実刑となった場合、逮捕されてから身体拘束を受けていた期間は考慮されないのですか?
一定程度考慮されます。未決勾留日数の算入といって、裁判所は、被告人が勾留されていた期間の全部または一部を本刑に算入することができます。
また、罰金刑を科された場合には、未決勾留日数中算定の基礎となるべき日数について1日当たり5000円に換算して、罰金から差し引きます。
したがって、すでに罰金を全額支払った扱いとなることもあります。 判決中に「満つるまで算入」という言葉が出てきたら、これ以上支払う必要はない、という意味です。
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- 執行猶予判決とはなんですか?
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裁判で懲役刑等が宣告されても一定期間問題なく過ごせば、刑の言渡しの効力が消滅する判決です。
たとえば、懲役2年の実刑判決が下されると被告人は刑務所に収容されることになります。しかし、これが懲役2年執行猶予3年という判決であったとすると、被告人は直ちには刑務所に収容されず、3年間犯罪をしないで過ごせば懲役2年の部分について刑の言渡しの効力が消滅し、刑務所に収容されることもありません。 しかし、もしも執行猶予期間中に罪を犯し、その結果、懲役の刑が言い渡された場合には、執行猶予は取り消されてしまいます。ここで懲役1年が言い渡されたのだとすると、前科の懲役2年と合わせた3年間刑務所に収容されることになります。 - 前科の記録を消すことはできないのですか?
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できません。<br>罰金以上の刑に処せられると前科調書に記載されます。
そして、前科調書は消えることはありません。もっとも前科調書は検察庁の管理の下にあり、一般の人が見ることはできません。また、前科が戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることもありません。 - 黙秘権とは何ですか?
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被告人や被疑者が取り調べや公判において、自分に不利益な供述を強要されない権利のことです。
黙秘権は被疑者被告人にとってもっとも重要な権利の一つです。取調べや公判廷において一言も話さなくてもよいですし、 自分が話したいことだけ話すことも認められています。また、黙っていることを理由に犯罪事実を認定することはできません。 - 起訴とはなんですか?
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検察官が被疑事実について裁判所に対して審理を求めることをいいます。
起訴とは刑事裁判の開始を意味し、これによって被告人が有罪か無罪か、 有罪だとしてどれくらいの刑罰を科すのが相当かを決めるための審理が始まります。 これに対して、起訴しないことを不起訴といいます。不起訴となるのは、犯罪の嫌疑がない場合のほか、 犯罪の嫌疑はあるが証明が困難な場合(嫌疑不十分)や、 嫌疑があり証明も可能であるが様々な事情を考慮した結果不起訴とするのが相当な場合(起訴猶予)があります。 - 前科がつくことによってどのようなデメリットが生じますか?
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就業する上で不利益が生じることがあります。
職業によっては、法律上前科があることによって法律上資格が制限されることがあります。もっとも、執行猶予が付き執行猶予期間が経過した場合や、刑の執行から5年が経過したときなど前科があったとしても資格制限がなくなることもあります。 民間企業については基本的に前科を把握する術はありませんし、前科の有無は高度なプライバシー情報として会社側に申告する義務はないとも考えられます。特に問われていない場合にまで自ら申告する必要はありませんが、エントリーシート等に前科なしと記載すると虚偽記載となり得ます。

