ご依頼者さまから、よくいただくご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方にご相談いただいております。
- 過払い金請求をすることによってどのくらい返ってきますか?
- 交通事故の被害にあい、怪我はなく物損だけで済みました。 このような場合でも保険金を請求できますか?
- 債権回収はどのようなことを行いますか?
- 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
- 逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
- 自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
最近よくあるご質問
最近よくいただくご質問を掲載しております。
いろいろなきっかけから、たくさんの方にご相談いただいております。
- 残業代はどの程度もらえるものなのですか?
-
A
1.25倍以上です。
労働基準法は、残業をした場合について、通常の1.25倍以上の賃金の支払いを義務付けています。 休日労働については1.35倍以上です。
また、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)については、そもそも1.25倍以上の賃金が発生しますので、 残業と深夜労働が重なる場合には1.5倍以上、休日労働と深夜労働が重なる場合には1.6倍以上の賃金が発生します。
なお、これらの計算の基礎となる賃金手当の範囲は、労働の対価と評価される部分に限られます。 つまり、家族手当や住宅手当のような、労働の内容や量と関係のないものについては除外して計算しなければならないので、 注意が必要です。こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
私の残業代はいくら?【図解で分かる】残業代計算方法
残業代請求したら、いくら請求できるの?300万円以上のケースも。 - 上司から残業を指示されておらず、自らの業務の都合で残業を月30時間~40時間していました。この場合は、残業代はもらえないのでしょうか。
- 会社から給与を前借していますが、借り入れになりますか?自己破産手続きをすると会社にバレますか?
- 車や家電製品をローンで購入し、まだ支払いが終わってないのですが、債務整理をするとどうなりますか?
- 過払い金に時効があると聞いたのですが本当ですか?
- 弁護士と顧問契約をするメリットを教えてください。