刑事裁判

Q 黙秘権とは何ですか?

A
被告人や被疑者が取り調べや公判において、自分に不利益な供述を強要されない権利のことです。
黙秘権は被疑者被告人にとってもっとも重要な権利の一つです。取調べや公判廷において一言も話さなくてもよいですし、 自分が話したいことだけ話すことも認められています。また、黙っていることを理由に犯罪事実を認定することはできません。

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  • Q
    刑事裁判
    求刑とは何ですか?
  • A
    検察官が相当と考える刑罰の適用を裁判所に求めることです。
    検察官は、裁判において、被告人に対する刑罰の種類と量について意見を述べます。 求刑は検察官の意見に過ぎず裁判所を拘束しませんが、裁判員裁判を除いては、裁判所は求刑よりも重い刑を言い渡すことはまれです。 なお、判決に執行猶予が付く場合には、検察官の求刑通りの刑が科されることが多いです。
  • Q
    刑事裁判
    前科の記録を消すことはできないのですか?
  • A
    できません。
    罰金以上の刑に処せられると前科調書に記載されます。そして、前科調書は消えることはありません。 もっとも前科調書は検察庁の管理の下にあり、一般の人が見ることはできません。 また、前科が戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることもありません。
  • Q
    刑事裁判
    裁判にはどれくらい時間がかかりますか?
  • A
    事実関係に争いがない事件であれば、起訴されてから2、3か月程度で判決となることが多いです。
    事件の種類や裁判所の都合にもよるので明確な基準があるわけではありませんが、事実関係に争いのない事件であれば、起訴されてから1か月程度で第1回公判期日が指定されることが多いです。 これに対し、事実関係を争う事件では、検察官・弁護人双方に事前の準備が必要ですので、審理も1回では終わりませんので時間がかかります。場合によっては起訴から1年以上かかることもございます。
  • Q
    刑事裁判
    起訴とはなんですか?
  • A
    検察官が被疑事実について裁判所に対して審理を求めることをいいます。
    起訴とは刑事裁判の開始を意味し、これによって被告人が有罪か無罪か、 有罪だとしてどれくらいの刑罰を科すのが相当かを決めるための審理が始まります。 これに対して、起訴しないことを不起訴といいます。不起訴となるのは、犯罪の嫌疑がない場合のほか、 犯罪の嫌疑はあるが証明が困難な場合(嫌疑不十分)や、 嫌疑があり証明も可能であるが様々な事情を考慮した結果不起訴とするのが相当な場合(起訴猶予)があります。
  • Q
    刑事裁判
    執行猶予判決とはなんですか?
  • A
    裁判で懲役刑等が宣告されても一定期間問題なく過ごせば、刑の言渡しの効力が消滅する判決です。
    たとえば、懲役2年の実刑判決が下されると被告人は刑務所に収容されることになります。しかし、これが懲役2年執行猶予3年という判決であったとすると、被告人は直ちには刑務所に収容されず、3年間犯罪をしないで過ごせば懲役2年の部分について刑の言渡しの効力が消滅し、刑務所に収容されることもありません。 しかし、もしも執行猶予期間中に罪を犯し、その結果、懲役の刑が言い渡された場合には、執行猶予は取り消されてしまいます。ここで懲役1年が言い渡されたのだとすると、前科の懲役2年と合わせた3年間刑務所に収容されることになります。

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