課長になると残業代が支払われなくなるのかを解説いたします
ざっくりポイント
  • 課長になっても残業代を請求できるケースがある
  • 労働基準法における管理監督者に該当するかどうかが重要
  • 肩書きが課長でも実態が管理監督者でない場合は、残業代請求できる可能性がある

目次

【Cross Talk 】課長になったら残業代はもらえなくなるの?

課長に昇進して喜んでいたのですが、給与明細書を見たら平社員だった頃よりも少なくなっていました。残業もたくさんしているのに。管理職だから諦めるしかないのでしょうか?

課長などの管理職は残業代がでない、と一般に理解されています。しかし、肩書きが課長などの管理職であっても、管理職としての実態が伴っていない場合は、労働者として残業代を請求できる可能性があります。

課長になったとしても、実際には残業代を請求できる可能性があるんですね。詳しい条件などを教えてください!

課長でも残業代請求できる可能性について解説

課長に昇進すると、肩書きが変わって身が引き締まる気がするのと同時に、管理職としての手当がついて収入も上がるだろうと期待するのが通常です。
ところが、せっかく課長に昇進したのに、給与明細書を見たら一般社員だったころよりも収入が下がってしまった、というケースがあります。

驚いて会社に問い合わせてみると、「課長は管理職だから残業代は支給されない」とのこと。管理職だから泣き寝入りするしかないのか、と思わるかもしれません。
しかし、課長という肩書きであっても、実質的には管理職に該当しないことで、残業代を請求できるケースは少なくないのです。

そこで今回は、課長であっても残業代請求できる可能性がある場合について解説いたします。

「課長」であっても残業代は請求できることがある

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 肩書きが課長でも残業代を請求できるケースがある
  • 管理監督者に該当しなければ、残業代を請求できる可能性がある

「課長になったから残業代は支払わない、手当があるだろう」と会社に言われました。管理職だからもう残業代はでないのでしょうか?

労働基準法におけるいわゆる「管理監督者」に該当するかが重要です。管理監督者に該当しない場合、課長という肩書きでも残業代を請求できる可能性があります。

なぜ「課長」であると残業代が出ないとされるのか

一般に、「課長になると残業代が支給されない」と言われることがあります。
ところが実際には、肩書きが課長であっても残業代が支給されるべきケースは少なくありません。なぜ、課長になると残業代が支払われないと言われるのでしょうか。

一般に課長とは、総務課や財政課などの〜課の責任者としての立場にある者に与えられる肩書きです。
課を取りまとめる責任者としての地位にあることから、一般にはいわゆる管理職(中間管理職)として認識されます。

「管理職には残業代が支給されない」と一般に認識される場合があることから、管理職である課長には残業代が出ない、と認識されるという仕組みです。
ただし、一般に管理職として認識されることと、法的に残業代を支払わなくていいかどうかは別問題です。

「管理監督者」とはどのような立場の人を言うのか

労働基準法には「事業の種類に関わらず監督もしくは管理の地位にある者」について残業代を支払わなくてもよい、と規定されています(41条2号前段)。この者を称して管理監督者と呼んでいます。

一般に課長だと残業代がでないというのは、「課長は管理職なので法律における管理監督者に該当する。よって残業代は支払わなくて良い」という理屈に基づくものです。
ただし、課長という肩書きがあるからといって、必ずしも管理監督者に該当するとは限りません。

むしろ、法的には管理監督者に該当しないと判断されるようなケースであるにも関わらず、課長という肩書きだけを理由に不当に残業代を支払わない場合が少なくないのです。

課長であるからといって必ずしも管理監督者であるとは限らない

肩書きが課長だからといって、必ずしも管理監督者にあたるとは限りません。

会社が管理職としての肩書きを与えていても、管理職としての実態を備えていない場合は、管理監督者にあたりません。労働者に該当するので、会社は残業代をきちんと支払う必要があります。

管理監督者に該当するかは、主に以下の3つの基準で判断されます。

・経営者との一体性があるか
労働者ではなく、経営陣の側(管理職)としての実態があるかということです。会社の経営決定に参画しているか、労務管理上の決定権限があるかなどで判断されます。
経営会議に参加していない、会議に参加しても発言権がない、人事についての権限がないなどは、一般に経営者との一体性が認められないケースです。

・労働時間に裁量があること
自分の労働時間について自由に決められるかです。始業時間、終業時間、休日などについて裁量がある場合は、管理職としての実態が認められやすくなります。
逆に、タイムカードなどで出退勤が厳格に管理されている、業務の予定や結果の報告が義務付けられている、休日を自由に決定できないなどの場合は、一般に労働時間に裁量がないケースといえます。

・賃金などについて地位にふさわしい待遇があること
管理職としての地位にふさわしい給料や手当などを得ているかです。
管理職なのに給料が少なくわずかな手当しかない、残業代がつかないことで一般の従業員と比べて収入が逆転しているなどの場合は、地位にふさわしい待遇があるとは一般にいえないケースです。

上記の基準にあてはまらない場合、管理職としての実態がなく課長の肩書きだけといえるので、管理監督者に該当せず、労働者として残業代を請求できる可能性が高いです。

「課長」だから残業代が出ないという会社相手には弁護士を利用したほうが良い

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 管理監督者の制度についてごまかしをする会社は、残業代未払いの常習の可能性がある
  • 残業代未払いの常習の会社を相手にするのは、弁護士を利用する必要性が高い

「課長は管理監督者なんだから、残業代を支払う必要はない」と会社に言われてしまいました。

肩書きが課長だからといって、管理監督者にあたるとは限りません。制度についてごまかしつつ、あえて残業代を支払わない会社は、一般に弁護士に相談する必要性が高いケースです。

管理監督者についての嘘をついている会社は残業代未払いの常習

実際は管理監督者に該当しないにもかかわらず、課長という肩書きを利用して管理監督者であると主張して残業代を支払わない会社は、残業代の未払いを常習的に行っている可能性があります。

会社からすると、課長として管理職のような肩書を与えるだけで、実際は労働者であっても残業代を支払わずにすむので、人件費の節約になると考えるのです。
そのような会社の場合、名ばかり管理職であることを承知して残業代を支払っていないので、自分だけで会社と交渉して残業代を請求することは困難になりがちです。

弁護士が代理をすることによって得られるメリット

課長だから残業代が出ないと主張する会社を相手にする場合、自分だけで会社と戦うのではなく、弁護士に依頼して代理で交渉してもらうのがおすすめです。

弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

・会社との交渉や裁判を自分の代わりにしてもらえる
自分で会社と交渉すると時間や手間がかかるだけでなく、会社が相手にしない場合もあります。
弁護士に交渉を依頼すると、会社が危機を感じて態度を改める可能性があります。また、裁判を起こす場合は複雑な手続きが必要ですが、弁護士は裁判の代理人になれるので、裁判手続きを任せることができます。

・必要な証拠を集めてもらえる
課長であっても、実質的に管理職にあたらないとして残業代を請求する場合、主張を裏付ける証拠の存在が重要です。
自分だけだと、どんな証拠を集めればいいか迷ってしまいがちですが、弁護士に依頼すれば、残業した時間や実際の勤務内容など、重要な証拠を的確に収集することができます。

・支払われるべき残業代を計算してもらえる
残業代を請求するには、支払われるべき残業代の額を計算しなければなりません。
しかし、残業代の計算は基礎賃金や割増率など、さまざまな要素を考慮する必要があるので、計算を誤ってしまう可能性があります。
残業代の未払いなどの労働問題に詳しい弁護士に依頼すれば、誤りやすい箇所に注意しつつ、支払われるべき残業代をきちんと計算することが可能です。

まとめ

このページでは、課長になると残業代が支払われなくなるのかについて解説いたしました。
課長は管理職なので残業代がでない、と一般に理解される場合が少なくありません。いわゆる名ばかり管理職として、課長の役職を与えて不当に残業代を支払わないケースもあります。
しかし、労働基準法における「管理監督者」に該当するかは実質的に判断されるため、肩書きが課長であっても残業代が請求できる可能性があるのです。
課長だからという理由で残業代がでていないものの、管理権限などが実質的には課長の待遇ではないという場合は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。