残業代に「最低賃金」が適用されるのか、残業代の計算方法と合わせて解説します
ざっくりポイント
  • 残業代が最低賃金を下回ることは通常ない
  • 残業代の計算では、残業の種類ごとに異なる「割増率」や「各種手当」の扱いに注意する必要がある
  • 「みなし残業(固定残業代)」は、残業代が正しく支給されないおそれがあるので要注意
  • 残業代の問題で疑問や不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめ

目次

【Cross Talk】最低賃金は、残業代も含めた最終的な給料の金額についてチェックしましょう。

少しずつですが、日本でも最低賃金が上がっていますよね。でも先生、残業代にも最低賃金って関係するのでしょうか?

法令を遵守している会社ならば、実際に支給する残業代が最低賃金を下回ることはまずありません。
ただ、「みなし残業」のように、残業代をざっくりと支給するようなケースでは、全体の労働時間に見合わない残業代しか支払われない場合もありえるので注意しましょう。

最低賃金は、残業代も含めた最終的な給料の金額についてチェックする必要があるんですね!

残業代がなんだか少ないかも……。残業代が最低賃金をクリアしていない場合ってあるの?

残業代も賃金である以上、「最低賃金」を超える金額でなければ違法となります。法令をきちんと守っている会社なら心配はまずありませんが、中には残業代をごまかす悪質な例もあるので注意が必要です。
今回は、残業代と最低賃金の関係について、「残業の種類ごとの割増率」「残業代計算における各種手当の取扱」「残業代の支払いがルーズになりやすい、みなし残業代の問題」などを分かりやすく解説していきます。

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 最低賃金は残業代も含めた最終的な給料の金額

残業代の金額がなんだか少なく感じます。残業代が最低賃金を下回っていることはあるのでしょうか?

残業代も給料なので「最低賃金」以上の金額を支払わなくてはなりません。ただ、みなし残業として曖昧に計算している場合もありますので詳しく説明しますね。

よろしくお願いします!

残業代が最低賃金を下回ることはあるのか?

企業が労働者を雇用して給料を支払う場合、最低賃金法が定める「最低賃金」の金額以上の賃金を支払うことが義務とされます。会社の一存で勝手に最低賃金未満の賃金を定めた場合だけでなく、会社と労働者の合意によって最低賃金未満の賃金を定めた場合も、ただちに無効となり、自動的に最低賃金と同額の賃金を支払う定めをしたものと扱われます。

ではこの最低賃金制度は、残業代にも適用されるのでしょうか?
理屈だけで考えると、残業代について「最低賃金以上か?」と心配になる必要はほぼありません。

というのも、労働法を遵守する会社ならば、基礎賃金は必ず最低賃金をクリアしているはずだからです。
通常の残業代の計算は「基礎賃金の1.25倍」で機械的に計算するので、改めて「この残業代は最低賃金をクリアしているか?」とチェックする必要は無いと言えるでしょう。

残業の種類と最低割増率

先ほど、「通常の残業代の計算は、基礎賃金の1.25倍で計算する」と説明しましたが、残業の種類は様々あり、それぞれ割増率も異なるので、ここでまとめてチェックしましょう。
なお、以下に挙げる割増率は「最低割増率」ですので、会社の判断で引き上げることは差し支えありません。

<残業の種類と最低割増率の違い>

最低割増率 注意点
時間外労働 25% 法定内残業の場合(「所定労働時間が9時〜17時、残業17時〜18時」のように、会社が定め
法定内残業の場合(「所定労働時間が9時〜17時、残業17時〜18時」のように、会社が定めた所定労働時間を超えているが法定労働時間の枠内に収まっている残業)、時間外労働には当たらないので割増率は0%。
深夜労働 25% 午後10時から午前5時の間の労働
時間外かつ深夜労働 50% 会社所定の労働時間が午後2時から午後11時である場合、午後10時〜11時は法定労働時間の枠内であるため、「時間外かつ深夜労働」となるのは午後10時以降。
法定休日労働 35% 法定休日=労働法が定める休日(毎週1日または4週間で4日以上)
法定休日かつ深夜労働 60% 法定休日労働(35%)+深夜労働(25%)。時間外労働(25%)は加算されないので85%とはならない
休日労働 25% ここで言う「休日」とは、法定休日以外で、会社が定める所定休日のこと。休日労働が時間外労働に当たらない場合(当日の労働時間が8時間以内かつ1週間40時間以内)、割増賃金が発生せず、基礎賃金相当額が支給される。
休日かつ深夜労働 50% 時間外労働に当たらない場合は深夜労働の25%のみ。

以上のとおり、残業の種類や組み合わせによって賃金の割増率が自動的に決定されます。
時間外労働と深夜労働の関係について、簡単に図解しておきますので確認してください。

時間外労働と深夜労働の割増賃金

9時~18時 18時~22時 22時~
所定労働時間 時間外労働 時間外労働+深夜労働
割増率0% 割増率25% 割増率50%

深夜労働や休日労働における残業代について詳しく知りたい方は、「深夜残業の残業代はいくら?残業代計算方法を解説」「休日出勤は残業扱いになる?知っておきたい知識と残業代の計算方法」も合わせて参照してください。

残業代の計算では各種手当に注意

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 残業代計算においては、家族手当など各種手当は除外するのが原則
  • 例外的に除外しない場合もあるので、支給内容を実質的に判断していく

毎月の給与明細を見るときに、残業代が正しく支給されているか計算できるといいのですが……。

残業代を正しく計算するには、割増率などの数字の知識以外にも、通勤手当などの各種手当をどのように扱うかを正しく理解することが重要です。

残業代計算の基礎賃金から除外される手当

残業代は「1時間当たりの基礎賃金額×時間外労働等の時間数×割増率」で計算しますが、法律は以下に挙げる7種類の手当を「基礎賃金から除外して計算する」と定めています(労働基準法第37条5項、同法施行規則第21条)。

<残業代計算の基礎賃金から除外される手当7種類>
1 家族手当
2 通勤手当
3 別居手当
4 子女教育手当
5 住宅手当
6 臨時に支払われた賃金
7 1カ月を超える期間で支払われる賃金

これらの手当は限定列挙ですので、これら以外で支給された諸手当は、すべて基礎賃金のなかに算入する必要があります。

個人的な事情に基づく手当の扱いに注意!

上記手当のうち、1〜5はいずれも労働とは直接関係しない「個人的な事情に基づく手当」であるために基礎賃金から除外されるものです。

したがって、たとえ手当の名称が上記1〜5のいずれかに該当するとしても、その支給内容を実質的にチェックした結果、個人的な事情に基づかないと言える場合には、基礎賃金の中に算入することが認められます。

この点について、住宅手当・通勤手当・家族手当を例に解説します。

  • 住宅手当
  • 住宅手当が、「住宅ローンの返済額や家賃の金額に一定率をかけて支給している」という場合は、「個人的な事情に基づく手当」と実質的に判断できるため、基礎賃金からは除外します。他方、ローンや家賃の金額にかかわらず一定額を支給している場合は、従業員の個人的な事情ではないため、基礎賃金に含めて計算します。

  • 通勤手当
  • 通勤手当を実費または距離に応じて支給している場合は、「個人的な事情に基づく手当」となるため基礎賃金から除外されますが、「1人当たり1日1,000円支給」というように、共通の金額を一律に支給している場合は除外されません。

  • 家族手当
  • 扶養家族の人数に合わせて手当を支給している場合は基礎賃金から除外されますが、人数にかかわらず一律支給する場合や独身者にも平等に支給しているような場合は、基礎賃金に含めて計算します。

みなし残業代(固定残業代)の場合は?

知っておきたい残業代請求のポイント
  • みなし残業代(固定残業代)一定の残業代を支払うことを予め定めておき、実際の残業時間に関わらず、固定額を支給すること
  • みなし残業代においても全体の支給額について最低賃金をクリアする必要がある
  • みなし残業代でまかなえない超過残業は、法律の定めに従い別途残業代が加算される

私の勤務先は、残業代についてみなし残業(固定残業代)を採用しています。この場合、最低賃金との関係はどうなるのでしょうか?

みなし残業の場合でも、基礎賃金部分に最低賃金が適用されることに変わりありません。またみなし残業でまかなえない超過残業については、別途残業代が必要となります。

みなし残業とは、一定の残業代を支払うことを予め定めておき、実際の残業時間に関わらず、固定額を支給することです。固定残業制とも呼ばれます。
本来、残業代は、個々の労働者について実際の時間外労働時間に基づき計算するのが原則ですが、従業員数の多い企業などの場合、給与の支払い事務を簡易化したいというニーズもあります。
そこで一定の要件を満たすことを条件に認められたのが、みなし残業です。

みなし残業が有効に認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

みなし残業が認められるための2つの要件

就業規則や雇用契約書など記載されていること
みなし残業は例外的に認められるものですので、就業規則や雇用契約書などに明記した上で、社内の掲示板に大きく掲示するなどして、従業員に対してしっかり通知することが必要です。
単に口頭で「うちの給料は最初から残業代込みだから」などと伝えるだけでは、有効なみなし残業とは認められず、正しい残業代を計算し直す羽目になります。経営者の皆さんは注意してください。

基本給部分と残業代部分が明確に区別できること
「毎月40時間の時間外労働があったものとみなし、法律所定の時間外労働手当の代わりとして、固定残業手当を支給する」というように、基本給とは別に固定残業代が発生することを、就業規則などに明記する必要があります。また給与明細の記載上も、基本給と固定残業代が区別できないといけません。

みなし残業時間の上限は?

みなし残業を有効に採用できる場合でも、無制限に残業時間を設定できるわけではありません。
みなし残業時間には、通常の時間外労働の場合と同じく、「1カ月45時間、1年間で360時間(変形労働時間制を採用する会社では、同42時間・320時間)」という上限時間が適用されます。これは労使間の「36協定」によって認められる残業上限時間と同じです。

みなし残業の超過分は別途残業代が加算される

みなし残業の場合、基礎賃金と残業代を一つの賃金として捉え、最低賃金を超えているかどうかをチェックする必要があります。
したがって、みなし残業に基づく固定給の金額を時給換算した時に、最低賃金を上回っていなければ違法です。
また、実際の残業時間が上限時間を超過した場合、その超過分は固定残業代でまかなうことができませんので、別途残業代を計算し、固定残業代に加算して支給する必要があります。

みなし残業について詳しく知りたい方は、みなし残業制(固定残業制)で月30時間・40時間・50時間の場合の残業代計算方法を参照してください。

調べても分からない場合は、専門家に相談しよう

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 残業代の問題は労働基準監督署や弁護士に相談するのがおすすめ
  • 労基署は匿名相談も可能

未払い残業代の解決を先生にお願いしようと思ったのですが、弁護士を立てることで会社にいられなくなるかも……と不安です。

弁護士を立てたくない場合、労働基準監督署に相談する方法もあります。匿名で相談できるので、あまり事を荒立てたくない方におすすめです。

自分一人で会社と交渉し、残業代の問題を解決するのは難しいのが現実です。弁護士や労基署など、労働問題の専門家に相談すると良いでしょう。
残業代の問題について弁護士や労基署に相談することには、以下のようなメリットがあります。

弁護士に依頼するメリット

残業代の問題は労働法に関する法律問題です。弁護士は法律問題を解決に導くプロですので、残業代の問題を抱えている方は、弁護士に相談することで適切な解決へとサポートしてくれます(弁護士の探し方については、残業代請求について弁護士に相談する場合、どのように相談したらよい?を参照してください)。

弁護士に相談する場合、いきなり訴訟などの法的手続に進むことはまずありません。最初は法律相談を行い、相談者が抱えている悩みなどを丁寧に聞き取り、問題解決の大まかな方針を提案してくれるにとどまります。弁護士から提示された方針をふまえた上で、なおその弁護士に依頼するという場合にのみ、委任契約や着手金の支払いに進みます。

もちろん法律相談だけで終えることも可能ですので、まずは気軽に相談の予約を入れてみてはいかがでしょうか。
また初回の法律相談にかぎり無料で受け付けている事務所もあるので、費用面で不安がある方は利用すると良いでしょう。

労基署に相談するメリット

労基署(労働基準監督署)は、労働問題を専門に取り扱う公的機関です。残業代の未払いといった労働問題の相談を受けた場合に、必要に応じて会社に指導や勧告を行うなど、適切な対応をしてくれます。
また匿名で相談することも可能なので、氏名や身分を明らかにしたくない方にはおすすめです。

ただ、労基署には管轄地域で起きている労働問題の相談が数多く寄せられるため、先着の相談件数が非常に多い場合があります。その場合、相談内容が比較的軽微な問題である場合は、十分な対応をしてもらえないケースもあることに注意してください。

まとめ

給料は必ず最低賃金をクリアしている必要がありますが、残業代についても正しく支給されているか、注意を払っている方は意外に少ないように思います。
給与明細をしっかり確認し、なんとなく支給額が少ない気がするような場合は、遠慮することなく労働問題に詳しい弁護士に相談してください。