ご相談料はいずれも初回無料です。

東京新宿法律事務所に遺言・相続問題に関するご依頼をいただく際の費用を記載しております。

遺言に関する費用
内容 項目 費用
遺言書作成 作成報酬金 22万円~
(出張の場合、別途日当が生じます)
遺言書保管 年間保管料 1.1万円
遺言執行 300万円以下の場合 報酬金 33万円
300万円を超え、3,000万円以下の場合 報酬金 26.4万円+遺産総額×2.2%
3,000万円を超え、3億円以下の場合 報酬金 59.4万円+遺産総額×1.1%
3億円を超える場合 報酬金 224.4万円+遺産総額×0.55%
相続放棄・限定承認に関する費用
内容 項目 費用
相続放棄 着手金 5.5万円
(期間伸長の申立を行った場合は+5.5万円)
報酬金 0円
(争いのある相続放棄は11万円)
限定承認 着手金 33万円
報酬金 0円
遺産分割協議に関する費用
           
項目 報酬額
着手金 交渉22万円
調停33万円~
(交渉から調停に移行した場合は、交渉の着手金を控除します)
報酬金 交渉22万円+手続きで得た利益×11%
調停33万円+手続きで得た利益×11%
相続手続き代行に関する費用
内容 項目 費用
相続手続き ①相続人調査パック 5.5万円
(相続人2人まで。追加1人ごとに1.1万円)
②財産調査パック 8.8万円
(照会先4機関まで。追加1機関ごとに1.1万円)
③遺産分割協議書作成 8.8万円
(代理人として作成した遺産分割協議書の取り交わしを行う場合 +7.7万円)
④名義変更・解約・払い戻し手続きパック 16.5万円
(4機関まで。 追加1機関ごとに2.2万円)
不動産登記 基本料金 5.5万円~
不動産の数が2筆、又は2棟以上 1筆、1棟増えるごとに+1.1万円
不動産管轄が1つ以上 1管轄ごと+5.5万円
遺留分侵害額請求に関する費用
                       
対象 項目 報酬額
請求する側 着手金 交渉22万円
調停33万円
(これまでお支払いいただいた金額を控除します)
裁判44万円
(これまでお支払いいただいた金額を控除します)
報酬金 経済的利益が3,000万円以下の場合手続きで得た利益の17.6%
経済的利益が3,000万円超の場合手続きで得た利益の6.6%+330万円
請求される側 着手金 交渉22万円
調停33万円
(これまでお支払いいただいた金額を控除します)
裁判44万円
(これまでお支払いいただいた金額を控除します)
報酬金 手続きで得た利益×17.6%
但し、最低報酬金33万円
遺言無効確認請求に関する費用
        
項目 報酬額
着手金55万円
報酬金<引き続き遺産分割をご依頼いただく場合>
無料
(遺産分割協議に関する費用が別途生じます)
<引き続き遺産分割をご依頼いただかない場合>
経済的利益の8.8%
但し、最低報酬金は55万円
死後事務委任に関する費用
項目 費用(税込)
死後事務委任契約原案作成費用 5.5万円
入院費・入院施設使用料の清算手続き 5.5万円
葬儀・火葬 11万円
納骨・散骨 11万円
不動産賃貸契約解約 5.5万円
遺品整理 5.5万円
公共サービス等解約 1契約2.2万円
未払い税金の支払い 1税目2.2万円
行政機関の資格証明書返納手続き 1件1.1万円
勤務先企業・機関の退職手続き 3.3万円
SNS・メールアカウント削除 1アカウント1.1万円
関係者への死亡通知 1件5,500円
ペットの里親探し・終身施設引き渡し 5.5万円
後見に関する費用
内容 項目 費用
成年後見申立 着手金 16.5万円
報酬金 16.5万円
任意後見契約書作成 手数料 22万円
その他相続サービスに関する費用
内容 項目 費用
遺言書の検認申立 手数料 5.5万円
特別代理人選任申立 手数料 11万円
  • 1「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
  • 2遺言書保管:遺言書にて当事務所が遺言執行者に指定された場合には、遺言書保管費用はいただきません。
  • 3遺言書作成:簡明な遺言書作成(財産の多寡、推定相続人の数、遺言の内容等から判断致します。)の場合は、上記手数料から減額することがあります。
  • 4上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
  • 5弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
  • 6原則、一括でのお支払いとなります。※分割払い相談可
  • 7上記の費用は、税込表記となります。
  • 8遺言無効確認請求:遺言無効を主張する側の場合は法定相続分、遺言無効を主張された側の場合は遺言書に従い取得する遺産額となります。
  • 9死後事務委任:記述しているお手続き以外については別途お見積りさせていただきます。
  • 10死後事務委任:記述している報酬以外に、葬儀代や入院費の清算費用など、手続きに必要な費用をお預かりします。
  • 11成年後見:関係者間に対立がなく、申し立てに必要な資料収集ができる場合の費用になります。
  • 12成年後見:特殊の事情がある場合は別途見積もりとなります。

遺言・相続に関するよくある質問

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