給付金の対象者となる条件について確認しましょう。

B型肝炎給付金の対象者となる条件について詳しく確認しましょう。

ポイント

  • B型肝炎給付金の対象となる人
  • 一次感染者・二次感染者など類型別に確認

B型肝炎ウイルス給付金の支給を受けるためには、

  • 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれている
  • B型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 満7歳になるまでに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けている
  • 集団予防接種等以外の感染原因がない

以上の要件を満たすことが必要です。

二次感染者がB型肝炎給付金の支給を受けるためには、

  • 本人の母親(父親)が一次感染者の要件をすべて満たしている
  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 感染原因が母子感染(父子感染)である

以上の要件を満たすことが必要です。

また、二次感染者からさらに垂直感染(母子感染・父子感染)した三次感染者もB型肝炎給付金を受け取ることができます。

遺族のうち相続人は給付金を受け取る権利を相続します。 そのため本人が亡くなった場合には給付金を受け取ることができます。

次のような場合には給付金の対象になりません。

  • 一次感染者が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日以外の期間に生まれた
  • 大人になってから感染した
  • 感染したのが「ジェノタイプAe」というタイプのB型肝炎ウイルスである
  • 集団予防接種等以外の感染が原因
  • カルテなどの明確な記録がなく予防接種の証明ができない

あわせて読む

法律問題について相談をする

フォームで相談予約新規受付:24時間対応中
LINEで相談予約 新規受付:24時間対応中

B型肝炎に関するよくある質問

法律相談のご予約方法 Counseling

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。

弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)

新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階

横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階

大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階

千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階

お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時

定休日:土日・祝日

弁護士・法律相談のご予約

0120-500-700

新規受付:7時~22時

法律相談予約フォーム

新規受付:24時間対応

LINEで無料相談

新規受付:24時間対応

法律相談のご予約 Call Us

0120-500-700

新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です

相談予約フォーム Email Us

フォームでの新規受付は24時間対応中