公正証書遺言作成は次のような流れで進みます。

1.必要書類の収集

公正証書遺言の作成をする際には、さまざまな書類が必要となります。

・実印・印鑑登録証明書
・相続関係を示す戸籍謄本等
・遺贈をする場合には受遺者の住民票等
・遺産に関する資料(不動産登記簿謄本、預金通帳、車検証)
・証人を自分で用意する場合には証人の印鑑・住民票

用意すべき書類は人によって異なりますので、後述する公証人との事前協議によって追加されることもあります。

2.公証人と事前協議を行う

公証役場での手続きに先立って、公証人と事前協議を行います。

ある程度遺言書の案を作成し、公証人との間ですりあわせをしながら内容を確定していきます。

必要な書類がある場合には、公証人から追って取得の依頼があります。

3.公正証書遺言作成の日時の調整および証人の選定

公正証書遺言の作成の日時を調整します。

当日には証人2名が必要になりますので、証人になってもらう方にも公証役場に来てもらいます。


自分で証人を用意できない場合には、公証役場で地域の専門家を推薦してくれます。

弁護士に依頼して遺言をする場合には、弁護士や同じ事務所の他の弁護士や事務員が証人をつとめてくれます。

4.公正証書遺言作成当日

手続き上は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれをもとに遺言書を作成することになっています(民法第969条)。

実際には、すでに遺言書案を事前協議ですりあわせてありますので、口頭で確認をしたうえで、公証人が遺言者と証人に読み聞かせて、間違いがなければ遺言者と証人が署名押印をします。

5.公正証書遺言作成完了

以上の手続きにより公正証書遺言の作成は完了します。

原本は公証役場で保管され、データベースで管理がされます。

遺言者には、正本と謄本が渡されますので、亡くなった後に相続人に手渡される・見つけてもらえるようにしておきましょう。

遺言執行者がいる場合には、その方に渡しておくのが通常です。

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遺言作成に関するよくある質問

遺言書は3種類あります。 1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。 2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。 デメリットは手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。 最後に「秘密証書遺言」になります。 メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
内容の変更は可能です。 すでに作成している遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成するか、既にある遺言の内容を変更する必要があります。 変更する場合は変更内容を署名し、変更箇所に押印をします。変更方法で不備がある場合には無効となりますので注意してください。 なお、遺言書が複数ある場合、内容が低触している部分は日付が新しい遺言書の内容が有効となります。
家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。
見せられた遺言に疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明していきます。 仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った兄弟は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。

遺言作成に関する当事務所の弁護士監修コラム

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