弁護士×税理士で面倒な相続手続きを専門家が代行いたします

当事務所は税理士法人と提携しており、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書作成、不動産登記などを一括してお任せいただけます。

ポイント

  • 相続の際には相続人が誰であるかを確定させるために「相続人調査」が必要
  • 相続手続きには、金融関係の手続き、登記手続き、相続税の申告と、大きく3つの手続きがある

相続人調査とは、相続人が誰であるかを確定させるために、調査することをいいます。

相続が開始すると遺産分割を行う必要があり、相続人全員で遺産分割協議をします。
相続人全員が揃っていないと、相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成したことにはならないとして、受け付けてもらえません。

そのため、相続人調査は相続で必ず行うことになります。

株式は金融資産として証券口座から購入する場合と、会社のオーナーなどが出資をして取得する場合があります。

また、投資家から集めたお金で株式や債券を運用する投資信託がある場合も含めて、それぞれ手続き方法と必要書類が異なるため注意が必要です。

不動産の所有権は不動産登記をすることで公にすることになっています。

被相続人が亡くなった場合相続をすることで相続人が所有者になるのですが自動的に不動産登記の名義が変更されるわけではありません。

不動産の名義変更をするには相続で不動産を取得した旨の登記(相続登記)を法務局に申請書と添付書類を提出して行います。

相続手続きには、金融関係の手続き、登記手続き、相続税の申告と、大きく3つの手続きがあります。

また、相続するために必ず必要になる書類として戸籍謄本があります。

遺産分割協議をする前提として相続人を確定する必要があり、相続人の正確な調査に利用され、その後の銀行口座の解約・自動車の名義変更・不動産登記・相続税の申告にも必要です。

遺言書の有無の調べ方については、遺言書の種類によって変わってきます。

公正証書遺言がされた場合には、公証役場の遺言検索システムを利用して探すことができます。
自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、保管所である法務局に遺言書保管事実証明書の交付を請求します。

公正証書遺言以外の遺言書が見つかったときには検認の手続きを忘れないよう注意が必要です。

遺言・相続に関するよくある質問

法律相談のご予約方法 Counseling

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。

弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)

新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階

横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階

大宮支店
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2
大宮仲町センタービル7階

お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7:00~24:00
新規以外:平日 9:00~19:00

定休日:土日・祝日

弁護士・法律相談のご予約

0120-500-700

新規受付:7時~24時

法律相談予約フォーム

新規受付:24時間対応

LINEで無料相談

新規受付:24時間対応

法律相談のご予約 Call Us

0120-500-700

新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です

相談予約フォーム Email Us

フォームでの新規受付は24時間対応中