発信者情報開示請求とは?基本的な流れをわかりやすく解説

SNSやインターネット掲示板に誹謗中傷等の投稿をされた場合、拡散されて被害が広がってしまうことがあります。このような場合に、投稿を行った加害者に対して直接法的手続きを行う際には、投稿をした人物を特定する必要があります。しかし、投稿の多くは匿名で行われており、氏名・住所等投稿者の情報が分からないことがほとんどです。 このような場合に行われるのが、プロバイダ責任制限法に定められている発信者情報開示請求です。 このページでは、発信者情報開示請求について、手続きの概要や基本的な流れについてお伝えします。

発信者情報開示請求とはどのような手続きなのでしょうか。

発信者情報開示請求とは

発信者情報開示請求とは、誹謗中傷などの書き込みをした人の情報を開示してもらうための手続きです。
SNSやインターネット掲示板に誹謗中傷等の書き込みをされた場合の対応にはいくつかありますが、強制力をもって加害者に対して損害賠償請求をするには民事訴訟を起こすことになります。
民事訴訟においては相手方の氏名・住所を特定して行う必要があるのですが、インターネット上の誹謗中傷等は匿名で行われるため、すぐには民事訴訟などを起こすことができません。
インターネット上の書き込みについては、サイトやSNSの運営者(コンテンツプロバイダ)が発信者の情報を保有している場合があり、そうでない場合でもIPアドレスやタイムスタンプといった情報を取得することが可能です。
そして、IPアドレスやタイムスタンプを元にアクセスプロバイダ(投稿者が使用したインターネット接続サービス業者)を特定し、アクセスプロバイダから投稿者の氏名・住所等の情報を取得することができます。
もちろんこれらはそれぞれの事業者にとっても重要な個人情報にあたるので、通常は開示しませんが、誹謗中傷などの権利侵害がある場合には開示されます。
このように、投稿者の氏名・住所等の情報の開示を求める手続きが発信者情報開示請求です。 発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づきます。

発信者情報開示請求の要件

発信者情報開示請求をするためには、プロバイダ責任制限法5条に規定されている次の満たす必要があります。

  • 特定電気通信による情報の流通による権利侵害であること
  • 自己の権利を侵害されたとする者による請求であること
  • 請求する相手が開示関係役務提供者に該当すること
  • 特定電気通信役務提供者が保有する発信者情報であること
  • 特定発信者情報の開示であること
  • 請求者の権利が侵害されたことが明らかであること
  • 開示を受けるべき正当な理由が存在すること
  • 補充性

特定電気通信による情報の流通による権利侵害であること

特定電気通信による情報の流通によるものであることが要件です。 「特定電気通信」とはプロバイダ責任制限法2条1号で「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(中略)の送信(中略)をいう。」と定義されます。 つまり、インターネット上で不特定の人が見られる状態ことを目的とする投稿のことを指します。

自己の権利を侵害されたとする者による請求であること

自己の権利を侵害されたとする者による請求であることが必要です。 他人の権利侵害を理由に発信者情報の開示を求めることはできません。 「自己」には法人や権利能力なき社団も含まれます。

請求する相手が開示関係役務提供者に該当すること

請求する相手が開示関係役務提供者に該当することが必要です。 開示関係役務提供者とは、プロバイダ責任制限法2条7号で「第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者及び同条第二項に規定する関連電気通信役務提供者をいう」とされます。 つまり、サーバー提供者・サイトやSNSの運営者・プロバイダがこれに該当します。

特定電気通信役務提供者が保有する発信者情報であること

特定電気通信役務提供者が保有する発信者情報であることが必要です。 特定電気通信役務提供者とは、プロバイダ責任制限法2条3号で、「特定電気通信役務(特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(中略)をいう。)を提供する者をいう。」とされており、プロバイダやサイト運営者がこれにあたります。 保有とは、法律上または事実上、自己の支配下に置いている状態をいいます。 管理を第三者に委託している場合でも、自己の支配下に置いている場合であるので、保有に該当します。 一方、技術的には可能であっても、その情報を抽出するために莫大なコストが必要な場合である・体系的に保管されておらず情報の存在が確認できない、といった場合には、保有には当たりません。

特定発信者情報の開示であること

特定発信者情報の開示であることが必要です。
特定発信者情報とは、プロバイダ責任制限法5条で、「発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう」と定義されており、これを受けて特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則2条に具体的内容が規定されています。
主なものとしては次のようなものが挙げられます。

  • 発信者の氏名・住所・メールアドレス
  • 発信者のIPアドレスやIPアドレスと組み合わされたポート番号
  • 携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別符号
  • SIMカード識別番号
  • タイムスタンプ(侵害情報が送信された年月日及び時刻)

請求者の権利が侵害されたことが明らかであること

請求者の権利が侵害されたことが明らかであること(権利侵害の明白性)が必要です。
プロバイダ責任制限法における権利侵害の明白性については、総務省総合通信基盤局消費者行政第二課が発行している「プロバイダ責任制限法[第3版]」において、権利の侵害がなされたことが明白であるという趣旨であり、不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことまでを意味する、とされています。
どのような行為があれば権利侵害がされているかはプロバイダ責任制限法では明確に定められていないので、名誉毀損・誹謗中傷など問題になっている利益ごとに個別に判断する必要があります。
また、明白であることが必要なので、申立時に権利侵害を示す証拠が必要となります。

開示を受けるべき正当な理由が存在すること

開示を受けるべき正当な理由が存在することが必要です。
開示を受けるべき正当な理由とは、総務省総合通信基盤局消費者行政第二課が発行している「プロバイダ責任制限法[第3版]」によると、開示請求者が発信者情報を入手することの合理的な必要性が認められることを意味する、とされています。 発信者に対して削除を求める、損害賠償を求めるという理由が必要です。

特定発信者情報の開示を求める場合には補充性が必要

特定発信者情報の開示を求める場合には、プロバイダ責任制限法5条1項3号のイ~ハに該当する必要があります(補充性の要件)。

  • プロバイダが当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。
  • プロバイダが保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定める(氏名または住所のどちらか一方・電話番号・メールアドレス・タイムスタンプ)のみであると認めるとき。
    ・当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名および住所
    ・当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報
  • 開示の請求をする者が法5条1項により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。

内容として非常にわかりづらいのですが、概ね請求相手に開示をしてもらわないと、発信者を特定できない場合であることが必要です。

発信者情報開示請求をするまでの基本的な流れは次の通りです。

証拠を残す

まずは誹謗中傷等の投稿がされたことの証拠を残します。
上述したように、発信者情報開示請求をするためには、権利侵害の明白性が必要となります。
そのため、誹謗中傷等の投稿の証拠を残します。
なお、これらの誹謗中傷については、法的手続きに入ると削除されてしまって証拠が残らないことがあり、このような場合には権利侵害の明白性を立証できなくなってしまいます。
そのため、誹謗中傷が投稿されている画面をスクリーンショットで撮影するなどして証拠を残します。

コンテンツプロバイダへの発信者情報開示を請求する

サイト運営者(コンテンツプロバイダ)に対して、発信者情報開示の請求を行います。
発信者情報開示の請求方法には次の3つがあります。

  • 任意の開示を求める
  • 仮処分・発信者情報の開示を求める訴訟を提起
  • 発信者情報開示命令の申立てを行う

プロバイダ責任法5条を根拠に、コンテンツプロバイダに対して任意の開示を求めるのが1つ目の方法です。 コンテンツプロバイダがこれに応じれば、開示をしてもらうことができます。 コンテンツプロバイダが任意に開示しない場合には、発信者情報の開示を求める訴訟を提起することになります。 もっとも、訴訟となると時間がかかるので、迅速に解決する仮処分の申立てをします。 また、2022年の法改正で設けられた、発信者情報開示命令の申立てという手段でも開示を求めることができます。

インターネットプロバイダに対して情報開示請求をする

コンテンツプロバイダから開示されたIPアドレスから、アクセスプロバイダを特定することができます。 その後、アクセスプロバイダに対して改めて発信者情報開示請求訴訟を行います。
アクセスプロバイダは、個人情報保護法の関係などから任意で情報を提供することは難しいので、通常は裁判手続によって開示を求めることになります。

従来は任意の開示をしてもらうか、発信者情報開示訴訟をするかという選択肢しかありませんでした。
これらは上述したように、コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダにそれぞれ開示請求をすることになり、またほかにもログの保存の仮処分を申し立てる必要があり、投稿の削除や損害賠償についても別途請求する必要がありました。
これらは、請求者に時間・コスト・消去までの拡散炎上のリスクという負担を強いるものです。
そこで、プロバイダ責任制限法が改正され、2022年より発信者情報開示命令という手続きが新設されました。
そこで、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続(プロバイダ責任制限法 第4章・第8条以下)が新設されました。
この手続きでは、次の3つの命令を裁判所が出すことによって、1回の手続きで情報の開示とログの保存をしてもらうことができるようになりました。

  • 発信者情報開示命令:プロバイダに対して発信者情報の開示を命じるもの
  • 提供命令:コンテンツプロバイダに対して、アクセスプロバイダの氏名等情報を申立人に提供することを命じるもの
  • 消去禁止命令:保有する発信者情報の消去禁止を命じるもの

また、発信者情報開示請求については、裁判所が後見的に介入して処理することを特徴とする非訟事件とされることで、手続きが簡易になり、かかる時間も短縮され、実効的な手続きとなっています。 手続きの流れは概ね次の通りです。
  • コンテンツプロバイダを相手方として、発信者情報の開示命令・提供命令の申立てを行う。
  • 裁判所は、コンテンツプロバイダに対して提供命令を行い、コンテンツプロバイダからアクセスプロバイダの特定結果の提供を受ける。
  • アクセスプロバイダを相手方として、発信者情報開示命令・消去禁止命令の申立てを行う。
  • コンテンツプロバイダに対して、アクセスプロバイダへの開示命令等の申立てを行ったことを通知する。
  • コンテンツプロバイダは、アクセスプロバイダに対して、保有するIPアドレス等の発信者情報を提供する。
  • これらを受けてアクセスプロバイダは、コンテンツプロバイダから提供されたIPアドレス等を元に、発信者の氏名および住所等を特定する。
  • 裁判所がアクセスプロバイダに対して、消去禁止命令を行い、アクセスプロバイダは発信者情報を保全する。
  • 裁判所は、コンテンツプロバイダおよびアクセスプロバイダに対する開示命令の申立てについて併合した上で審理を行い、開示命令を行う。

手続きの選択

上記でも述べましたが、手続きには任意の開示を求める方法、仮処分・訴訟手続きによる方法、発信者情報開示命令による方法の3つが存在することになります。
任意の開示が行われることはほぼ無いため、事実上は仮処分・訴訟手続きによる方法か、発信者情報開示命令による方法のいずれかによることになります。
基本的には発信者情報開示命令によるのが迅速に行われるのですが、コンテンツプロバイダが異議申し立てをして徹底的に争う場合やコンテンツプロバイダが提供命令に応じない場合には、発信者情報開示命令による発信者の特定はできません。 そのため、状況に応じて、採るべき手段を柔軟に検討する必要があります。

発信者情報開示請求については法律事務所に相談することをおすすめします。 ここまでお伝えした通り、発信者情報開示請求については、権利侵害の要件を満たすか、その証拠としてどのような証拠を保全すべきか、という高度な法的判断が必要であり、かつその手続も非常に難解で、どの手続を利用するかも判断する必要があります。 個別具体的な状況についての判断も必要となり、これらを書籍やインターネットの情報を参考に迅速かつ間違いがないように1人で行うのは非常に困難です。 そのため、弁護士に相談することをお勧めします。

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