死後事務委任契約では亡くなった後の各種手続きを対応いたします。

死亡届の提出、葬儀の手配、医療費の清算などの負担のかかる死後の手続きを一括してお任せいただけます。

ポイント

  • 遺言の効力は財産承継の部分にのみ適応される
  • 財産承継以外に関して、指定するには死後事務委任契約が必要

死後事務委任契約とは自分の死後に発生する手続きについて、委任をする契約です。

人が亡くなると、相続の他に役所への届出など様々な事務処理が発生します。

煩雑な手続きが必要となり負担がかかるため、死後事務委任契約を結び、手続きを行ってもらうことで、相続人の負担を減らすことができます。

一般的な死後事務委任契約では以下の流れでの契約執行が多いようです。

「1.関係者への連絡」「2.市区町村役場への死亡届の提出」「3.葬儀・火葬・埋葬の手続き」「4.死後の行政への届出・契約サービスの解約」「5.勤務先の退職手続き」「6.賃貸住宅等の退去手続きや遺品整理」「7.デジタル遺品の整理」

死後事務委任契約は、死後の事務処理についての委託をするに過ぎません。

そのため、死後事務委任契約と同時に一緒に行うと安心な手続きや契約をご紹介します。

「遺言」「財産管理委任契約」「任意後見契約」「尊厳死宣言」「身元保証契約」などが挙げられ、それぞれの詳細について解説していきます。

死後事務委任契約の内容には「亡くなった際の関係者への連絡」「葬儀の手配」「債務の清算」「遺品整理」「⾏政機関への届出や資格証書返納手続き」など様々なものが含まれています。

契約の際の注意点としては、親族に同意をとっておくこと、契約書は公正証書で作成することなどが挙げられます。

遺言・相続に関するよくある質問

法律相談のご予約方法 Counseling

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。

弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)

新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階

横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング3階

大宮支店
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2
大宮仲町センタービル7階

お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7:00~24:00
新規以外:平日 9:00~19:00

定休日:土日・祝日

弁護士・法律相談のご予約

0120-500-700

新規受付:7時~24時

法律相談予約フォーム

新規受付:24時間対応

法律相談のご予約 Call Us

0120-500-700

新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です

相談予約フォーム Email Us

フォームでの新規受付は24時間対応中