死後事務委任と一緒に行っておくと安心の手続きを確認しましょう。

死後事務委任契約は、死後の事務処理についての委託をするに過ぎません。
そのため、死後事務委任契約と同時に一緒に行うと安心な手続きや契約をご紹介します。
「遺言」「財産管理委任契約」「任意後見契約」「尊厳死宣言」「身元保証契約」などが挙げられ、それぞれの詳細について解説していきます。

ポイント

  • 死後事務委任は死後の事務処理をするに過ぎない
  • 死後の事務処理以外は他の手続きを取る必要がある

死後事務委任契約は、死後の事務処理についての委託をするに過ぎません。
遺産を相続人でどう分配するか決めたい、相続人以外の人に財産を譲りたい、などの希望がある場合には遺言を残しておく必要があります。
遺言は民法が規定する所定の方法によって行う必要があります。

死後事務委任契約は、死後に契約の効力が発生するものです。
そのため、生前には効力を生じません。
生きている間に自分が認知症になったり、意思表示ができなくなってしまった場合に、病院や施設と契約したり、財産の管理をすることを依頼する必要があります。
その一つの方法として、財産管理委任契約を結んでおくことができます。

財産管理委任契約によって、認知症などになったときの療養看護・財産管理をしてもらうことが可能です。
しかし、このような状態になったときには、家庭裁判所が監督機関となる成年後見制度を利用するのが本来予定されているもので、財産管理委任契約では手続きを受け付けない金融機関もあります。
また、財産管理委任契約は財産管理についてのみの契約で、医療行為の同意などの権限はありません。
そこで、自分が認知症などで意思表示ができなくなったときのために、後見人となる人や後見事務の内容を自分で決められる、任意後見制度を利用することをお勧めします。
任意後見制度を利用するためには、判断能力がしっかりしているうちに任意後見契約を結ぶ必要があります。

終末期に回復の見込みが無いような状態に陥ったときに、医療行為として延命治療を控える・中止してもらうことを、尊厳死宣言と呼んでいます。
延命治療が長引くと、親族に物的・心的負担を強いることがあります。
このような負担を強いたくない場合には、尊厳死宣言をしておきます。
尊厳死宣言は本意であることを証明するために、公正証書で作成することが多く、公正証書で作成された尊厳死宣言は、日本公証人連合会によると9割を超える割合で尊重されているとされています。
(参考:Q. 「尊厳死宣言公正証書」について、説明してください。|日本公証人連合会 URL:https://www.koshonin.gr.jp/business/b06/q0603)

老人ホームなどの施設の契約には、身元保証人が欠かせません。
親族がなってくれるのであれば問題ないのですが、親族と疎遠である・身寄りがないような場合には、身元保証人を用意することができません。
このような場合には、身元保証をしてもらう契約を結んで、契約にあたって身元保証をしてもらうようにしましょう。

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