相続手続き代行の基礎知識と解決のヒント

葬儀後、死亡後に行なう相続手続きにおいて「何からすればいいか分からない」「面倒な手続きを丸なげしたい」

相続手続きはやるべき手続きの種類が多く各手続きには期限もあります。
当事務所は弁護士×税理士で面倒な相続手続きを専門家が代行することができます。

↓相続手続き代行に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。

相続人調査

相続人調査

相続人調査とは、相続人が誰であるかを確定させるために、調査することをいいます。相続が開始すると遺産分割を行う必要があり、相続人全員で遺産分割協議をします。相続人全員が揃っていないと、相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成したことにはならないとして、受け付けてもらえません。 そのため、相続人調査は相続で必ず行うことになります。

株式・投資信託等の相続手続

株式・投資信託等の相続手続

株式は金融資産として証券口座から購入する場合と、会社のオーナーなどが出資をして取得する場合があります。また、投資家から集めたお金で株式や債券を運用する投資信託がある場合も含めて、それぞれ手続き方法と必要書類が異なるため注意が必要です。

不動産の相続手続(相続登記・不動産登記・名義書換)

不動産の相続手続(相続登記・不動産登記・名義書換)

不動産の所有権は不動産登記をすることで公にすることになっています。被相続人が亡くなった場合相続をすることで相続人が所有者になるのですが自動的に不動産登記の名義が変更されるわけではありません。不動産の名義変更をするには相続で不動産を取得した旨の登記(相続登記)を法務局に申請書と添付書類を提出して行います。

相続手続きの必要書類

相続手続きの必要書類

相続手続きには、金融関係の手続き、登記手続き、相続税の申告と、大きく3つの手続きがあります。また、相続するために必ず必要になる書類として戸籍謄本があります。遺産分割協議をする前提として相続人を確定する必要があり、相続人の正確な調査に利用され、その後の銀行口座の解約・自動車の名義変更・不動産登記・相続税の申告にも必要です。

遺言書の有無の調べ方

遺言書の有無の調べ方

遺言書の有無の調べ方については、遺言書の種類によって変わってきます。公正証書遺言がされた場合には、公証役場の遺言検索システムを利用して探すことができます。自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、保管所である法務局に遺言書保管事実証明書の交付を請求します。公正証書遺言以外の遺言書が見つかったときには検認の手続きを忘れないよう注意が必要です。

相続手続き代行に関する費用

内容 項目 費用(税込)
相続手続き ①相続人調査パック 5.5万円
(相続人2人まで。追加1人ごとに1.1万円)
②財産調査パック 8.8万円
(照会先4機関まで。追加1機関ごとに1.1万円)
③遺産分割協議書作成 8.8万円
(代理人として作成した遺産分割協議書の取り交わしを行う場合 +7.7万円)
④名義変更・解約・払い戻し手続きパック 16.5万円
(4機関まで。 追加1機関ごとに2.2万円)
不動産登記 基本料金 5.5万円~
不動産の数が2筆、又は2棟以上 1筆、1棟増えるごとに+1.1万円
不動産管轄が1つ以上 1管轄ごと+5.5万円

相続手続き代行に関するよくある質問

相続財産の中には、プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)があり、マイナスの財産が多い場合には相続放棄をしなくてはなりません。しかし、相続放棄には相続発生から3カ月と期限があるため注意が必要です。
財産調査も可能です。弁護士には、弁護士会照会を用いながら調査する権限があります。 財産がいくらあるか、どのような財産が残されているかをくまなく把握できます。仮にご自身で財産調査を行った場合、漏れがあるまま遺産分割協議等を進めてしまうと、もう一度初めからやり直さなくてはいけないなどのデメリットがありますので、法律の専門家である弁護士にご依頼することをおすすめします。
相続人の調査では、被相続人の本籍が複数回変わっているような場合、戸籍の収集にかなり手間がかかる場合があります。ですが、弁護士に依頼をすれば、職権により戸籍謄本を取り寄せることができるので、迅速かつ正確に相続人調査が可能です。 なれない手続きをすると、時間がかかってしまったり、精神的ストレスを受けることもありますので弁護士に依頼することをおすすめします。
税理士は税金の専門家です。節税や税務調査の相談もできますが、相続そのものの相談には乗ってもらうことが出来ません。 司法書士は不動産登記の専門家です。 行政書士はご依頼者様の申請書などの代書を行ってくれます。 しかし行政書士には「代理権」はありませんので、裁判所に何かを申請するといったことまではできません。 その点、弁護士は全ての法律業務において対応が可能です。
まずは被相続人の遺品整理をして、通帳や不動産権利証、証券口座等の有無を確認しましょう。 また不動産の有無を調査するには市区町村に名寄帳を確認する等の方法があります。 預貯金や証券口座については、各金融機関等に照会をかけることで調査をすることができます。 財産調査はかなり大変なので、弁護士に相談することをお勧めします。

相続手続き代行に関する当事務所の弁護士監修コラム

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