死後事務委任契約では亡くなった後の各種手続きを対応いたします。
死亡届の提出、葬儀の手配、医療費の清算などの負担のかかる死後の手続きを一括してお任せいただけます。
ポイント
- 遺言の効力は財産承継の部分にのみ適応される
- 財産承継以外に関して、指定するには死後事務委任契約が必要
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは自分の死後に発生する手続きについて、委任をする契約です。
人が亡くなると、相続の他に役所への届出など様々な事務処理が発生します。
煩雑な手続きが必要となり負担がかかるため、死後事務委任契約を結び、手続きを行ってもらうことで、相続人の負担を減らすことができます。
死後事務委任開始後の流れ
一般的な死後事務委任契約では以下の流れでの契約執行が多いようです。
「1.関係者への連絡」「2.市区町村役場への死亡届の提出」「3.葬儀・火葬・埋葬の手続き」「4.死後の行政への届出・契約サービスの解約」「5.勤務先の退職手続き」「6.賃貸住宅等の退去手続きや遺品整理」「7.デジタル遺品の整理」
死後事務委任契約と一緒に行うと安心な手続き
死後事務委任契約は、死後の事務処理についての委託をするに過ぎません。
そのため、死後事務委任契約と同時に一緒に行うと安心な手続きや契約をご紹介します。
「遺言」「財産管理委任契約」「任意後見契約」「尊厳死宣言」「身元保証契約」などが挙げられ、それぞれの詳細について解説していきます。
死後事務委任契約書の内容と注意点
死後事務委任契約の内容には「亡くなった際の関係者への連絡」「葬儀の手配」「債務の清算」「遺品整理」「⾏政機関への届出や資格証書返納手続き」など様々なものが含まれています。
契約の際の注意点としては、親族に同意をとっておくこと、契約書は公正証書で作成することなどが挙げられます。
遺言・相続に関するよくある質問
- 相続手続代行の依頼をしたら、財産調査もしてもらえますか?
- 相続手続において、何か注意するべきことはありますか?
- 相続人調査や戸籍謄本の取得もお任せできますか?
- 相続に関する手続を、税理士・司法書士・行政書士に依頼するのと、弁護士に依頼するのでは、どのような違いがありますか?
- 相続手続のために銀行へ行ったら、「戸籍謄本や除籍謄本を用意してください」と言われました。戸籍といってもいろいろありますが、どのようなものが必要ですか?
- 相続財産を把握していないのですが、どのように調査すればいいでしょうか?
- 身寄りがない場合は、行政が死後の手続きをしてくれるのではないですか?
- 死後事務委任契約はどのような方に向いている制度でしょうか?
- 死後事務委任契約締結後に財産管理や認知症等に不安が出てきた場合はどうなりますか?
- 自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
- 遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
- 認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
- 過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
- 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
- 遺言にはどのようなものがありますか?遺言書の種類を教えて下さい