相手とご自身の保険会社へ連絡しましょう。
保険金を請求するのであれば、早めに相手の保険会社に連絡した方が手続きや支払いがスムーズに進みます。
また、保険契約によっては、自分や家族が契約している任意保険から保険金が支払われる場合があるため、ご自身の保険会社にも連絡した方が良いでしょう。
この質問に関連する質問
- 交通事故の被害にあった場合、警察に連絡すべきですか?
-
A
警察に対する報告義務は、法律(道路交通法第72条第1項)によって定められており、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
ただし、軽微な事故の場合、警察に連絡せずに、その場で示談金を支…- 交通事故の被害にあった場合、加害者にきいておくべきことはありますか?
- A
請求相手等を明らかにする為に、次のことを確認する必要があります。
・加害者の氏名、住所、連絡先、勤務先の名称及び連絡先、加害者の保険会社と契約番号を確認しましょう。
・自動車の所有者が加害者と異なる場合に…- 事故を警察に届け出ないとどうなりますか?
- A
警察に対する報告義務は、法律(道路交通法第72条第1項)によって定められており、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
また、交通事故証明書は、警察に届け出して発行してもらうものとな…- 交通事故の被害にあった場合、警察のほかに連絡すべきところはありますか?
- A
法律相談のご予約方法 Counseling
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。
法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:7時~22時
弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)
新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階
横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階
大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階
千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階
お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時
定休日:土日・祝日
Copyright © 弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属), all rights reserved.