労働基準監督署に、匿名で通報することはできますか?
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- 残業代はどの程度もらえるものなのですか?
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通常の賃金の1.25倍以上です。
労働基準法は、残業をした場合について、通常の1.25倍以上の賃金の支払いを義務付けています。休日労働については1.35倍以上です。また、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)については、そもそも1.25倍以上の賃金が発生しますので、 残業と深夜労働が重なる場合には1.5倍以上、休日労働と深夜労働が重なる場合には1.6倍以上の賃金が発生します。なお、これらの計算の基礎となる賃金手当の範囲は、労働の対価と評価される部分に限られます。つまり、家族手当や住宅手当のような、労働の内容や量と関係のないものについては除外して計算しなければならないので、 注意が必要です。 - 上司から残業を指示されておらず、自らの業務の都合で残業を月30時間~40時間していました。この場合は、残業代はもらえないのでしょうか。
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会社が、明確に残業の指示を出していなくても、残業しなければ終えることができない業務を指示されて、従業員が残業を余儀なくされる場合は少なくありません。 そこで、明確な残業指示がなかったとしても、上司が、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置…
- 既に別の会社に転職していますが、前の会社に残業代請求をしたら今の会社にバレてしまわないでしょうか。
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会社に対して、弁護士が代理人として残業代の請求を行う場合、基本的には、現在の勤務先に伝わることはありません。
ただし、前の会社の担当者が、現在の勤務先の方と知り合いであるなどして、情報が伝わってしまう可能性はゼロではありません。 - 残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
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明確に残業時間を立証できる証拠がないからといって残業代を請求できないわけではありません。
タイムカードがない場合であっても、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモなどを用いて、勤務時間を立証できる場合があります。 - 美容院に勤めていますが、残業がかなり多いのにも関わらず、出勤日はすべて定時で記録されていました。このような場合、残業代請求はできないのでしょうか。
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タイムカード等に正確な勤務時間が記録されていない場合、それ以外の証拠によって、実際の勤務時間を証明できれば残業代を請求できます。
それ以外の証拠には、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモなどが該当します。

