弁護士×税理士で面倒な相続手続きを専門家が代行いたします
当事務所は税理士法人と提携しており、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書作成、不動産登記などを一括してお任せいただけます。
ポイント
- 相続の際には相続人が誰であるかを確定させるために「相続人調査」が必要
- 相続手続きには、金融関係の手続き、登記手続き、相続税の申告と、大きく3つの手続きがある
相続人調査
相続人調査とは、相続人が誰であるかを確定させるために、調査することをいいます。
相続が開始すると遺産分割を行う必要があり、相続人全員で遺産分割協議をします。
相続人全員が揃っていないと、相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成したことにはならないとして、受け付けてもらえません。
そのため、相続人調査は相続で必ず行うことになります。
株式・投資信託等の相続手続
株式は金融資産として証券口座から購入する場合と、会社のオーナーなどが出資をして取得する場合があります。
また、投資家から集めたお金で株式や債券を運用する投資信託がある場合も含めて、それぞれ手続き方法と必要書類が異なるため注意が必要です。
不動産の相続手続(相続登記・不動産登記・名義書換)
不動産の所有権は不動産登記をすることで公にすることになっています。
被相続人が亡くなった場合相続をすることで相続人が所有者になるのですが自動的に不動産登記の名義が変更されるわけではありません。
不動産の名義変更をするには相続で不動産を取得した旨の登記(相続登記)を法務局に申請書と添付書類を提出して行います。
相続手続きの必要書類
相続手続きには、金融関係の手続き、登記手続き、相続税の申告と、大きく3つの手続きがあります。
また、相続するために必ず必要になる書類として戸籍謄本があります。
遺産分割協議をする前提として相続人を確定する必要があり、相続人の正確な調査に利用され、その後の銀行口座の解約・自動車の名義変更・不動産登記・相続税の申告にも必要です。
遺言書の有無の調べ方
遺言書の有無の調べ方については、遺言書の種類によって変わってきます。
公正証書遺言がされた場合には、公証役場の遺言検索システムを利用して探すことができます。
自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、保管所である法務局に遺言書保管事実証明書の交付を請求します。
公正証書遺言以外の遺言書が見つかったときには検認の手続きを忘れないよう注意が必要です。
遺言・相続に関するよくある質問
- 相続手続代行の依頼をしたら、財産調査もしてもらえますか?
- 相続手続において、何か注意するべきことはありますか?
- 相続人調査や戸籍謄本の取得もお任せできますか?
- 相続に関する手続を、税理士・司法書士・行政書士に依頼するのと、弁護士に依頼するのでは、どのような違いがありますか?
- 相続手続のために銀行へ行ったら、「戸籍謄本や除籍謄本を用意してください」と言われました。戸籍といってもいろいろありますが、どのようなものが必要ですか?
- 相続財産を把握していないのですが、どのように調査すればいいでしょうか?
- 身寄りがない場合は、行政が死後の手続きをしてくれるのではないですか?
- 死後事務委任契約はどのような方に向いている制度でしょうか?
- 死後事務委任契約締結後に財産管理や認知症等に不安が出てきた場合はどうなりますか?
- 自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
- 遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
- 認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
- 過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
- 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
- 遺言にはどのようなものがありますか?遺言書の種類を教えて下さい