残業代の不払いは、犯罪にならないのですか?
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- 給与が年俸制であっても残業代は発生しますか?
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年俸制の場合であっても残業代は発生します。
そして、年俸制の場合でも、労働基準法上、毎月1回以上の賃金支払いが義務付けられているため、残業代も毎月1回以上支払われなければなりません。もっとも、企業が、残業代を含めて年俸を決定している場合には、残業代が発生しないこともございます。しかしその場合であっても、企業による残業代を含めた年棒決定の方法が不適切な場合や、実際に行った時間外労働によって発生する残業代が企業の定めている残業代を超える場合には、その差額分について残業代を請求できる可能性があります。 - 自分が請求できる未払いの残業代はどのようにして計算したらよいですか。
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残業代計算については、ウェブ上で公開されている残業代計算ソフトやシミュレーションを使用し、計算することができます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
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可能です。退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。
ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要がありますので、そのための証拠を集めることが必要です。 - 労働基準監督署に、匿名で通報することはできますか?
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できます。監督署には匿名で通報することは可能です。
匿名の通報でも、通報者の氏名ではなく、会社の名前等だけでも、調査対象にすることがあります。 - 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
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「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。その場合でも、超過分の残業代は出ます。
この制度のメリットは、会社は労働時間計算の簡略化ができ、従業員は実際の残業時間が設定された残業時間を下回っても「みなし残業代」を受け取ることができることにあります。他方、設定された残業時間を上回った場合には、超過分の残業代は発生しますので、会社は従業員に超過分の残業代を支払わなければなりません。

