事故後の手続きに関する、よくあるご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方から事故後の手続きのご相談をいただいております。
- 事故を警察に届け出ないとどうなりますか?
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A
警察に対する報告義務は、法律(道路交通法第72条第1項)によって定められており、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
また、交通事故証明書は、警察に届け出して発行してもらうものとなりますので、事故の大小に関係なく交通事故が発生した場合には、必ず警察へ届け出しなくてはなりません。 - 交通事故の被害にあった場合、警察に連絡すべきですか?
- 交通事故の被害にあった場合、警察のほかに連絡すべきところはありますか?
- 交通事故の被害にあった場合、加害者にきいておくべきことはありますか?