任意整理、個人再生により借金を減らして無理のない返済を行う方法があります。
借金の負担を減らす方法として、大きく分けて債権者である金融機関に直接借金の減額交渉を行う方法(任意整理)と、裁判所の関与の下、借金の減額または免除を目指す方法(個人再生)の2つの方法があります。いずれの方法でも、個人で進めることは難しいため、弁護士へご相談されることをおすすめします。
ポイント
- 弁護士が借入先と交渉することで、返済額を減額し、原則利息を付けずに長期分割で返済できます。
- 裁判所を通すことで、借金を大幅に減額し、返済可能な計画への見直しを行うことができます。
- 借金の整理方法にはそれぞれ長所と短所があり、どの整理方法があなたの状況に適しているかは弁護士にご相談されることをおすすめします。
任意整理について
交渉により、債務者の支払い能力などに応じて借金の負担軽減を目指す方法です。
任意整理とは、裁判所が介入せずに直接債権者である金融機関・貸金業者に交渉して、返済計画などを協議し、分割払いや一括返済したり、金利負担を軽減してもらうなど借金を減らすことができる方法です。借金が比較的少ない場合(おおむね300万円以下)や保証人などがいて自己破産をすることができない場合に行うことが多い方法です。もちろん、いずれの返済計画であっても、債権者の承諾が必要となります。
債務者が直接交渉しても債権者にとりあってもらえないこともありますので、弁護士に依頼して債権者と交渉してもらうのが良いでしょう。債権者からの取り立てを止めることができ、家族にも知られずに進めることができる可能性もあります。
長所
- 取り立てが止まる(全て弁護士が窓口になる場合)
- 合意が得られたら利息をカットし、元金のみの分割払いにできる
- 一部の債権者に対してのみでも交渉可能(車や住宅のローン、親戚・友人からの借入などを除外できる)
- 自己破産と違い、実施後の各種の資格制限がない
短所
- いわゆるブラックリストへ登録されるため、新たな借入が一定期間難しくなる
- 裁判所を通す強制的に借金を減免する手続きではないため、 元金以上の減額は見込むのは容易ではない
個人再生について
破産することなく経済的に再生する方法で、大幅に減額することが可能ですが、収入の安定性や継続性を証明する必要があります。
個人再生とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法で、借金を大幅に減額したうえで、原則3年間の返済計画に沿って返済していく手続きです。
法的な整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金が帳消しになる自己破産と大きく違い、あくまで返済していくことが前提となっている手続きです。
また、自己破産の場合は、一時的に特定の職業に就けなくなる資格制限や財産を全て処分する必要がありますが、個人再生の場合にはそのような制限がありませんし、自宅を処分することなく手続きをすることが可能です。ただし、この手続きを利用するには、ちゃんと返済していくことができるのか裁判所に細かくチェックされるため、収入の安定性や継続性が必要となります。
長所
- 取り立てが止まる(全て弁護士が窓口になります)
- 借金が任意整理に比べ大幅に減額される
- 自己破産にある資格制限がない
- 自己破産と違い、借金の原因が浪費やギャンブルでも手続き可能
- 住宅を手放さずに手続き可能
短所
- 一部の債権者のみ除外することができない
- ブラックリスト(信用情報機関)へ登録されるため、新たな借入一定期間困難になる
- 官報に一定の期間掲載される
- 手続きが複雑なため、時間や手間がかかる
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