遺産分割協議の基礎知識と解決のヒント

「遺言書がなく兄弟間の遺産分割協議がまとまらない」「土地や預貯金をめぐり相続手続きが進まない」「家裁への調停申立ては敷居が高い」

遺産分割協議の当事者の多くは兄弟姉妹です。関係者の心理状況を見極めながら弁護士が参加することで、感情的な対立が和らいで話し合いの場が落ち着き、解決に向けて協議を前に進められます。

当事務所の弁護士は、遺産分割をめぐるお悩みに寄り添い、解決案をていねいに説明します。

↓遺産分割協議に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。

遺産分割の方法

遺産分割の方法

遺産分割には「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つの分割方法があります。 「現物分割」は遺産をそのまま分割します。「換価分割」は遺産を現金に換価し分割を行います。「代償分割」は不動産などを相続した相続人が他の相続人へ金銭を支払います。遺産の内容によって適切な分割方法が異なるので、詳しく押さえておきましょう。

法定相続分について

法定相続分について

相続人が複数人いる場合、相続時の割合は民法第900条により定められています。 法定相続分には第1順位から第3順位まであり、それぞれの順位によって割合が異なります。 また、法定相続分は相続人の人数によっても割合が変わるうえ、遺留分割合を計算する際にも必要となる考えですので、予め押さえておきましょう。

法定相続分簡易計算ツール

相続人が複数いる場合に、相続に関する規定をしている民法は、法定相続分に関する規定を設けて、遺産に対してどのような割合で相続するかを規定しています。 こちらのページでは、簡単な入力をするだけで、誰がどれだけの遺産を受け取れるかをシミュレーションすることができます。

認知症の方がいる遺産分割

認知症の方がいる遺産分割

法定相続人に認知症の方がいる際は、成年後見制度を活用しましょう。 成年後見制度とは、意思能力の低下がみられる相続人の代わりに、成年後見人が遺産分割協議の代理を行う制度です。 相続人が認知症を患っている場合、意思能力がないと判断されてしまうと遺産分割協議が無効になることがありますのでご注意ください。

不在者がいる場合の遺産分割

不在者がいる場合の遺産分割

遺産分割協議を終了させるには、相続人全員の合意が必要となります。その際、相続人の中に不在者がいると遺産分割協議が終了しません。そこで不在者に対して財産管理人の選任をする必要があります。財産管理人は不在者の財産を管理することが本来の業務であるため、裁判所に権限外行為の許可を得ることが必要です。

未成年がいる場合の遺産分割

未成年がいる場合の遺産分割

遺相続人の中に未成年者がいる場合、民法では基本的に親権者の同意・代理を必要としています。また、親がすでにいない場合は未成年後見人を開始し、後見人が同意・代理をします。また、未成年の代理を行うにあたって利益相反についても併せて確認しておきましょう。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議終了後、誰がどの遺産を相続するかを記載した書類です。遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、不動産登記などを行う際に必要となる場合があるので、予め確認しておきましょう。 また、遺産分割協議書の作成により、相続人の間で言った・言わないの争いを防ぐ対策にもなるため、効果的です。

遺産分割をやり直すことが出来るか?

遺産分割をやり直すことが出来るか?

遺産分割協議は、基本的にやり直しを行うことができません。 遺産分割協議のやり直しを後から主張しても、他の共同相続人は遺産分割協議書を利用し、手続きを行うことができます。 例外的に、当事者全員が合意をした場合にかぎり、やり直しを行うことができます。また、遺産分割協議が適切な手続きに則っていない場合も、無効・取り消しとなります。

遺産分割の対象となるのはどの範囲の財産か?

遺産分割の対象となるのはどの範囲の財産か?

遺産分割の対象となる財産は、基本的に相続財産の全てとなります。しかし、相続財産の内容や性質によって、遺産分割の対象にならず、相続人がすぐに権利を行使できるものもあります。また、死亡退職金・生命保険金等も遺産分割において問題になる場合が多いため注意が必要です。

寄与分とは?

寄与分とは?

相続財産が増えることに貢献した相続人に対し、法定相続分による遺産分割が行われると、不公平が生じる場合があります。相続財産が増えたきっかけや具体的な事情を考慮し、他の相続人よりも優遇して遺産分割を行う制度を寄与分と言います。 寄与分が適用されるには、様々な条件がありますので予め確認しておきましょう。

特別受益とは?

特別受益とは?

特別受益とは、共同相続人に分配される遺産とは別に、被相続人から特別に利益を受け取ることを指します。このように特別受益を受けている相続人を含め、法定相続分で遺産分割を行うと不公平が生じてしまう場合があります。このような不公平が生まれないように相続分の計算の際に調整を行います。

遺言書のない兄弟姉妹間の遺産分割協議

遺言書のない兄弟姉妹間の遺産分割協議

遺産分割のご相談の約7割には遺言書がありません。特に親を亡くされた兄弟姉妹どうしで対立するケースがとても多いです。長年の兄弟姉妹への複雑な気持ちが相続問題という形で表面化し、遺産分割協議が難航する場合があります。そのような場合に解決するための方法をご紹介します。

遺産分割協議に関する費用

項目 費用(税込)
着手金 交渉 22万円
調停 33万円
(交渉から調停に移行した場合は、交渉の着手金を控除します)
報酬金 交渉 22万円+手続きで得た利益×11%
調停 33万円+手続きで得た利益×11%
  • ① 複数人からご依頼をいただいた場合には、事案に応じて、着手金を減額することがあります。

遺産分割協議に関する解決までの流れ

遺産分割協議に関する解決までの流れ

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に行われる、遺産分割の方法を決めるための相続人全員による話し合いです。相続人全員の合意により協議成立となり遺産分割協議書の作成をします。もし遺産分割協議が合意に到らない場合は、家裁にて遺産分割調停が行われ、それでも合意に到らない場合は遺産分割審判が行われます。

遺産分割協議に関するよくある質問

共有物分割請求訴訟を行うことができます。 共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。 共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
未成年のお子さんがいる場合、お子さんの代理人を選任してもらう必要があります。未成年のお子さんがいる場合は、そのお子さんの代わりに親権者(今回は母である奥様)が分割協議を行いますが、奥様とお子さんが共同相続人になっている場合は、奥様の利益とお子さんの利益が相反するからです。そのため家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。 選任後、その方と奥様とで遺産分割の協議をすることになります。
相続分の譲渡を止めることはできないため、第三者も遺産分割の話をする必要があります。 第三者の方が、他の相続人の遺留分を侵害する程度の財産を受け取っていた場合にも遺留分侵害額請求をすることが可能です。
遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。

遺産分割協議に関する当事務所の弁護士監修コラム

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