捜査~逮捕・勾留~刑事裁判まで。

以下が刑事事件が発生した際の全体の流れになります。特に逮捕直後の72時間から勾留までが非常に重要になり、起訴されるかどうかが大きく変わりますので、早めに弁護士にご相談ください。

Step 01
捜査

捜査は、通報や被害届の提出、職務質問などにより犯罪があると捜査機関が考えた場合に始まります。捜査では、被害者や参考人など関係者から話を聞くなどの証拠の収集や犯人の特定などを行います。被疑者となった場合、警察署への出頭を求められることがあります。

Step 02
逮捕

捜査により、犯罪を犯したと疑うに足る理由と逃亡のおそれがあるなど身柄を拘束する必要がある場合、捜査機関は令状に基づき、被疑者を逮捕します(例外的に、令状が不要な現行犯逮捕などがあります。)。逮捕されると最大72時間拘束されます。逮捕から48時間以内に検察官に送られますが、検察官において被疑者を拘束し続けるか、釈放するかを判断することになります。なお、犯罪の内容などにより身柄拘束されないまま捜査が進んでいくいわゆる在宅事件となることもあります。

Step 03
勾留

検察官において、引き続き被疑者を拘束して取り調べる必要があると考えた場合、裁判所に「勾留請求」を行い、認められればそこから10日間身柄を拘束されることになります。勾留延長となると最長20日拘束されます。

Step 04
処分決定(起訴・不起訴)

勾留期間において、検察官は刑事裁判手続きに進めるため起訴するか、それとも不起訴にするかを判断します。嫌疑が不十分となれば不起訴処分として釈放されますが、起訴となれば刑事裁判手続きに進むことになります。

Step 05
公判

刑事裁判が開始されると、裁判所はその事件について被告人が有罪なのか無罪なのか、有罪であればどのような刑罰を科すべきなのかを判断するための審理を行います。また、裁判所が身柄拘束が必要と判断すれば、公判中も身柄拘束されることになりますので、被告人側から保釈請求をする場合もあります。

Step 06
判決

裁判の審理が終了すると結審し、判決のための公判日が設定されます。この期日に判決が言い渡されます。主文、判決理由が述べられ、有罪か無罪か、有罪であればどのような刑罰内容かが伝えられます。判決について不服があれば、控訴することができます。

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