自営で商売をしているのですが、借金の返済に窮しています。5年前に自宅を購入し、住宅ローンがまだ残っていますが、自宅は手放したくありません。自己破産も検討しましたが、この自宅を手放さなければいけないと聞いて、何か他に方法はありませんか?

債務整理の一つである個人再生手続を利用すれば、自宅を守れるかもしれません。
個人再生手続の流れを説明しましょう。

自営業者や個人事業主が個人再生手続を利用する場合でも、サラリーマンの個人再生手続と手続の流れはあまり変わらない

自営業者や個人事業主であっても、借金の返済に困った場合の債務整理として、個人再生手続を利用することができます。

もっとも、個人再生手続で最も重要となることは、安定した生活再建をしつつ、再生計画案に従った支払いを完遂できるかどうかです。事業が原因で借金の返済に窮してしまった場合には、その原因を改善させられるか等、給与所得者より厳しく生活再建の目途等をチェックされるので、注意が必要です。

自営業者や個人事業主でも個人再生手続を利用できる

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自営業者や個人事業主でも個人再生手続を利用することができる

そもそも自営業者や個人事業主であっても個人再生手続を利用できますか?

個人再生手続の中に、小規模個人再生手続という手続が用意されており、自営業者や個人事業主であっても、この小規模個人再生手続という手続を利用することができます。

借金の返済に困った場合、借金を何かしらの方法で整理することを債務整理と呼びます。
債務整理の中には、持っている資産は影響を受けることなく、決められた枠内で借金を分割して支払っていく任意整理手続や、持っている資産を整理するのと同時に借金の支払も免れられる自己破産手続などがあり、この2つが一般的によく知られています。

個人再生手続も債務整理の中の一つですが、あまり情報がないことや、手続利用のメリットが限定的であるため、あまり知られていません。特に、サラリーマンなどの給与所得者が対象であると誤解されている方も多いようです。しかし、自営業者や個人事業主であっても、小規模個人再生手続という手続を利用することができます。

もっとも、小規模個人再生手続をするメリットが発生するのか、そもそも利用するための法律上の要件を満たすのか等を確認し、他の手続と比較検討しながら、最適な手続を選びましょう。

自営業者や個人事業主が個人再生手続を利用する場合の流れ

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自営業者や個人事業主が個人再生手続を利用する場合の流れを知っておく

自営業者が個人再生手続を利用する場合、どのような流れで進むのでしょうか?

では、おおまかな流れをみていきましょう。

自営業者や個人事業主が個人再生手続を利用する場合、次のような流れで手続が進みます。

弁護士への依頼

個人再生手続を含め債務整理といっても、それぞれの手続には特色があり、どの手続が適しているのかについては、法的な知識も必要となってきます。まずは、弁護士等の法律相談を受けてみましょう。

個人再生手続を検討している場合、重要な点は、守るべき財産、特に住宅ローンが残っている自宅を持っているか否かです。住宅ローンが残っている自宅を持っていて、その自宅をどうしても守りたい場合には、個人再生手続を利用することで、自宅を守りつつ、住宅ローン及び税金を除く借金を圧縮させることができます。

もっとも、それらの支払いが安定的に行われる見通しが立つのか等、様々な事情を考慮した上で、個人再生手続が適していると判断されて初めて、弁護士に個人再生手続を依頼することとなります。

受任通知の送付、借入及び住宅ローンを除く返済の禁止

依頼を受けた弁護士は、まず債権者に対し、受任通知という連絡書面を送付します。
受任通知には、弁護士が依頼者の代理人となったこと、これから債務整理を行うので支払が止まること、借金の内容を届け出てほしいこと、依頼者本人には連絡しないでほしいこと等の内容が記載されていますので、これによって債権者の依頼者本人に対する督促が止むこととなります。

個人再生手続は、全ての借金を裁判所に報告し、住宅ローン及び税金を除く債権者がすべて平等に扱われ、同じ割合で債務を圧縮させる手続なので、貸金業者に限らず、個人(友人、親族、勤務先を含みます。)からの借入があれば、その個人債権者に対しても受任通知が送付されます。

また、個人再生手続を利用することが決まった時点から、住宅ローン及び税金を除く債権者に対する返済は禁止され、当然新規の借入も禁止されます。

申立準備

弁護士は、受任通知送付後、各債権者から届く債権届出書を確認し、借金の内容を確認します。また、弁護士は、裁判所に対する申立書類を作成します。

依頼者は、申立書類に必要な添付書類(例えば、確定申告書、住宅ローン関係資料、家計収支表、インフラ関係の領収書等)を収集し、弁護士に渡します。

また、この時、弁護士がおおよその再生計画案を策定し、依頼者が本当に再生手続で必要な支払いをしていけるかを確認するため、弁護士費用の積立という形で、テストを行うこともあります。

申立

裁判所への申立書類がそろったら、弁護士が裁判所に対し、個人再生手続の申立てを行います。
事案や裁判所によっては、申立後、裁判所が、再生委員という手続を主導する別の弁護士を選任することもあります。

裁判所または再生委員による調査

裁判所や再生委員が申立書類を精査し、虚偽がないか等を調査していきます。そして、申立人及び申立をした弁護士が、裁判所や再生委員の求めに応じて、調査に協力し、手続を進めていきます。

前述のとおり、自営業者や個人事業主は、給与所得者と比べ、収支が不安定であるとみなされがちです。そのため、個人再生手続を利用し、住宅ローンの支払をしつつ、再生で必要な支払いをしていけるかどうかを厳しくチェックされます。仮に、事業が原因で借金の返済に窮してしまったような場合には、その原因を改善させられることの説明が必要となります。

再生計画案の認可

手続の終盤、申立代理人の弁護士が返済に関する計画である再生計画案を作成して裁判所に提出し、裁判所から各債権者に送付されます。そして、その内容に対する不同意が、債権者の半数を満たさず、かつ、債権額の2分の1を超えなければ、再生計画案が可決されたものとみなされた上で、裁判所が再生計画案を認可します。

再生(支払)開始

再生計画案が認可されれば、再生計画案通りに支払いを開始していくことになります。再生計画案どおりの支払いが終われば、個人再生手続の終了となります。

まとめ

このページでは、自営業者や個人事業主が個人再生手続を利用する場合の流れについておおまかにお伝えしてきました。
自営業者や個人事業主であっても個人再生手続を利用できることを知っていただいた上で、手続自体がどう流れていくのかを知っておくと、手続に対するイメージもつきやすくなります。
もっとも、そもそも個人再生手続が適切かどうかの判断については、弁護士に相談しましょう。