その他

Q 会話がないことを理由に、熟年離婚は可能でしょうか?

A
長年ほとんど会話がない、いわゆる家庭内別居の状態が続いているだけでは、直ちに離婚が認められるわけではありません。
しかし、別居や生活費の不払など他の事情と重なり、夫婦関係が完全に破綻していると判断されると、熟年離婚が認められることもあります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    配偶者と顔を合わせずに離婚手続きを進める方法はありますか?
  • A
    配偶者と顔を合わせずに離婚する方法としては、弁護士に依頼して代理で交渉してもらったり、調停を利用するなどの方法があります。
    DVなどの事情があるときは、安全に配慮した運用をしてもらえることも多いので、家庭裁判所に対して遠慮せず希望を伝えましょう。
  • Q
    その他
    離婚時に取り決めておくべき事項は何ですか?
  • A
    離婚時に取り決めておくべき事項としては、親権、養育費の金額と支払期間、面会交流の方法、財産分与や慰謝料の有無と金額、年金分割の扱いなどがあります。
    口約束のままだとトラブルになりやすいため、離婚協議書や公正証書を作成しておくと安心です。
  • Q
    その他
    離婚の際、ペットの引取りはどのように決めるのが適切ですか?
  • A
    ペットは法律上は『物』として扱われ、所有権・監護実績・飼育環境を基に引取りを決めます。
    ペットは法律上は「物」として扱われますが、実際には家族同然の存在です。誰が主に世話をしてきたか、今後安定して飼育できるかなどを話し合い、ペットの生活環境を最優先にして引き取り先を決めるのが望ましいです。面会を希望する場合は、会う頻度や方法もあらかじめ決めておくと安心です。
  • Q
    その他
    年金分割制度の仕組みと、合意分割の実務上の対応を教えてください。
  • A
    年金分割制度は、婚姻期間中に一方が厚生年金などに加入していた場合、その期間に対応する年金記録の一部を離婚時に分け合う仕組みです。これにより、厚生年金の受給額を増やすことができます。
    合意分割では、夫婦で分割割合に合意し、その内容をもとに年金事務所で手続を行います。なお、離婚後2年以内に年金事務所に対し年金分割の請求を行う必要があります。
  • Q
    その他
    離婚後に元配偶者へ金銭を請求できる場面はありますか?
  • A
    離婚後でも未払いの債権や扶養義務等、法的根拠があれば請求は可能です。
    離婚後に初めて不倫が判明したり、離婚時に十分話し合えていなかった慰謝料や財産分与、養育費などがある場合には、一定の条件のもとで元配偶者に金銭を請求できることがあります。ただし時効や離婚協議書の内容によって制限されることもあるため、早めに弁護士に確認することが大切です。

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