1.死後事務委任契約の内容
死後事務委任契約の内容には次のようなものがあります。
亡くなったことを誰に連絡するか
亡くなったことを誰に連絡するかを決めます。
場合によっては連絡方法についても定めることがあります。
葬儀・埋葬の方法
葬儀や埋葬に関する方法について希望があるならば契約の内容として定めます。
債務の清算
未払いになっている債務がある場合の清算について記載をします。
例としては、医療費・賃貸物件や老人ホームの費用・固定資産税・公共料金などです。
遺品整理
自宅・資産などに残置している遺品整理を依頼する場合に、対象となる遺品の範囲・遺産の処分権限を与える旨の記載をします。
行政への届出や契約の解約などに関する事項
死後の行政への各種届出や、契約の解約に関する権限を与えている旨の記載を行います。
2.死後事務委任契約を結ぶ際の注意点
死後事務委任契約を結ぶ際の注意点として次のことを知っておきましょう。
本人が死亡しても契約は終了しないという項目を設ける
死後事務委任契約は、契約の方式は委任契約です。
委任契約は特に規定をしなければ、当事者の死亡で契約が終了することになっています(民法653条1項)。
死後に効力を発揮するための契約が、死亡によって終わってしまうと意味がないので、本人が死亡しても契約は終了しないという項目を入れるようにしましょう。
親族に死後事務委任契約について話して同意をとっておく
特に家族と全く面識のない弁護士などの専門家に死後事務委任契約を依頼するような場合には、親族に死後事務委任契約の存在を伝えて、できれば同意をとっておきましょう。
死後事務委任契約でトラブルになるポイントとして、親族側が死後事務委任について全く知らず、突然初めて会った人と死後の手続きについて話し合うことになる、ということがあります。
そのため、親族に死後事務委任契約の依頼をしたことを事前に伝えておき、できれば同意をとっておくのが望ましいといえます。
親族に死後事務委任契約について話して同意をとっておく
委任する内容や範囲はできる限り詳細に記載しておきましょう。
記載が曖昧だと、たとえば手続きを受ける行政庁や、金融機関などが、委託を受けた人からの事務に応じられないということが発生しえます。
また、遺族が想定していることと、依頼を受けた人が行うことが乖離しているような場合には、トラブルになりかねません。
そのため、委任する内容や、委任する範囲については、できる限り詳細に記載しておきましょう。
依頼する場合の報酬・経費清算に関することを明確に記載する
専門家に依頼する場合はもちろん、遺族以外の人に依頼するような場合、報酬の支払いが必要となる場合があります。
また、事務に費用がかかる場合には、いったん立て替えて後に清算する必要が発生します。
専門家に依頼する場合にはきとんと記載されるので心配ないのですが、第三者に依頼する場合に、報酬や経費清算について明確な記載がなく、トラブルになる可能性があります。
支払い金額はもちろん、支払い時期や支払い方法についても明確に記載しておきましょう。
死後事務委任契約書の作成方法を検討する
最後に、死後事務委任契約書の作成方法について検討しましょう。
死後事務委任契約書は公正証書で作成する場合とそれ以外の場合があります。
公正証書とは、契約書などの書面について、公証人という公務員に作成してもらうもので、社会的信頼が高い文書で、偽造変造のおそれがありません。
しかし、公正証書化する費用がかかることや、生活状況の変化や死後のお手続きのご希望が変わることが頻繫に想定されるため、弊所ではお客様のご希望が無い場合は公正証書化をお勧めしておりません。
他事務所では執行方法の変更の際に都度数万円かかる場合がありますが、弊所ではそのような心配はございません。
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死後事務委任に関するよくある質問
また、ご自身の用意した費用で、希望の方法でお手続きを行うため、相続人へ負担をかけたくない方にも向いております。