夫が離婚に応じてくれないのですが、すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか?
配偶者が離婚に応じない場合でも、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、先に家庭裁判所の調停を経る必要があります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 調停期日に相手が出頭しない場合、どのような扱いになりますか?
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調停期日に相手が出頭しない場合、裁判所は改めて期日を指定して相手を呼び出します。
それでも出頭しない状況が続くと、調停は不成立として終了し、その後は離婚訴訟など別の手続きに進むかどうかを検討することになります。 - 配偶者が病気でも、離婚はできますか?
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配偶者が病気であっても、それだけを理由にすぐに離婚が認められるわけではありません。
病気の程度や介護負担、夫婦の協力関係などを総合的に見て、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが判断されますので、慎重に専門家に相談することが重要です。 - 配偶者と顔を合わせずに離婚手続きを進める方法はありますか?
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配偶者と顔を合わせずに離婚する方法としては、弁護士に依頼して代理で交渉してもらったり、調停を利用するなどの方法があります。
DVなどの事情があるときは、安全に配慮した運用をしてもらえることも多いので、家庭裁判所に対して遠慮せず希望を伝えましょう。 - 内縁関係と認められるのは、どのような状態のときですか?
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婚姻意思と共同生活の実態があれば内縁が認められ、一定の法的保護を受け得ます。
内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、夫婦として同居し、生活費を分担し、周囲からも夫婦として認識されている状態を指します。単なる同棲や短期間の交際とは区別され、一定の場合には財産分与や慰謝料が問題になることもあります。 - 会話がないことを理由に、熟年離婚は可能でしょうか?
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長年ほとんど会話がない、いわゆる家庭内別居の状態が続いているだけでは、直ちに離婚が認められるわけではありません。
しかし、別居や生活費の不払など他の事情と重なり、夫婦関係が完全に破綻していると判断されると、熟年離婚が認められることもあります。

