物損事故で請求できる損害の範囲を知っておきましょう。

交通事故によって車両が壊れてしまった場合、修理費用を損害として請求することができます。また、車両に限らず、所持品や車両積載物が壊れた場合でも、事故との因果関係が認められれば損害額を請求することができます。

ポイント

  • 車両の修理費等損害賠償で請求できる金額は、事故直前の自動車の時価が上限となります。
  • 個人タクシー等車両が使用できないことで発生した営業利益の損失を休車損害として請求できます。
  • 車両以外のものが壊れた場合、事故と相当な因果関係が認められる範囲で修理費用を請求できます。

修理不可能、または修理費が車両時価を上回る場合は、全損として扱います。

自動車の修理が技術的にできない場合、また修理が可能であっても、修理費が事故車両の時価に買替費用を加えた金額を上回る場合には、全損として扱います。損害としては、車両の時価評価額、買い替えに必要な諸費用等があります。

自動車取得税については、自動車事故による買い替えがなければ負担することがなかったものであるため、請求の対象になります。また、自動車の名義変更、ナンバー交付、車庫証明、保管場所標章交付、廃車等額にかかる手数料の相当額が請求の対象となります。

※自動車税については、自動車の廃棄時に還付請求することができるため、 請求の対象になりません。
※新車を購入する場合、自賠責保険料が新たに必要となりますが、自賠責保険料は事故車が廃車されたときに未経過の保険料分が返還の対象となる可能性がありますので、請求の対象になりません。

事故によって車の価格が下がった分の差額を請求できます。

車両が修理可能な場合、車両を事故前の原状に回復するためにかかる修理費を請求することができます。また、事故車両を修理をせず、今後、修理の予定もないような場合であっても、損害の発生を認めて修理費相当額を請求できる可能性があります。

なお、全損に至らない場合には、買い替えが認められることはほとんどありませんので、買い替えに必要な諸費用については、請求することができません。

車両が使用できない間の代車使用料、もしくは休車損害を請求することができます。

代車使用料

代車を使用する必要性が認められる場合に代車使用料を損害として請求することができます。代車使用の必要性は、従来の使用状況や、他の交通機関の利用可能性等等の観点から総合的に判断されます。

休車損害

営業車が稼動していれば得られたであろう営業利益の喪失は休車損害として請求することができます。タクシーや営業用トラックなどが代表的な例です。代車の使用が可能である場合には、 休車損害は認められず、代車使用料を請求することになります。

交通事故によって所持品や車両積載物が壊れた場合、損害額を請求できます。

所持品が壊れた場合

所持品が壊れた場合、修理費、買い替え費等を損害に対しても請求することができます。請求するためには、破損した現物の写真等の証拠が必要となります。破損した所持品を破棄される場合は、証拠写真を撮っておくことをおすすめします。

車両積載物が壊れた場合

営車両に積まれていた物や、車両の装備品が壊れた場合、事故と因果関係が認められる範囲で、それらの修理費用等を請求することができます。

壁などが壊れた場合

壁などが壊れた場合、修理にかかる費用を請求することができます。全壊した場合は新しく建て直すための費用を請求することができます。また、ブロック塀などの年月により変色するようなものが壊れた場合には、一部を修理して新しくすると色のバランスが崩れてしまうため、例外的に全体の建て替え費用を請求できる可能性があります。

店舗が営業できなくなった場合

店舗等が営業できなくなった場合、修理費以外に、休業期間中に本来得られたであろう営業利益の喪失を、損害として請求することができます。営業利益の喪失は、過去の営業利益をもとに計算されます。また本来営業ができていれば、経費が発生していたことになるので、損失額から経費分は差し引かれます。

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