休日出勤が残業扱いになる場合と残業代の計算方法を詳しく解説します!
ざっくりポイント
  • 残業扱いになる休日出勤とならない休日出勤の違いに注意する
  • 法定休日の労働は35%の割増賃金を請求することができる
  • 残業代は、残業した時間に1時間当たりの賃金と割増率をかけて算出する

目次

【Cross Talk】休日に出勤すれば残業代(割増賃金)がもらえる?

うちの職場はひんぱんに土日に休日出勤があり、その代わりに平日に休みをもらっています。
ただ、土日に出勤しても給料は変わりません。休日出勤すれば残業代がもらえると聞いたのですが、本当ですか?もし本当なら残業代を払ってほしいです…

すべてというわけではありませんが、残業扱いになり、残業代(割増賃金)を請求できる休日出勤があります。休日出勤が残業扱いになる場合と残業代の請求方法を解説しましょう。

ありがとうございます!残業扱いになるといいんですが…

残業代がもらえる休日出勤ともらえない休日出勤の違いを理解しよう!

繁忙期の業務過多、同僚の退職や病欠などによる人手不足など、会社から休日出勤を指示されることは珍しくありません。
労働基準法は、労働者を「休日」に労働させた場合には割増賃金(残業代)を支払わなければならないと定めていますから、休日出勤をした場合には会社に残業代を請求したいと考える方が多いでしょう。

しかし、すべての休日出勤が、労働基準法にいう「休日」の労働に当たるわけではありません。
そこで今回は、労働基準法にいう「休日」とは何か、残業扱いになる休日出勤はどのような場合か、残業扱いになる場合の残業代はどのように計算するのかなどについて解説します。

残業扱いになる休日出勤とならない休日出勤

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 強制参加の研修、持ち帰り仕事、業務過多による休日出勤は残業扱いになる
  • 休日出勤手当が支給されている場合、管理監督者にあたる場合、振替休日の適用対象となる場合は残業扱いにならない

休日に出勤しても、全部が残業扱いになるわけではないのですか?

そうですね、残業扱いになる休日出勤とならない休日出勤があります。それぞれ具体例を挙げますので、休日出勤をされている方は、ご自身がどちらに当たるか考えてみてください。

休日出勤と一口に言っても、残業扱いになるものもあれば、ならないものもあります。それぞれの代表的な例を紹介しましょう。

残業扱いになる休日出勤とは

強制参加の研修等
会社によっては、本来的な勤務日には通常どおりの労働をさせ、休日に研修等を行うことがあります。
このような研修が、業務命令により参加が強制されているものであれば、労働時間に含まれ、残業扱いになります。

持ち帰り仕事
終業時間後に仕事を自宅等に持ち帰ってすることを「持ち帰り残業」と言います。
上司の指示で持ち帰り残業をした場合など、使用者の指揮命令下に置かれていたと言える場合には、持ち帰り残業は労働時間に当たり、残業代を請求できるとされています。
そこで、上司の指示により休日に持ち帰り仕事をした場合には、休日に労働したものとして残業扱いになります。

持ち帰り残業について詳しく知りたい方はこちらを参照してください!「持ち帰り残業は労働時間(残業時間)に含まれるか?」

業務量過多による休日出勤
本来の勤務日に労働しても業務が終わらないほど業務過多である場合は、使用者が労働者に休日労働をさせる典型例であり、残業扱いになります。

残業扱いにならない休日出勤とは

基本給の中に休日出勤手当が含まれている場合
出勤手当が基本給の中に含まれるとされる場合、たとえば、基本給30万円、うち休日出勤手当が通常の労働時間の賃金に当たる部分と明確に区別できることなどの要件を満たすときは、このような賃金の定め方も有効です。

このような場合、休日出勤をしたとしても、それによって発生するはずの賃金があらかじめ決められた休日出勤手当を超えない限り、残業代を請求することはできません。

労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合
労働時間、休憩、休日等についての労働基準法の規定は、「管理監督者」には適用されません。
そのため、管理監督者に当たる労働者が休日出勤をしても、残業扱いにはなりません。

ただし、判例・実務上、管理監督者と言えるには厳しい要件を満たす必要があり、権限などを伴わない「名ばかり管理職」の場合、残業代を請求することが可能です。

管理監督者について詳しくはこちらを参照ください!「管理監督者とはどんな立場?「名ばかり管理職」チェックリスト」

振替休日の適用対象となる場合
振替休日とは、使用者があらかじめ所定の休日と勤務日を入れ替え、休日を変更するものです。
労働者は、変更された後の勤務日(もとは休日であった日)に働き、変更された後の休日(もとは勤務日)に休むことになるので、残業扱いにはなりません。

ただし、勤務日に変更した結果、週40時間又はその日の労働時間が8時間を超えた場合には残業扱いとなります。

休日出勤をする際に知っておきたい予備知識

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 労働義務のない日が休日、労働義務はあるが免除された日が休暇
  • 休日には法定休日と所定休日がある
  • 代休の場合は休日労働の残業代を請求できる

休日に働いても残業代をもらえる場合ともらえない場合があるんですね。なんだか複雑で混乱してきました…

たしかに複雑ですね。休日には種類があるので、休日出勤をする前に残業代をもらえるのかどうかを確認しておくといいでしょう。休日と休暇、法定休日と所定休日、振替休日と代休など混同しやすいものがいくつもあるので、それぞれの違いなど基本的なポイントをご説明します。

休日と休暇の違い

休日と休暇、どちらも仕事が休みの日、と漠然とお考えの方も多いかもしれませんが、両者には明確な違いがあります。

休日とは、労働義務のない日をいいます。
1週に1日、または4週に4日以上と法律で定められた休日のほか、労働契約や就業規則で定められた休日(国民の休日。国民の祝日、年末年始、お盆休みなど)がその代表例です。

これに対して休暇は、労働義務のある日に、会社が労働を免除した日をいいます。
年次有給休暇、産前産後休暇、育児休暇などが代表例です。

法定休日における労働の場合、労働義務のない日に労働をさせることになるので、労働基準法の規定に従って割増賃金(残業代)を支払う必要があります。
他方、休暇は使用者が労働を免除したに過ぎないので、休暇に労働した場合、割増賃金を支払う必要はありません。

法定休日と所定休日の違い

「休日と休暇の違い」でも触れましたが、休日には法律で定められたものと、労働契約や就業規則で定められたものの2種類があります。

前者を法定休日といい、1週に1日または4週を通じて4日以上とされています(労働基準法35条)。
法定休日に労働をさせた場合、使用者は35%の割増賃金を支払わなければなりません(同法37条)。

これに対して、後者を所定休日といいます。労働契約などで土日を休日としている場合、土日が所定休日となりますが、法定休日はそのうち1日だけで、残る1日を法定外休日といいます。
割増賃金に関する労働基準法の規定は法定休日に関するものなので、法定外休日に労働をさせても割増賃金を支払う必要はありません。
たとえば、土日を休みとする週休二日制で法定休日を日曜日としている場合、土曜日は法定外休日ですから、土曜日に出勤しても35%の割増賃金を請求することはできないのです。

もっとも、法定外休日に出勤をすることとなった結果、週40時間の法定労働時間を超えて勤務をした場合には、25%の割増賃金を請求することはできます。

振替休日と代休の違い

振替休日と代休について、どちらも休日に働き、その代わりに勤務日に休むものととらえ、両者の区別がよくわからないという方が多いのではないかと思われます。

先ほども解説したとおり、振替休日は、あらかじめ所定休日を他の勤務日と入れ替えることをいいます。
振替によって、もともと休日であった日が勤務日になり、もともと勤務日であった日が休日になります。
そのため、もともと休日であった日の労働は、勤務日に労働したという扱いになるので、割増賃金の対象にはなりません。

これに対して代休は、休日労働をさせた後に、その代償として勤務日を休みとすることを言います。
たとえば、突発的な事態に対応するため、休日当日に上司に呼び出され勤務し、後日、代わりに特定の勤務日を休みとする場合などです。
代休の場合、事前に勤務日への振替は行われていないので、休日に労働したことにかわりはありません。そのため、労働基準法に従って休日労働の割増賃金を請求することができます。

残業代の計算方法と割増賃金

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 月によって所定労働時間が違う場合には月平均所定労働時間の計算が必要
  • 法定外休日の場合は、法定時間内労働か法定時間外労働カによって割増率が変わる

これまでの説明を聞いて、自分が法定休日に働いていることが分かりました。法律で決められたことですから、きちんと残業代を請求しようと思うのですが、残業代はどうやって計算すればいいですか?

残業代は法律で定められた権利で、支払わないことは違法ですからね。勇気を出して請求するのはいいことだと思います。残業代の計算方法をご説明しましょう。

これまでの解説で、どのような場合に休日出勤が残業扱いになるのかイメージをつかんでいただけたのではないかと思います。
そこで、ご自身の休日出勤が残業扱いになるという方のために、残業代の算出方法を解説します。その際、割増率も計算に含める必要があるので、割増率についても併せて解説します。

残業代の計算について、図で詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。「【図解】残業代の計算に必要な時間単価の「割増率」とは?」

残業代の計算方法

残業代を計算するには、まず法定時間内労働と法定時間外労働の区別を理解する必要があります。

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないとされています。これを法定労働時間といいます。
使用者は、この範囲内で自由に労働時間を決めることができ、使用者が定めた労働時間を所定労働時間といいます。

たとえば、使用者が労働時間を午前9時から午後5時まで、休憩を1時間と定めた場合、所定労働時間は7時間となります。

このときに、午後6時まで1時間残業したとすると、労働時間は8時間となり、法定労働時間の範囲に収まります。
このように、所定労働時間を超え、法定労働時間内の労働を法定時間内労働といいます。
法定時間内労働の場合、労働契約で定められた時間を超える労働をしたことになりますが、労働基準法の定める割増賃金を支払う必要はありません。
そのため、残業代は、残業した時間数に1時間あたりの賃金をかけた金額ということになります。

他方、上記の所定労働時間の場合に、午後7時まで労働したとすると、労働時間は9時間となり、法定労働時間を超えてしまいます。
このように、法定労働時間を超えてした労働を、法定時間外労働といいます。法定時間外労働には労働基準法の定める割増賃金を支払う必要があります。
そのため、残業代は、法定時間外労働をした時間数×1時間あたりの賃金×割増率となります。

法定時間外労働の割増率は原則として25%ですが、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働については、割増率は50%になります(ただし、後者は、現時点では中小企業には適用されません)。

1時間あたりの賃金の求め方

「残業代の計算方法」の残業代の計算方法を整理すると、

残業代=残業した時間×1時間あたりの賃金×割増率

となります(法内残業は割増なしですから、割増率は1です)。
それでは、1時間あたりの賃金はどのように計算すればいいでしょうか。この点については、労働基準法施行規則19条で定められています。

月給制の場合は、賃金の額を月における所定労働時間数で割った額が、1時間当たりの単価とされています。
ただし、月によって所定労働時間が異なる場合(土日休みの週休二日制など、月によって所定労働時間が異なる場合は多いと言えます)、1年間における1ヶ月平均所定労働時間で割ることとされています。
したがって、月給制の場合の1時間あたりの賃金は、

1時間あたりの賃金=月によって定められた賃金÷月平均所定労働時間

という計算式で産出されることになります。

休日労働の割増賃金

先ほど解説したとおり、法定休日に労働した場合、割増率は35%となります。
したがって、法定休日に労働した場合の賃金は、

法定休日に労働した時間数×1時間あたりの賃金×1.35

という計算式で産出することができます。

他方、法定外休日は、勤務日ではない日に労働はしたものの、35%の割増賃金の規定の適用はないので、原則として割増率は1です。
ただし、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超える労働時間については、時間外手当として25%の割増賃金を支払わなければなりません。

たとえば、労働時間が午前9時から午後5時までで休憩1時間、土日休みの週休二日制とされている場合に、月曜日から金曜日まで所定の時間通り働き(1日7時間×5日で合計35時間労働)、法定外休日の土曜日にも同じように午前9時から午後5時まで1時間の休憩をはさんで働いたとします。

この場合、1週の労働時間は42時間となりますので、最後の2時間は法定時間外労働にあたり、25%の割増賃金を払わなければならないのです。
このように、法定外休日の場合は、法定時間内労働か法定時間外労働かによって、割増率が変わることに注意が必要です。

まとめ

基本給に休日出勤手当が含まれている、管理監督者に該当するなどの特別な理由がある場合を除き、休日出勤は基本的には残業として扱われることになり、残業代を請求することができます。
休日出勤をしているのに残業代をもらっていないという方は、ぜひ今回の解説を参考に、ご自身がどのぐらいの残業代を請求できるのか計算してみてください。ご自身で計算するのが大変だと思われる方は、残業代に詳しい弁護士に相談するといいでしょう。