相続の不安から安心へ
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MANY CONSULTATIONS

とても多いご相談

当事務所にいただく相続問題のご相談は多岐にわたります。「困ってはいるが、どうすればいいか分からない」「法律事務所に問い合せるべきものなのかどうかも分からない」という方も少なからずいらっしゃいます。当事務所にいただくご相談のうち、たいへん多いお悩みについて、解決のためのポイントをご紹介します。

CONTENTS

相談内容

東京新宿法律事務所は、遺言書がない状態で行われる遺産分割協議や、もらえるはずの相続分を受け取れなかった場合の遺留分侵害額請求、突然債務が降りかかるのを防ぐ相続放棄など、相続についてのあらゆる法的な問題に対応できる問題解決のプロフェッショナルです。
家族の平穏を守るための遺言作成や成年後見、さらには税理士が対応する相続税申告や生前からの相続税対策など含め、相続についての多岐にわたるお悩みについて、トータルで対応させていただきます。

遺産を受け取る方

相続手続き代行

葬儀後、死亡後に行なう面倒な相続手続きを専門家が代行します。まずはご相談ください。

遺産分割協議

遺言書がない場合に行われる協議で、全員の合意が困難な状況から解決に導くために手を尽くします。

遺留分侵害額請求

もらえるはずの相続分がもらえなかった、そのような不本意なときこそまずはご相談ください。

相続放棄・限定承認

家族の債務が後で発覚、覚えのない請求書が届く思わぬ事態にも、速やかに対応させていただきます。

相続税申告

申告・納税には期限があるのに手続が複雑で何も手がつかない等、相続税のお悩みもぜひご相談ください。

財産を残す方

遺言作成

いわゆる終活で最も大事な遺言作成をお手伝いし、相続発生後の家族の平穏をサポートします。

死後事務委任

亡くなった後に必要な葬儀手配、医療費の清算など、財産承継以外の各種手続きを迅速に対応いたします。

成年後見

高齢社会の現代、親と家族を守るために活用したい成年後見は、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続税対策

様々な制度を活用して節税し、なるべく多くの遺産を残す、そのようなご提案をさせていただきます。

資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説
VALUE TO PROVIDE

東京新宿法律事務所の弁護士の提供する価値

東京新宿法律事務所の弁護士は、相続についての法律問題と、相続税務にトータルで対応いたします。これまで相続に関するご相談を10,000件以上に対応してきた豊富な相談実績があります。相続問題の経験が豊富な弁護士が20名以上在籍し、多角的な視点から問題を解決できるチームがお客様をサポートします。対面、電話、オンライン、出張など、お客さまのご要望に合わせてご相談を受け付けています。

  • 法律のプロとして
  • 交渉のプロとして
  • 寄り添う姿勢
  • 納得感をたいせつに
  • 初回相談無料
法律のプロとして

お客様のご相談を法律的に整理して、わかりやすくご説明します

お客様の相続についてのご相談やお困り事を法律的な観点で整理して、初めての方にもわかりやすく丁寧にご説明します。

交渉のプロとして

ご家族・関係者の心の機微を感じながら話し合いで状況を変えられます

家族・親族間の中に入って関係者の心理状況をよく見極めながら話し合いをし、その中で主張を行っていく洞察力や調整力をもって相続問題に参加します。

寄り添う姿勢

お客様の思いや過去を尊重しながら、お気持ちに寄り添います

法律上・財産上の問題を解決するだけでなく、お客様の人生やご家族の歴史を尊重し、お客様の思いの深さに寄り添って対応します。

納得感をたいせつに

相続問題=ご納得というお気持ちの問題でもあることを踏まえて対応します

相続は財産問題であり、心情的な問題でもあります。お客様の納得感に最大限配慮しながら、平穏なお気持ちを取り戻すという相続問題の本当の解決のために、力を尽くします。

初回相談無料

お困りの事や今のご状況をお話しいただくことも含め、初回のご相談は無料です

相続にまつわるご相談と費用の説明まで終えた後、十分ご納得いただいてから正式にご依頼いただく前に、ご相談料や弁護士費用が発生することは一切ございません。

PRICE

相続の弁護士費用

相続問題について初回のご相談は無料です。(フリーダイヤル無料&ご相談自体も無料)
お客様の現在の相続をめぐる状況や相続についてお困りの事など、まずは詳しくお聞かせください。

東京新宿法律事務所
初めての法律相談60分
無料

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、 [お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。

相続手続き代行

項目
費用
①相続人調査パック
5.5万円
(相続人2人まで。追加1人ごとに1.1万円)
②財産調査パック
8.8万円
(照会先4機関まで。追加1機関ごとに1.1万円)
③遺産分割協議書作成
8.8万円
(代理人として作成した遺産分割協議書の取り交わしを行う場合 +7.7万円)
④名義変更・解約・払い戻し手続きパック
16.5万円
(4機関まで。 追加1機関ごとに2.2万円)

※上記の費用は、税込表記となります。
※出張日当は別途(1日5.5万・半日3.3万。事務員の場合は半額)
※遺産分割(換価分割)のために代理人として不動産や動産を処分した場合は、上記のほかに売却代金の3%以内(消費税別)を受領いたします。
※各種証明書の発行手数料、登録免許税、郵送費等の実費は別途ご負担いいただきます。
※ご依頼者様の遺産分割案に対し、他の相続人の同意が得られなかった場合は、別事件といたします。
※相続税の申告が必要となる場合の相続税、税理士報酬は別途ご負担いただきます。
※手続き先によっては、代理人による手続きを受け付けない場合がございます。その場合は相続人様ご自身でのお手続きをお願いいたします。
※回収先が個人債権者やそれに類する債権者、交渉が必要な回収となる場合は別事件といたします。

不動産登記

項目
費用
基本料金
5.5万円~
不動産の数が2筆、又は2棟以上
1筆、1棟増えるごとに
+1.1万円
不動産管轄が1つ以上
1管轄ごと
+5.5万円

※上記の費用は、税込表記となります。
登録免許税(固定資産評価額の1,000分の4)、実費(交通費、郵送費、謄本取得代等)は別途必要となります。
※数次相続が発生している場合その他特別の理由がある場合には、別途見積りさせていただきます。

依頼時
解決時
交渉
着手金
22万円
報酬金
22万円
+
手続きで得た利益の11%
調停
着手金
33万円
(交渉から調停に移行した場合は、交渉の着手金を控除します)
報酬金
33万円
+
手続きで得た利益の11%

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※複数人からご依頼をいただいた場合には、事案に応じて、着手金を減額することがあります。

請求する側の場合

依頼時
解決時
交渉
着手金
22万円
報酬金
[経済的利益3,000万円以下]
手続きで得た利益の17.6%
[経済的利益3,000万円超]
手続きで得た利益の
6.6%+330万円
調停
着手金
33万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
報酬金
[経済的利益3,000万円以下]
手続きで得た利益の17.6%
[経済的利益3,000万円超]
手続きで得た利益の
6.6%+330万円
裁判
着手金
44万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
報酬金
[経済的利益3,000万円以下]
手続きで得た利益の17.6%
[経済的利益3,000万円超]
手続きで得た利益の
6.6%+330万円

請求される側の場合

依頼時
解決時
交渉
着手金
22万円
報酬金
手続きで得た利益の17.6%
(最低報酬金33万円)
調停
着手金
33万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
報酬金
手続きで得た利益の17.6%
(最低報酬金33万円)
裁判
着手金
44万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
報酬金
手続きで得た利益の17.6%
(最低報酬金33万円)

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)

相続放棄

依頼時
解決時
着手金
5.5万円
(期間伸長の申立を行った場合は+5.5万円)
報酬金
0円
(争いのある相続放棄は11万円)

限定承認

依頼時
解決時
着手金
44万円〜
報酬金
残余財産の8.8%
但し、最低報酬額44万円

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※相続放棄:手続き終了後、相続放棄申述受理証明書を当事務所で取得する場合、別途1.1万円の費用が発生いたします。
※限定承認:記載の金額は1申立あたりにかかる手数料です。
※限定承認:財産調査の費用も含めた金額です。
※限定承認:手続きに際して、熟慮期間の期間伸長手続きが必要になった場合でも、追加費用は発生しません。

まずは面談を行い、ご事情を伺ってからお見積りさせていただいております。

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)

遺言書作成

依頼時
完了時
作成報酬金
22万円〜

(出張の場合、別途日当が生じます)
-

遺言書保管

依頼時
完了時
年間保管料 1.1万円
-

遺言執行

依頼時
完了時
-
報酬金
[300万円以下の場合]
33万円
[300万円〜3,000万円以下]
26.4万円
+
遺産総額の2.2%
[3,000万円〜3億円以下]
59.4万円
+
遺産総額の1.1%
[3億円超]
224.4万円
+
遺産総額の0.55%
 

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※遺言書保管:遺言書にて当事務所が遺言執行者に指定された場合には、遺言書保管費用はいただきません。
※遺言書作成:簡明な遺言書作成(財産の多寡、推定相続人の数、遺言の内容等から判断致します。)の場合は、上記手数料から減額することがあります。

成年後見申立

依頼時
完了時
着手金 16.5万円
報酬金 16.5万円

任意後見契約書作成

依頼時
完了時
手数料 22万円
-

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※成年後見:関係者間に対立がなく、申し立てに必要な資料収集ができる場合の費用になります。
※成年後見:特殊の事情がある場合は別途見積もりとなります。

まずは面談を行い、ご事情を伺ってからお見積りさせていただいております。

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)

依頼時
完了時
手数料 5.5万円
-

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)

依頼時
完了時
手数料 11万円
-

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)

項目
報酬額
着手金
55万円
報酬金
<引き続き遺産分割をご依頼いただく場合>
無料
(遺産分割協議に関する費用が別途生じます)
報酬金
<引き続き遺産分割をご依頼いただかない場合>
経済的利益の8.8%
但し、最低報酬金は55万円

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※遺言無効を主張する側の場合は法定相続分を経済的利益とし、遺言無効を主張された側の場合は遺言書に従い取得する遺産額を経済的利益とします。

死後事務委任

項目
費用
死後事務委任契約原案作成費用
5.5万円
入院費・入院施設使用料の清算手続き
5.5万円
遺体安置&火葬手配
5.5万円
葬儀
11万円
(火葬場で直葬(火葬式)の場合は5.5万円)
納骨・散骨
11万円
(立ち合い不要の場合は5.5万円)
不動産賃貸契約解約
5.5万円
遺品整理
5.5万円
公共サービス等解約
1契約2.2万円
未払い税金の支払い
1税目2.2万円
行政機関の資格証明書返納手続き
1件1.1万円
勤務先企業・機関の退職手続き
3.3万円
SNS・メールアカウント削除
1アカウント1.1万円
関係者への死亡通知
1件5,500円
ペットの里親探し・終身施設引き渡し
5.5万円

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※記述しているお手続き以外については別途お見積りさせていただきます。
※記述している報酬以外に、葬儀代や入院費の清算費用など、手続きに必要な費用をお預かりします。

財産管理委任契約

手数料
報酬金
11万円
3万円〜/月

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)

相続財産清算人申立て

依頼時
完了時
着手金 16.5万円
-

相続財産清算人選任

依頼時
完了時
-
報酬金 16.5万円

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)

COLUMN

相続コラム

当事務所の弁護士が監修する、相続についての解説コラムです。
相続問題には、注意するべき点や見落としやすい点、誤解の多い点などが数多くあります。聞きかじりやうろ覚えの知識ではなく、正確でわかりやすいコラムで相続問題について正しく学んでいただけます。

遺産分割協議

遺産分割において立替金はどのように処理されるか

遺産分割における立替金の取り扱い方法を3パターン別に解説いたします。 立替金は、被相続人が立て替えた、生前被相続人に対して第三者が立て替えた、相続人が立て替えたという3つのパターンがある 被相続人が立て替えたお金は債権、 […]
CUSTOMER'S VOICE

お客様の声

相続問題について当事務所にご依頼いただいたお客様へのアンケートです。
相続のことでお悩みだったお客様から「無事に解決して安心した」「ホッとした」などといった多くの安堵の声が寄せられました。お客様を”不安”から”安心”へ、”わからない”から”スッキリ”へと導くのが当事務所の役目です。

お客様の声イメージ

【相続放棄】70代/男性

消費者金融との対応で不安があったが、相続放棄がすべて終わった今、ほっとしており、弁護士に依頼してよかったと思う。
お客様の声イメージ

【遺産分割】70代/女性

身内だけで手続きをするには複雑で出来ない事も多く、苦しいときもありましたが、今はとても満足しています。
お客様の声イメージ

【相続手続】20代/男性

相続手続きも初めてで不安を感じていた。親戚とは疎遠だったが問題なく解決して安心。依頼して正解だと思いました。
SOLUTION CASE

相続問題の解決実績

当事務所の弁護士が監修する、相続についての解説コラムです。
相続問題には、注意するべき点や見落としやすい点、誤解の多い点などが数多くあります。
聞きかじりやうろ覚えの知識ではなく、正確でわかりやすいコラムで相続問題について正しく学んでいただけます。

土地と建物の単独相続に成功

土地と建物の単独相続に成功したケース

お客様のお母様がお亡くなりになりました。推定相続人は、お客様、お兄様、妹様の3名でした。 相続財産は土地と預貯金でした。土地の上にはお兄様が建てた家屋が立っており、建物と土地には住宅ローンの抵当権がついていました。

50代男性/相続トラブル
自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

ご依頼者さまの父がお亡くなりになり相続が発生しました。相続人は、ご依頼者さま、母、兄、妹の4名で、主な相続財産は自宅(土地と家屋)と預金でした。

50代男性/相続トラブル
依頼者さまの意向に合わせて遺産分割調停を成立したケース

ご依頼者さまの意向に合わせて遺産分割調停を成立したケース

父の後妻から提示された遺産分割案に納得できない。ご依頼者さまの父は2つの会社を経営していましたが、お亡くなりになり相続が発生しました。

50代男性/相続トラブル
短期間で相続放棄を行ったケース

短期間で相続放棄を行ったケース

相続放棄の手続きを専門家に依頼して、迅速に行いたい。ご依頼者さまの父が亡くなり相続が発生しました。相続人は、ご依頼者さまと兄の2名でした。

50代男性/相続トラブル
Q & A

よくあるご質問

相続財産の中には、プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)があり、マイナスの財産が多い場合には相続放棄をしなくてはなりません。
しかし、相続放棄には相続発生から3カ月と期限があるため注意が必要です。
財産調査も可能です。弁護士には、弁護士会照会を用いながら調査する権限があります。
財産がいくらあるか、どのような財産が残されているかをくまなく把握できます。
仮にご自身で財産調査を行った場合、漏れがあるまま遺産分割協議等を進めてしまうと、もう一度初めからやり直さなくてはいけないなどのデメリットがありますので、法律の専門家である弁護士にご依頼することをおすすめします。
遺相続人の調査では、被相続人の本籍が複数回変わっているような場合、戸籍の収集にかなり手間がかかる場合があります。
ですが、弁護士に依頼をすれば、職権により戸籍謄本を取り寄せることができるので、迅速かつ正確に相続人調査が可能です。
なれない手続きをすると、時間がかかってしまったり、精神的ストレスを受けることもありますので弁護士に依頼することをおすすめします。
税理士は税金の専門家です。
節税や税務調査の相談もできますが、相続そのものの相談には乗ってもらうことが出来ません。
司法書士は不動産登記の専門家です。 行政書士はご依頼者様の申請書などの代書を行ってくれます。
しかし行政書士には「代理権」はありませんので、裁判所に何かを申請するといったことまではできません。
その点、弁護士は全ての法律業務において対応が可能です。
相続手続きに必要な書類は主に以下3種類になります。
1つ目が、被相続人の出世から死亡までの戸籍謄本 2つ目が、相続人全員の戸籍謄本 最後に、改製原戸籍 以上3つが相続手続きに必要な書類になります。
まずは被相続人の遺品整理をして、通帳や不動産権利証、証券口座等の有無を確認しましょう。
また不動産の有無を調査するには市区町村に名寄帳を確認する等の方法があります。
預貯金や証券口座については、各金融機関等に照会をかけることで調査をすることができます。
財産調査はかなり大変なので、弁護士に相談することをお勧めします。
共有物分割請求訴訟を行うことができます。
共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。
共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。
「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。
「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。
ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。
逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。
認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。
成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。
成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。
相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。
相続財産の分割方法は主に4つあります。
①現物分割(個々の財産をそのまま相続人に分配する方法)
②2代償分割(1部の相続人が相続分を超えて財産を引き継ぐとき代わり金銭を他の相続人へ支払う方法)
③換価分割(相続財産を売却し、現金に換えて分配する方法)
④共有分割(複数の相続人で持ち分を決める)です。
どの相続方法にも長所・短所がありますので、どうしても話し合いが進まない場合は家庭裁判所に調停や裁判を申し立てるか、弁護士に相談してみてください。
遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に持っている財産に加え、生前贈与した財産を加えた金額から債務を差し引いて計算します。
遺留分率については、総体的遺留分率が、直系専属(父母、祖父母)のみの場合は「基礎となる財産」の1/3、それ以外(配偶者、子ども)は財産の2/1とされており、これに当該法定相続分の率を乗じて計算します。
算定について不明点があれば、弁護士への相談をお考え下さい。
通知の内容にもよりますが、無視や感情的な対応を取ってしまえば問題を悪化させてしまいます。代理人を立てることによって冷静な話し合いができ、解決までスムーズに進むことケースがありますので弁護士へのご相談をお考え下さい。
調停の途中であっても代理人を立てることは可能です。代理人を立てることにより解決まで進むケースもありますので、弁護士への相談をお考え下さい。
民法によって相続人ごとに遺留分が定められており、夫の遺言内容では、質問者の方と次男の方それぞれの遺留分を侵害する可能性が高いといえます。
夫の遺言により、この遺留分が侵害されているといえれば、質問者の方と次男の方は、それぞれ遺留分侵害額請求を行い、その侵害分の補償を受けることができます。
基本的には相続放棄がいいでしょう。
相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。
もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
限定承認の手続を取れる可能性があります。手続きが難しく、期間制限などもありますので、早急に弁護士に相談してみましょう。
相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。
財産を少しでも使用した場合、相続放棄の効力が失われます。
相続税の基礎控除額の計算は、「3,000万円+(600万円)×法定相続人の人数」となります。例えば、法定相続人が、配偶者と子どもの計2人だとしたとき「3,000万円+(600万円)×2」となり基礎控除額は4,200万円となります。相続財産が5,000万円の場合、「5,000万円-4,200万円=800万円」となるため、800万円分の納税を行うため、相続税申告が必要となります。 また、第1順位の配偶者・子供のうち子供が相続放棄をした場合、第2順位である故人の両親へ相続権が移行し、法定相続人となります。しかし計算上では相続放棄をする前の人数で計算をするため、故人の両親が両方存命中の場合であっても法定相続人は3人ではなく相続放棄をする前の人数(2人)として計算する点に注意が必要です。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月とされています。
例えば、被相続人が2020年1月3日に亡くなったとしたら、2020年11月3日が相続税の申告期限となります。
また、10か月後の申告期日が土曜日・日曜日・祝日の場合これらの曜日の翌日となりますので予め確認しておくようにしましょう。
相続税の時効は5年または7年とされています。
5年と7年の違いは「善意の相続人・悪意の相続人」のどちらであるかによって変わります。
善意の相続人とは、相続税申告が必要であることを全く知らなかった方や、被相続人と疎遠になっており連絡手段すらなく相続開始を知らないような方です。
この際、税務署が善意の相続人と認め、かつ相続税の申告期限が過ぎてから5年が経過しても税務署からの通知が来ない場合は善意の相続人とされます。
悪意の相続人とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにもかかわらず相続税の申告及び納税をしなかったことで、税務署から通知等を受けた相続人のことです。
相続税の申告をしていなくても、税務署に相続調査をされてしまえば高確率で相続税の申告をしていないことが発覚します。
このような場合、最大で40%(重加算税)の課税をされてしまうケースもあるので注意が必要です。
障害者の方が相続人となる場合、障害者控除が適用されます。
障害者控除とは、一般障害者の場合「85歳になるまでの年数×10万円」の金額が減額されます。
また、特別障害者の場合の控除額は「85歳になるまでの年数×20万円」とされています。

未成年の場合は、未成年控除が設けられており「20歳になるまでの年数×10万」としています。
また、年齢に1年未満の期間がある際は1年として計算をします。これは障害者控除も同様となるため予め押さえておきましょう。
相続時、配偶者には配偶者控除という制度が設けられており、法定相続分又は1億6千万までのどちらか金額が多いほうを非課税とすることができます。
ただし、二次相続の際には注意が必要になる場合があります。
遺言書は3種類あります。
1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。
注意点としては法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。
2つ目は「公正証書遺言」です。
公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。
デメリットは手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。
最後に「秘密証書遺言」になります。
メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
内容の変更は可能です。
すでに作成している遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成するか、既にある遺言の内容を変更する必要があります。
変更する場合は変更内容を署名し、変更箇所に押印をします。
変更方法で不備がある場合には無効となりますので注意してください。
なお、遺言書が複数ある場合、内容が低触している部分は日付が新しい遺言書の内容が有効となります。
家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。
見せられた遺言に疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明していきます。
仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った兄弟は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。
死後に発生する事務手続きを任せておけるので、独身の高齢者、子がおらず配偶者がお互いに高齢である方、子供が独立しており遠方で手続きが難しい方、などに向いています。 また、ご自身の用意した費用で、希望の方法でお手続きを行うため、相続人へ負担をかけたくない方にも向いております。
成年後見人の業務は本人が存命中のもので、本人が亡くなった後は相続人に引き継いで裁判所に報告する権限しかありません。この権限では死後事務の委任はできないので、別契約として死後事務委任契約を結ぶ必要があります。
死後事務委任契約は、当事者間で契約をする必要があります。そのため、本人が意思表示できる間に行う必要があります。
死後事務委任契約自体は死後に効力を発揮します。財産管理や認知症等の不安がある場合には任意後見契約も同時に結んでおきましょう。
身寄りの無い方について公衆衛生の観点から火葬のみが可能となっています。建物の退去のための費用や遺品整理などは含まれません。
後見人は、依頼者本人が死亡したら終了します。
そのため、一度後見人に選任されると、勝手に辞めることができず、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要となります。
もっとも、不正行為等があった場合には、家庭裁判所により解任される場合はあります。
まずは、医師に診断書を作成してもらう必要があります。精神科医でなければいけないなどの決まりまありませんので、本人のことをよく知っている主治医がいれば、適切な診断が期待できますので、主治医がいる場合には、主治医に診断書の作成をお願いしてみましょう。
以前は家庭裁判所では収支状況報告書の提出を求めていませんでしたが、社会的に問題となっている成年後見人による不正をなくすため、年に1回、家庭裁判所に対する報告が求められるようになっています。
後見制度の支援を受ける方の財産から、日常生活で必要不可欠な分の金銭を預貯金として後見人が管理し、通常使用しない分の財産を信託銀行などに信託する制度です。
精神疾患を持つご本人様は申立てできないという決まりはありませんが、準備する資料が多いため、ご本人様に負担がかかってしまうかもしれません。
そのため、弁護士などの専門家がご本人様の代わりに申立てを行うことも可能です。
例えば、旦那様が家族の生活費または子どもの学費・教育費として金銭を渡した際は、生活するうえで必要不可欠と認められるため贈与税はかかりません。
しかし、生活費以外での金銭の受け渡しや不動産の贈与が行われた場合には贈与税がかかります。
また、夫婦間には特例があり、婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合において、基礎空所の110万円に加え、最高2,000万円まで配偶者控除を利用することができます。
気になる方はこちらもご参照ください。
参照:「国税庁:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
所有している土地にアパートを建てたほうが相続税が少なくなる理由は、借地権という負担付の土地になるためです。
例えば土地を更地のままであれば、土地を自由に使うことが出来るため、相続税の評価額が高くります。
他方、アパートを建てて、第三者に賃貸すると、その土地は第三者が借りて居住している土地であるので、いきなり出ていけともいえませんし、アパートの貸主として修繕義務等が発生します。
そのため、土地にはアパートを建てたほうが相続税が安くなります。
税理士は税金の専門家です。節税や税務調査の相談もできますが、相続そのものの相談には乗ってもらうことが出来ません。 司法書士は不動産登記の専門家です。 行政書士はご依頼者様の申請書などの代書を行ってくれます。 しかし行政書士には「代理権」はありませんので、裁判所に何かを申請するといったことまではできません。 その点、弁護士は全ての法律業務において対応が可能です。
相続手続きに必要な書類は主に以下3種類になります。 1つ目が、被相続人の出世から死亡までの戸籍謄本 2つ目が、相続人全員の戸籍謄本 最後に、改製原戸籍 以上3つが相続手続きに必要な書類になります。
まずは被相続人の遺品整理をして、通帳や不動産権利証、証券口座等の有無を確認しましょう。 また不動産の有無を調査するには市区町村に名寄帳を確認する等の方法があります。 預貯金や証券口座については、各金融機関等に照会をかけることで調査をすることができます。 財産調査はかなり大変なので、弁護士に相談することをお勧めします。
行方不明の場合であっても生存している以上、相続権は失われません。 手続きを進めるためには「相続人の確認・住所の確認」「不在者財産管理人の選任」「失踪宣告」を行う必要があります。
基本的に借地権も相続財産として扱われます。 そして、借地権を相続する際に地主の許可は不要で、また、費用も不要です。 したがって、土地代さえ支払っていれば従来通りに利用することが可能です。
当事務所では、女性弁護士も在籍しておりますので、ご希望の場合は女性弁護士での対応が可能です。面談予約の際にその旨お申し付け下さい。ただし、面談の予約状況によっては、ご希望に添いかねる場合もございますので、予めご了承ください。
法律相談料は相談時に発生します。また、正式にご依頼される場合には弁護士が業務に取り掛かる時に着手金が発生し、 解決した際に、報酬金が発生します。 支払時期も上記の発生時が原則になりますが、状況により分割払いも可能です。
当事務所では、メールまたは電話のみでの相談は受け付けておりません。 ※現状の新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、現在新規のお客様には電話相談による法律相談を実施しております。   当事務所では、ご予約の際、お悩みの概要を聞き取ることはありますが、面談による法律相談以外は受け付けておりません。 電話やメールのみでは適切な回答ができないため資料などをご持参の上で面談にて相談をお受けする方針を採用しております。
はい、可能です。原則として法律相談は直接、相談者と担当弁護士による面談になりますが、第三者との関係がわかればその方の同席も可能です。ただし、その場合においても、あくまでもご相談者のご意思を尊重させていただきますので、その点はご留意いただければと思います。
弁護士費用(報酬)は着手金と報酬金からなります。お受けする相談の内容により異なります。 弁護士費用は、事件に取り掛かる時の着手金と、事件が解決した時に発生する報酬金からなります。 また、一般に請求額が大きくなれば弁護士費用も大きくなります。
  
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相続のことで悩みや困りごとがありましたら、まずはお電話かフォームにてお問い合せください。
ご事情をお伺いし、相談のご予約をお取りします。弁護士とのご面談は来所・オンライン・電話いずれでも可能です。
費用についても、事前に丁寧に説明させていただきます。

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