1.遺言書の有無の調べ方について
遺言書の有無の調べ方については、遺言書の種類によって変わってきます。
1-1.公正証書遺言については遺言検索システム
公正証書遺言がされた場合には、公証役場の遺言検索システムを利用して探すことができます。
公正証書遺言は公証人が作成します。
公証人が作成した公正証書遺言については、公証役場の遺言検索システムに登録されているので、どこの公証役場で保管してあるかを検索することが可能です。
遺言検索システムでは遺言書の有無のみがわかるので、実際に遺言書があった場合には、遺言書を保管している公証役場に遺言書の正本・謄本の発行を申請します。
1-2.自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には遺言書保管事実証明書を取得
自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、保管所である法務局に遺言書保管事実証明書の交付を請求します。
遺言書がある場合には当該法務局で、モニターを通じて閲覧したり、遺言書情報証明書を交付してもらうことで内容を確認することが可能です。
1-3.自筆証書遺言・秘密証書遺言の遺言書は自力で探すほかない
自筆証書遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言書や、秘密証書遺言書については検索で探すことができる仕組みがありません。
そのため、自力で探す必要があります。
代表的な保管場所としては貸金庫があるような場合に重要書類と一緒に保管していることが多いです。
貸金庫にない場合も通常は不動産の権利書や銀行預金をいれているところで保管されていることが多いので、重要書類がある場合には注意をしましょう。
1-4.遺言執行者に預かってもらっていないかも確認する
遺言書を作成する際に遺言執行者を選任している場合、遺言書を遺言執行者に預けるケースがあります。
もし弁護士や税理士・行政書士といった方と普段から付き合いがあったような場合には、遺言書を作成する際に遺言執行者に指定している可能性があり、遺言書を預けていることがあります。
被相続人が亡くなったことを知らせる際に、遺言書を預かっていなかったかを確認しておきましょう。
1-5.公正証書遺言以外の遺言書が見つかったときには検認の手続きを忘れない
公正証書遺言以外の遺言書を発見した場合には、家庭裁判所の検認という手続きを経る必要があるので注意が必要です。
検認を経ていない遺言書で相続登記や銀行口座の解約などをしようと思っても受け付けてもらえませんので、速やかに行いましょう。
2.申請人
遺言書の検認は、保管をしている方が申請します。
保管がされていない場合には発見した方が検認の申請を行います。
3.申請方法
裁判所に書類を作成して申立てをします。
申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
4.必要書類
遺言書の検認手続きには、次のような書類が必要です。
・申立書
・保管している遺言書
・添付書類
申立書は裁判所のホームページでダウンロード可能です(裁判所ホームページ「遺言書の検認の申立書」)。
添付書類は主に、被相続人について生まれてから亡くなるまでのものと相続人の関係が分かる戸籍に関する書類の添付をします。
実務的には戸籍謄本と呼びますが、戸籍全部事項証明書・除籍謄本・改正原戸籍謄本など、必要に応じて取得する必要があります。
4-1.封がしてある場合には家庭裁判所で開封の手続きをする
遺言書に封がされている場合には、家庭裁判所で開封の手続きを経る必要があるので注意をしましょう。
手続きについては検認と同様に家庭裁判所に請求をして行います。
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