お得意先を接待することに残業代が出る場合がある?
ざっくりポイント
  • 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間
  • 接待は指揮命令下におかれていると評価できる場合が限定的で労働時間と認められにくい
  • 労働時間と認められる場合には残業代請求が可能

目次

【Cross Talk】接待も残業として認めてもらいたい

私が勤務している会社の私の部署では、接待を頻繁に行っており、よく夜遅くまでご飯をたべたりお酒を飲んだりしていました。
この会社を辞めることになったのですが、接待のために拘束されていた時間は残業代の請求はできないでしょうか。

労働時間に該当すれば残業代の請求をすることができます。
接待であるからといって一律に労働時間である・そうではないと決められないので、どうやって判断をしているか知りましょう。

接待をした場合に残業代が出るかは労働時間に該当するかどうかで決まる

取引先との関係を維持するために、会食や飲み会・ゴルフといった接待を行うことがあります。
夜遅くや土日などの時間に拘束されることになるため、仕事と関連がある事なのであれば給料が欲しい…というのが本音でしょう。給料は労働時間に労働をした場合にその対価として支払われるので、接待が労働時間にあたれば給料の支払いの対象となります。
接待が労働時間にあたるかについては「接待」として一律に判断するのが難しいといえますので、接待にあたると判断されるにはどのような要素が必要かを知りましょう。
労働時間にあたる場合の法律関係と併せて知っておいてください。

接待も労働時間?

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 労働時間とは指揮命令下にあるかどうかで決まる
  • 接待が指揮命令下にあるといえる場合は多くない

接待も労働時間といえるのであれば給料の支払い対象になると思うのですが、労働時間ってそもそもどのようなものなのでしょうか。

労働基準法など法律で労働時間にあたるかの基準を明示したものはありませんが、判例で労働時間についての定義が示され法律実務で運用されています。その内容を知りましょう。

給料は労働時間における労務の対価として支払われます。そのため、接待が労働時間にあたると評価できる場合には残業代が支払われます。
そのため、接待が労働時間にあたると言えれば残業代支払いの対象になるのですが、そもそも労働時間とはどのように考えられるのでしょうか。

労働時間とは?

労働時間にあたるのはどのような場合かについては労働基準法などに明確に規定されているわけではなく、三菱重工業長崎造船所事件(最判平12年3月9日)において最高裁判所が判決を下した際に判断のために示した基準が実務上用いられています。
この判決において最高裁判所は、労働時間については「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」としており、その判断にあたっては「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」としています。

ですので、労働契約・就業規則などで定められた事に従事している場合のみが労働時間になるわけではなく、客観的に使用者の指揮命令下におかれているかによって判断します。

接待は労働時間なのか

それでは接待は労働時間になるのでしょうか。
接待が労働時間にあたるかについては、「高崎労基署事件(前橋地判昭和50年6月24日)」・「昭和45年6月10日の労働局の裁決」において示された判断等が法律実務上は参考にされています。

「接待」といっても取引先との関係を良好・円滑に保つために行うようなものから、重要な商談を目的とするものまで多種多様にありますし、遅刻をしても賃金カットをしたりしない、接待中は基本的には何をしていても処罰の対象にならない、といった通常の業務とは異なる点がありますし、従事をしている間ずっと仕事をしているわけではありません。

そのため、接待がすべて労働時間にあたるのではなく、接待の中でも、取引先との打ち合わせをすることが主目的になっている場合や、業務上どうしても必要性の高い話をする場合、会社から特別な指示があったような場合、接待のための宴会の準備や片付けその他の雑務や、接待に出席する参加者の送迎を行うような場合には労働時間と認められる場合もあるという判断がされています。

単なる懇親会への参加が、会社から参加費用・交通費などの支給があるなどの形式的な要素による判断ではなく、接待の内容を総合的判断して行うことになります。

接待が労働時間にあたると評価される場合の法律関係

もし、接待が労働時間と評価できる場合にはどのような法律関係が生じるかを知りましょう。
まず労働時間であれば、それに応じた残業代・時間外労働に対する手当の支給が必要になります。

また、労働時間と評価できる接待への参加を拒否することによって、就業規則に基づく懲戒の対象になることもありえます。
上述の高崎労基署事件では接待ゴルフ中にした怪我による死亡事故に労災が適用されるかが争われた事例なのですが、労働時間にあたると評価されるならばその従事による病気や怪我については労災の適用がされることになります。

接待したら残業代を請求できる?

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 労働時間と認められた場合には残業代請求ができる
  • みなし残業と主張される事が多いが超過しているものについては請求が可能

接待が労働時間と認められた場合には残業代を請求することができるということで良いでしょうか。

はい、ただ多くの場合会社から反論をされるので注意をしておきましょう。

では接待をしたことによって残業代を請求することができるのでしょうか。

通常の勤務時間外の労働時間とされる接待なら残業代を請求できる

上述したとおり、労働時間と評価できる接待については、残業代の請求をすることはできます。
ただし、残業代の請求に対して会社が支払わない場合には、最終的には裁判で解決をすることになります。
裁判をする場合には証拠がなければ勝つことができませんので、この請求が最終的に成功するかどうかは証拠の有無によるのですが、一つ一つの接待が労働時間にあたる事の証拠になる資料と、労働時間と認められる範囲を基礎づける事実についての証拠が必要となります。
接待についての詳細が記載されたメールやSNS上のやりとり、領収書など必要な資料は早めに集めるようにするのが残業代請求のコツといえます。

みなし残業(固定残業制)と言われても残業代を請求できる可能性がある

残業代請求をする場合によく会社からされる反論としては、みなし残業として支給している金額があるので残業代を請求されても応じられないというものです。
しかし、会社がみなし残業代として支払っているものが時間外労働の対価であるかが争いになるケースが少なくありません。また、手当が対価であると言えても、みなし残業として支払っている手当以上に残業手当として支払うべき部分の方が多い場合にはきちんと支払う義務があるのであって、一律にみなし残業を理由に支払いを拒絶することはできません。

まとめ

このページでは接待に参加した場合に残業代を請求することができるかについてお伝えしました。
接待についてもそれが労働時間といえれば残業代をすることができる場合もあるのですが、その判断は接待の内容を総合的に判断して行われ、会社にとって重要といえるようなもの、指示として明確であるものなど、労働時間として認められるものは限定的です。
もし接待時間も含めて残業代の支払いがない場合に残業代請求をする場合には、証拠をどうやって収集するかなど確実に手続きを進行するために、弁護士に相談することをお勧めします。