遺言・相続に関する、よくあるご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方から遺言・相続のご相談をいただいております。
- 登記簿の住所と故人の住所が違う場合はどうすべきですか?
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A
登記簿の最終住所と死亡時住所が異なる場合は、住民票除票・戸籍の附票・不在住不在籍証明等で住所の変遷を証明します。
履歴が明確なら表示変更登記は不要で、所有権移転(相続)申請が可能。戸籍一式、相続関係説明図、評価証明書、遺産分割協議書(または遺言)等も準備。疑義があるときは法務局へ事前相談し、上申書で補強します。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
- 遠方の不動産でも手続きは可能ですか?
- 家族信託に入れられる財産の種類に制限はありますか?
- 相続登記を放置した場合の罰則はありますか?
- 孤独死の葬儀費用は誰が負担しますか?
- 孤独死で遺体の引取りを拒否した場合も手続きは必要ですか?
- 予備的遺言とは何ですか?
- 相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
- 10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?

